2026年版・1-4

顧客に対する行為規制(適合性の原則・説明義務)の一問一答

証券外務員一種「法令・諸規則」から、顧客に対する行為規制(適合性の原則・説明義務)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-4

適合性の原則に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①顧客の財産の状況のみを基準として、勧誘を行ってよいかどうかを判断すべきものとされている。
  • ②顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして判断すべきものとされている。
  • ③特定投資家であるかどうかにかかわらず、すべての顧客に同一の規制が及ぶこととされている。
  • ④顧客が了解していれば、不適当と認められる勧誘を行うことも許されるとされている。
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正解 ②顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして判断すべきものとされている。
解説
適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況、そして金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないという規制です。
同じ商品でも、ある顧客には適した投資対象であり、別の顧客には過大なリスクとなります。したがって、商品の側だけを見て良し悪しを決めることはできず、顧客の属性と組み合わせて判断する必要があります。
判断の要素が四つ並べられているのは、どれか一つだけでは顧客像を捉えられないためです。資産が十分にあっても知識や経験が乏しければ、複雑な商品の勧誘は適当とはいえません。

他の選択肢が誤りである理由
財産の状況のみを基準とする記述は、四つの要素のうち一つに絞っており誤りです。
すべての顧客に同一の規制が及ぶとする記述も誤りで、特定投資家に対しては一部の行為規制の適用が除外されます。
顧客の了解があれば不適当な勧誘も許されるとする記述も誤りで、この規制は顧客の同意によって外れるものではありません。

覚え方のポイント
「知識・経験・財産の状況・目的」の四つを並べて覚えてください。年齢や収入といった別の語に置き換えた選択肢が誤りの典型です。
問21-4

断定的判断の提供の禁止に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①顧客に実際の損害が生じなかった場合には、この規制の対象とは一切ならない。
  • ②確実に利益が出ると述べた場合でも、根拠となる資料を示していれば認められている。
  • ③この規制は店頭デリバティブ取引にのみ適用されるものであり、株式の勧誘には及ばない。
  • ④不確実な事項について断定的な判断を提供して勧誘を行うことは、法令上禁止されている。
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正解 ④不確実な事項について断定的な判断を提供して勧誘を行うことは、法令上禁止されている。
解説
金融商品取引業者等は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘してはなりません。
相場の先行きは誰にも分からないというのが投資の前提です。それにもかかわらず必ず値上がりすると告げれば、顧客は自らリスクを判断する機会を奪われ、自己責任の前提そのものが崩れてしまいます。
この規制は勧誘行為そのものを禁じるものであり、結果として顧客に損害が生じたかどうかは要件ではありません。値上がりして顧客が利益を得た場合であっても、違反は成立します。

他の選択肢が誤りである理由
損害が生じなければ対象とならないとする記述は、行為の時点で違反が成立することを見落としており誤りです。
根拠資料を示していれば認められるとする記述も誤りで、資料の有無にかかわらず断定的な表現自体が禁じられます。
店頭デリバティブ取引にのみ適用されるとする記述も誤りで、株式を含むあらゆる金融商品取引契約の勧誘に及びます。

覚え方のポイント
「必ず」「間違いなく」「絶対に」といった言い切りは、結果のいかんを問わず違反になります。損害の発生は要件ではない、という点が繰り返し問われます。
問31-4

顧客への説明に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①金融商品取引契約の締結について、顧客に虚偽のことを告げる行為は禁止されている。
  • ②顧客から質問がなければ、元本欠損が生じるおそれについて説明する義務は生じない。
  • ③重要な事項であっても、口頭で伝えれば足り、書面等による提供は要しない。
  • ④顧客が投資経験を有する場合には、リスクに関する説明を省略してよい。
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正解 ①金融商品取引契約の締結について、顧客に虚偽のことを告げる行為は禁止されている。
解説
金融商品取引業者等またはその役職員は、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げてはなりません。
投資判断は、示された情報を前提に顧客自身が行うものです。その前提となる情報が偽りであれば、顧客がどれほど慎重に検討しても正しい判断には至らず、自己責任を問う基礎が失われます。
虚偽告知の禁止は、断定的判断の提供の禁止と並ぶ勧誘規制の基本であり、顧客の損害の発生を待たずに違反が成立します。あわせて、重要な事項について顧客の不利益となる事実を告げないことも規制の対象とされています。

他の選択肢が誤りである理由
質問がなければ元本欠損が生じるおそれを説明しなくてよいとする記述は誤りで、業者の側から積極的に示すべき事項です。
重要な事項を口頭で伝えれば足りるとする記述も誤りで、契約の締結に先立ち、内閣府令で定める方法により情報を提供することが求められます。
投資経験があればリスクの説明を省略できるとする記述も誤りで、経験の有無は説明の方法や程度に影響しても、説明を不要とする理由にはなりません。

覚え方のポイント
虚偽を告げないことと、不利益な事実を隠さないことは表裏一体です。伝えるべきことを伝えないという不作為も規制の対象になります。
問41-4

金融商品取引業者の広告等の規制に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①広告には商号と登録番号を表示すれば足り、手数料についての記載までは要しない。
  • ②利益の見込みについて著しく事実に相違する表示も、注記があれば認められている。
  • ③損失が生じるおそれがある旨は、他の記載と比べて著しく小さくない文字で表示する。
  • ④広告等の規制は新聞や雑誌への掲載に限られ、電子メールを用いた表示には及ばない。
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正解 ③損失が生じるおそれがある旨は、他の記載と比べて著しく小さくない文字で表示する。
解説
金融商品取引業者等が業務内容について広告等を行う場合には、商号や登録番号のほか、顧客が支払う手数料等、元本欠損が生じるおそれがある旨とその原因となる指標などを表示しなければなりません。
さらに、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項については、広告のなかで使用される最も大きな文字と著しく異ならない大きさの文字で表示することが求められます。
これは、有利な点だけを大きく目立たせ、リスクを小さな文字で片隅に置くという表示を防ぐためです。書いてあるかどうかだけでなく、読み手に届く形になっているかまでを規制の対象としている点にこの規定の意味があります。

他の選択肢が誤りである理由
手数料の記載を要しないとする記述は誤りで、顧客が支払うこととなる対価は表示事項に含まれます。
著しく事実に相違する表示は誇大広告として禁止されており、注記があれば認められるというものではありません。
広告等の規制は媒体を限定しておらず、電子メールやウェブサイトを用いた表示にも及びます。

覚え方のポイント
広告規制の要点は「表示すべき事項」と「表示の仕方」の二段構えです。文字の大きさに関する定めがあることを忘れないでください。
問51-4

金融商品取引契約を締結しようとする場合に、あらかじめ顧客に示すべき事項に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①顧客が支払うべき手数料等については、その概要を示す義務は課されない。
  • ②元本欠損が生じるおそれがある場合には、その旨と原因となる指標を示す必要がある。
  • ③業者の商号や登録番号については、顧客から求められた場合にのみ示せば足りる。
  • ④顧客が支払う額を上回る損失が生じるおそれがある場合でも、その旨を示す必要はない。
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正解 ②元本欠損が生じるおそれがある場合には、その旨と原因となる指標を示す必要がある。
解説
金融商品取引業者等は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客に対し、判断に必要な重要事項を明らかにしなければなりません。
示すべき内容には、業者の商号や登録番号、顧客が支払うこととなる手数料等の概要、そして元本欠損が生じるおそれがある場合にはその旨と、その原因となる指標などが含まれます。原因となる指標とは、株価、金利、為替相場など、損失をもたらす変動要因のことです。
損失が生じ得るという結論だけでなく、何が動くと損失につながるのかまで示させることで、顧客は自分がどのリスクを引き受けるのかを具体的に理解できるようになります。
この情報の提供は、書面の交付のほか、顧客の承諾を得て電磁的方法により行うこともできます。

他の選択肢が誤りである理由
手数料等の概要を示す必要はないとする記述は誤りで、投資判断に直結するコスト情報は必須の項目です。
商号や登録番号を求められた場合にのみ示せば足りるとする記述も誤りです。
支払う額を上回る損失が生じるおそれがある場合には、その旨も示さなければなりません。

覚え方のポイント
「誰と取引するか、いくらかかるか、どれだけ損をし得るか、何が原因か」の四点が骨格です。この順に思い出すと漏れがありません。
問61-4

取引が成立した場合の顧客への通知に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①取引が成立した場合の情報の提供は、顧客から請求があったときにのみ行えば足りる。
  • ②取引が成立した場合の情報の提供は、月に一度、まとめて行うことで足りる。
  • ③取引が成立した場合に提供する情報には、約定した価格までは含まれない。
  • ④取引が成立した場合には、遅滞なくその内容に係る情報を顧客に提供する必要がある。
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正解 ④取引が成立した場合には、遅滞なくその内容に係る情報を顧客に提供する必要がある。
解説
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、その契約に関する事項に係る情報を顧客に提供しなければなりません。いわゆる契約締結時等の情報の提供です。
提供すべき内容には、業者の商号、契約の年月日、対象となる有価証券の銘柄、売付けか買付けかの別、約定した数量と価格、顧客が支払う手数料の額などが含まれます。
これは、顧客が自分の注文どおりに執行されたかを確認するための手段であり、後日の紛争を防ぐ役割も担っています。取引の直後に事実を突き合わせられる状態にしておくことに意味があるため、遅滞なく提供することが求められます。提供の方法は内閣府令で定められており、書面の交付のほか電磁的方法によることもできます。

他の選択肢が誤りである理由
顧客から請求があったときにのみ行えば足りるとする記述は誤りで、請求の有無にかかわらず提供が必要です。
月に一度まとめて行えばよいとする記述も誤りで、遅滞なく提供しなければなりません。
約定した価格は提供すべき情報の中核であり、含まれないとする記述も誤りです。

覚え方のポイント
契約の前に示すのが契約締結前の情報の提供、契約の後に示すのが契約締結時等の情報の提供です。前後の二段構えで押さえてください。
問71-4

不招請勧誘の禁止に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①個人を相手方とする店頭金融先物取引について、訪問や電話による勧誘が禁止される。
  • ②上場株式の売買についても、顧客の要請がない訪問や電話による勧誘が禁止されている。
  • ③公社債投資信託の販売についても、顧客の要請がない電話による勧誘が禁止される。
  • ④法人を相手方とする場合にも、店頭金融先物取引の勧誘は一律に禁止されている。
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正解 ①個人を相手方とする店頭金融先物取引について、訪問や電話による勧誘が禁止される。
解説
不招請勧誘の禁止とは、顧客から勧誘の要請を受けていないのに、訪問や電話によって契約の締結を勧誘してはならないという規制です。
この規制の対象は、金融商品取引契約のうち政令で定めるものに限られており、その中心が個人を相手方とする店頭金融先物取引です。外国為替証拠金取引に代表されるこの取引は、預けた証拠金を超える損失が生じ得るうえ、突然の勧誘によって仕組みを十分に理解しないまま契約に至る被害が多く見られたことから、勧誘の入口自体を閉ざす強い規制が設けられました。
逆にいえば、株式や投資信託といった一般的な有価証券の売買は、この禁止の対象ではありません。

他の選択肢が誤りである理由
上場株式の売買、公社債投資信託の販売は、いずれも不招請勧誘の禁止の対象とはされていません。
法人を相手方とする場合について一律に禁止されているとする記述も誤りで、店頭金融先物取引に関するこの規制は個人を相手方とする場合を対象としています。

覚え方のポイント
不招請勧誘の禁止は「対象が限定された例外的な強い規制」です。適用範囲を有価証券の売買まで広げた選択肢は誤りと判断できます。
問81-4

勧誘に関する規制のうち、正しいものはどれか。

  • ①顧客が勧誘を断った場合でも、日を改めれば同じ取引の勧誘を行うことができる。
  • ②一定のデリバティブ取引では、勧誘に先立ち勧誘を受ける意思を確認する必要がある。
  • ③勧誘を受ける意思の確認は、すべての有価証券の売買についても義務づけられている。
  • ④勧誘を断った顧客への再勧誘の禁止は、法人顧客には適用されないとされている。
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正解 ②一定のデリバティブ取引では、勧誘に先立ち勧誘を受ける意思を確認する必要がある。
解説
政令で定める一定の取引については、勧誘に先立って顧客に対し勧誘を受ける意思があるかどうかを確認しなければならず、これを怠って勧誘することは禁止されています。中心となるのはデリバティブ取引です。
あわせて、顧客が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続することも禁止されています。これが再勧誘の禁止です。
いったん断った意思を尊重せず勧誘を重ねれば、顧客は根負けして望まない契約に至りかねません。断ったという事実に法的な意味を持たせることで、顧客が自分の意思で取引に入る状態を確保しています。

他の選択肢が誤りである理由
日を改めれば勧誘できるとする記述は誤りで、断られた後の勧誘は日を改めても再勧誘に当たります。
勧誘を受ける意思の確認をすべての有価証券の売買に義務づけているとする記述も誤りで、対象は政令で定める取引に限られます。
再勧誘の禁止が法人顧客に適用されないとする記述も誤りで、この規制は相手方を個人に限定していません。

覚え方のポイント
不招請勧誘の禁止が個人向けの店頭金融先物取引を中心とするのに対し、意思確認義務と再勧誘の禁止はデリバティブ取引一般に及びます。対象範囲の違いを比べて覚えてください。
問91-4

金融商品取引契約のクーリング・オフに関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①株式の売買契約についても、書面の受領日から10日間は解除することができる。
  • ②投資一任契約については、書面の受領日から10日間は解除することができる。
  • ③投資顧問契約については、書面の受領日から起算して10日間は解除できる。
  • ④投資顧問契約については、書面の受領日から起算して30日間は解除できる。
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正解 ③投資顧問契約については、書面の受領日から起算して10日間は解除できる。
解説
金融商品取引法のクーリング・オフの対象となるのは、投資顧問契約、すなわち投資助言業務に係る契約です。顧客は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面により契約を解除することができます。
投資顧問契約は、契約の締結時点では助言の内容も質も分からず、実際に受けてみるまで自分に必要なものかどうかを判断できません。この性質から、一定期間の再考の機会を法が与えているのです。
解除された場合、業者が請求できるのは解除までの期間に対応する報酬相当額に限られ、損害賠償や違約金を求めることはできません。

他の選択肢が誤りである理由
株式の売買契約は市場での価格変動を伴うため、後から一方的に解除できる制度にはなじまず、対象外です。
投資一任契約は顧客の財産を運用する契約であり、クーリング・オフの対象とはされていません。
期間を30日とする記述は誤りで、正しくは10日です。

覚え方のポイント
「対象は投資顧問契約だけ、期間は10日間」の二点に尽きます。投資一任契約を対象に含める選択肢が最も多い誤りのパターンです。
問101-4

最良執行方針に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①最良執行方針は、顧客から請求があった場合にのみ作成すれば足りるとされている。
  • ②最良執行方針は社内の指針であり、公表する必要はないこととされている。
  • ③最良執行とは、最も高い価格で顧客の注文を執行することのみを意味している。
  • ④最良執行方針をあらかじめ定め、これを公表しなければならないこととされている。
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正解 ④最良執行方針をあらかじめ定め、これを公表しなければならないこととされている。
解説
金融商品取引業者等は、有価証券の売買等について、顧客の注文を最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定め、これを公表しなければなりません。
取引所が複数存在し、私設取引システムなど市場外の執行の場も利用できる現在では、同じ注文でもどこでどう執行するかによって顧客が得る結果が変わります。そこで、業者にあらかじめ方針を明らかにさせ、顧客が業者を選ぶ際の判断材料とするとともに、恣意的な執行を抑える仕組みが設けられています。
ここでいう最良の条件とは価格だけを指すものではなく、コスト、執行の速さ、確実性などを総合的に考慮して判断されます。また、上場有価証券等の注文を受けようとするときは、あらかじめ最良執行方針等に係る情報を顧客に提供することとされています。

他の選択肢が誤りである理由
請求があった場合にのみ作成すれば足りるとする記述は誤りで、あらかじめ定めておく必要があります。
公表する必要はないとする記述も誤りで、公表が義務づけられています。
最も高い価格での執行のみを意味するとする記述も誤りで、価格以外の要素も考慮されます。

覚え方のポイント
「定める・公表する・注文の前に情報を提供する」の三つがセットです。最良の条件は価格だけではない、という点もあわせて問われます。

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