問11-5
損失補塡等の禁止に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ①損失が生じた後に補塡を申し込む行為は禁止されるが、事前の約束は禁止されない。
- ②事前に利益を保証する約束は禁止されるが、事後の損失の補塡は禁止されない。
- ③事前の利益の保証も、事後の損失の補塡も、いずれも禁止の対象とされている。
- ④損失の補塡は、金銭を交付する方法による場合に限り禁止の対象とされている。
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正解
③事前の利益の保証も、事後の損失の補塡も、いずれも禁止の対象とされている。
解説
損失補塡等の禁止は、取引を行う前の段階と、損失が生じた後の段階の双方を対象としています。
取引の前については、損失を補塡する旨や一定額の利益を保証する旨を申し込み、約束することが禁止されます。取引の後については、生じた損失を補塡し、または利益を追加するために財産上の利益を提供することが禁止されます。
この規制の根底にあるのは、投資は自己責任で行うという市場の大原則です。損失が補塡されるのであれば、顧客はリスクを検討しないまま資金を投じるようになり、価格が本来の評価を反映しなくなります。また、補塡を受けられる大口の顧客と受けられない一般の顧客との間に不公平が生じます。
提供される利益は金銭に限られず、有価証券の交付や有利な条件での取引など、財産上の利益であればすべて対象となります。
他の選択肢が誤りである理由
事前の約束は禁止されないとする記述、事後の補塡は禁止されないとする記述は、いずれも規制が及ぶ範囲を半分にしており誤りです。
金銭を交付する方法に限るとする記述も、財産上の利益全般が対象である点を見落としており誤りです。
覚え方のポイント
「事前も事後も、金銭に限らず」という三点で押さえてください。約束しただけで、実際に補塡していなくても違反が成立します。
損失補塡等の禁止は、取引を行う前の段階と、損失が生じた後の段階の双方を対象としています。
取引の前については、損失を補塡する旨や一定額の利益を保証する旨を申し込み、約束することが禁止されます。取引の後については、生じた損失を補塡し、または利益を追加するために財産上の利益を提供することが禁止されます。
この規制の根底にあるのは、投資は自己責任で行うという市場の大原則です。損失が補塡されるのであれば、顧客はリスクを検討しないまま資金を投じるようになり、価格が本来の評価を反映しなくなります。また、補塡を受けられる大口の顧客と受けられない一般の顧客との間に不公平が生じます。
提供される利益は金銭に限られず、有価証券の交付や有利な条件での取引など、財産上の利益であればすべて対象となります。
他の選択肢が誤りである理由
事前の約束は禁止されないとする記述、事後の補塡は禁止されないとする記述は、いずれも規制が及ぶ範囲を半分にしており誤りです。
金銭を交付する方法に限るとする記述も、財産上の利益全般が対象である点を見落としており誤りです。
覚え方のポイント
「事前も事後も、金銭に限らず」という三点で押さえてください。約束しただけで、実際に補塡していなくても違反が成立します。