問11-2
金融商品取引業の分類に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ①有価証券の元引受けを業として行うことは、第二種金融商品取引業に区分される。
- ②第一項有価証券の売買の媒介を業とすることは、第一種金融商品取引業に区分される。
- ③投資一任契約に基づき有価証券に投資する業務は、投資助言・代理業に区分される。
- ④集団投資スキーム持分の募集の取扱いを業として行うことは、投資運用業に区分される。
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正解
②第一項有価証券の売買の媒介を業とすることは、第一種金融商品取引業に区分される。
解説
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに区分されます。
第一種は、株券や社債券などの第一項有価証券の売買、その媒介・取次ぎ・代理、元引受け、店頭デリバティブ取引、顧客資産の管理といった、投資者の財産を直接預かる業務を中心とする区分です。
顧客の資産を預かり、市場と直接つながる業務であるため、株式会社であることや資本金、自己資本規制比率など、四つの区分の中で最も重い参入要件が課されています。
他の選択肢が誤りである理由
有価証券の元引受けは第一種に区分される業務であり、第二種ではありません。
投資一任契約に基づいて顧客の財産を運用する業務は、助言にとどまらず自ら投資判断を行うため、投資運用業に区分されます。
集団投資スキーム持分の募集の取扱いは、第二項有価証券を扱う業務として第二種に区分されます。
覚え方のポイント
「第一項有価証券なら第一種、第二項有価証券なら第二種」が基本線です。助言だけなら投資助言・代理業、判断まで任されるなら投資運用業、と権限の重さで分けてください。
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに区分されます。
第一種は、株券や社債券などの第一項有価証券の売買、その媒介・取次ぎ・代理、元引受け、店頭デリバティブ取引、顧客資産の管理といった、投資者の財産を直接預かる業務を中心とする区分です。
顧客の資産を預かり、市場と直接つながる業務であるため、株式会社であることや資本金、自己資本規制比率など、四つの区分の中で最も重い参入要件が課されています。
他の選択肢が誤りである理由
有価証券の元引受けは第一種に区分される業務であり、第二種ではありません。
投資一任契約に基づいて顧客の財産を運用する業務は、助言にとどまらず自ら投資判断を行うため、投資運用業に区分されます。
集団投資スキーム持分の募集の取扱いは、第二項有価証券を扱う業務として第二種に区分されます。
覚え方のポイント
「第一項有価証券なら第一種、第二項有価証券なら第二種」が基本線です。助言だけなら投資助言・代理業、判断まで任されるなら投資運用業、と権限の重さで分けてください。