2026年版・1-2

金融商品取引業者の登録と業務の一問一答

証券外務員一種「法令・諸規則」から、金融商品取引業者の登録と業務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

金融商品取引業の分類に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①有価証券の元引受けを業として行うことは、第二種金融商品取引業に区分される。
  • ②第一項有価証券の売買の媒介を業とすることは、第一種金融商品取引業に区分される。
  • ③投資一任契約に基づき有価証券に投資する業務は、投資助言・代理業に区分される。
  • ④集団投資スキーム持分の募集の取扱いを業として行うことは、投資運用業に区分される。
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正解 ②第一項有価証券の売買の媒介を業とすることは、第一種金融商品取引業に区分される。
解説
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに区分されます。
第一種は、株券や社債券などの第一項有価証券の売買、その媒介・取次ぎ・代理、元引受け、店頭デリバティブ取引、顧客資産の管理といった、投資者の財産を直接預かる業務を中心とする区分です。
顧客の資産を預かり、市場と直接つながる業務であるため、株式会社であることや資本金、自己資本規制比率など、四つの区分の中で最も重い参入要件が課されています。

他の選択肢が誤りである理由
有価証券の元引受けは第一種に区分される業務であり、第二種ではありません。
投資一任契約に基づいて顧客の財産を運用する業務は、助言にとどまらず自ら投資判断を行うため、投資運用業に区分されます。
集団投資スキーム持分の募集の取扱いは、第二項有価証券を扱う業務として第二種に区分されます。

覚え方のポイント
「第一項有価証券なら第一種、第二項有価証券なら第二種」が基本線です。助言だけなら投資助言・代理業、判断まで任されるなら投資運用業、と権限の重さで分けてください。
問21-2

金融商品取引業者の登録要件に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①第一種金融商品取引業を行うには、株式会社であることが必要とされている。
  • ②第二種金融商品取引業を行うには、株式会社であることが必要とされている。
  • ③投資助言・代理業を行うには、5,000万円以上の資本金が必要とされている。
  • ④投資運用業を行うには、1,000万円以上の資本金があれば足りるとされている。
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正解 ①第一種金融商品取引業を行うには、株式会社であることが必要とされている。
解説
参入要件は、業務の性質と投資者が負うリスクの大きさに応じて段階的に定められています。
第一種金融商品取引業は、顧客の金銭や有価証券を預かり、破綻すれば投資者に直接の損害が及ぶ業務です。そのため、株式会社であること、一定額以上の資本金を有すること、自己資本規制比率を維持することなど、最も重い要件が課されています。
これに対し投資助言・代理業は、助言を行うだけで顧客の財産を預からないため、資本金の要件はなく、法人でも個人でも営むことができます。ただし損害賠償に備えて営業保証金の供託が求められます。

他の選択肢が誤りである理由
第二種金融商品取引業は法人形態を株式会社に限定しておらず、個人でも登録を受けられます。
投資助言・代理業に資本金の要件はありません。
投資運用業は顧客の財産を運用する重い業務であり、第一種と同水準の資本金が求められます。

覚え方のポイント
「顧客の財産を預かる、または運用するか」が要件の重さを決めます。第一種と投資運用業が重く、投資助言・代理業が最も軽い、と序列で覚えてください。
問31-2

金融商品取引業者の登録に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①登録の有効期間は5年であり、5年ごとに更新を受ける必要がある。
  • ②登録の有効期間は3年であり、3年ごとに更新を受ける必要がある。
  • ③登録には有効期間の定めがなく、更新の手続を要しないこととされている。
  • ④登録は毎事業年度更新の届出を行わなければ効力を失うものとされている。
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正解 ③登録には有効期間の定めがなく、更新の手続を要しないこととされている。
解説
金融商品取引業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。この登録に有効期間は定められておらず、期間の経過によって当然に失効することはありません。
期間を区切って更新させる代わりに、事業報告書の提出、帳簿書類の作成・保存、検査への対応といった継続的な監督によって適格性を確認する仕組みが採られています。
登録拒否事由に該当することとなった場合や法令違反があった場合には、業務改善命令、業務停止命令、登録の取消しといった行政処分によって是正が図られます。更新制ではなく事後的な監督で規律する構造です。

他の選択肢が誤りである理由
有効期間を5年とする記述、3年とする記述は、いずれも法令上存在しない期間を挙げており誤りです。
毎事業年度の更新の届出によって効力が維持されるという仕組みも設けられていません。

覚え方のポイント
更新が必要なのは外務員の資格更新研修(5年ごと)のほうです。業者の登録は無期限、外務員は5年ごとの研修、と対比して押さえると混同しません。
問41-2

金融商品取引業者の主要株主に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①議決権の5%を超えて保有することとなった者は、主要株主として届出が必要となる。
  • ②議決権の3分の1を超えて保有することとなった者に限り、主要株主として扱われる。
  • ③議決権の過半数を保有することとなった者に限り、主要株主として扱われる。
  • ④議決権の20%以上を保有することとなった者は、原則として主要株主に該当する。
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正解 ④議決権の20%以上を保有することとなった者は、原則として主要株主に該当する。
解説
金融商品取引業者の経営に強い影響力を持つ株主が不適切な者であると、業者の健全な運営が損なわれ、その顧客である投資者が損害を被るおそれがあります。
そこで、総株主等の議決権の20%以上を保有する者を主要株主として捉え、一定の場合には15%以上でも該当するものとしたうえで、第一種金融商品取引業者や投資運用業者の主要株主となった者に届出を義務づけています。
さらに、主要株主が業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認められる場合には、必要な措置を命じることができる仕組みも用意されています。株主の側からも規律を及ぼす点がこの制度の特徴です。

他の選択肢が誤りである理由
5%超を基準とするのは上場株式等の大量保有報告制度であり、金融商品取引業者の主要株主の基準ではありません。
3分の1超は、2026年4月30日まで公開買付けが強制される基準とされていた水準です。現在は30%超に引き下げられており、いずれにしても主要株主の基準ではありません。
過半数に限るとする記述も基準を過大に示しており誤りです。

覚え方のポイント
「5%超は大量保有報告、30%超は公開買付け、20%以上は金融商品取引業者の主要株主」と、水準ごとに対応する制度を並べて整理してください。
公開買付けの基準は2026年5月1日に3分の1超から30%超へ変わっているため、古い教材の数値をそのまま覚えないよう注意してください。
問51-2

金融商品取引業者の標識の掲示に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。
  • ②本店にのみ掲示すれば足り、支店や営業所について掲示する義務はない。
  • ③金融商品取引業者でない者であっても、これに類似する標識を掲示することができる。
  • ④標識は、掲示に代えて顧客から請求があったときに提示すれば足りるものである。
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正解 ①営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。
解説
金融商品取引業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければなりません。
この義務は、訪れた顧客がその拠点で営業している者が登録を受けた正規の業者かどうかを一目で確認できるようにするために設けられています。無登録業者による被害を防ぐうえで、入口での確認手段を用意しておく意味は大きいといえます。
同じ趣旨から、金融商品取引業者でない者が、この標識またはこれに類似する標識を掲示することは禁止されています。

他の選択肢が誤りである理由
本店にのみ掲示すれば足りるとする記述は誤りで、義務は営業所または事務所ごとに課されます。
業者でない者が類似の標識を掲示することは明文で禁止されており、この記述も誤りです。
請求があったときに提示すれば足りるという代替手段は認められていません。

覚え方のポイント
「拠点ごとに、見やすい場所に、常に掲示」が三つの要素です。あわせて、無登録者による類似標識の掲示禁止がセットで問われます。
問61-2

金融商品取引業者の名義貸しに関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①関係会社に対して名義を貸す場合には、あらかじめ届け出れば認められている。
  • ②自己の名義をもって他人に金融商品取引業を行わせることは禁止されている。
  • ③名義を貸した相手方が登録業者であれば、名義貸しは制限されないこととなる。
  • ④名義貸しは、報酬を受け取らない場合に限り例外的に認められることとなる。
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正解 ②自己の名義をもって他人に金融商品取引業を行わせることは禁止されている。
解説
金融商品取引業者は、自己の名義をもって他人に金融商品取引業を行わせてはなりません。これが名義貸しの禁止です。
登録制度は、財産的基礎や人的構成、業務遂行体制を審査したうえで、その者に限って業務を認める仕組みです。名義だけを借りて別の者が実際の業務を行えば、審査を受けていない者が投資者と向き合うことになり、登録制度が骨抜きになってしまいます。
また、顧客から見れば取引の相手方が誰なのか分からなくなり、責任の所在も不明確になります。そのため、例外を設けずに禁止されています。

他の選択肢が誤りである理由
関係会社に対する名義貸しを届出により認める例外は設けられていません。
相手方が登録業者であっても、名義を貸すこと自体が禁止されます。
報酬の有無は禁止の成否に影響せず、無償であっても許されません。

覚え方のポイント
名義貸しは相手方や対価にかかわらず一律に禁止されます。「届出をすればよい」「相手が業者ならよい」といった例外を示す選択肢は、いずれも誤りだと判断できます。
問71-2

第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①100%を下回ってはならないとされ、120%を下回った場合には届出が必要となる。
  • ②140%を下回ってはならないとされ、160%を下回った場合には届出が必要となる。
  • ③120%を下回ってはならないとされ、140%を下回った場合には届出が必要となる。
  • ④200%を下回ってはならないとされ、250%を下回った場合には届出が必要となる。
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正解 ③120%を下回ってはならないとされ、140%を下回った場合には届出が必要となる。
解説
自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額を、市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの合計額で割って求める指標で、第一種金融商品取引業者の財務の健全性を測るものです。
第一種金融商品取引業者は、この比率を120%を下回らないように維持しなければなりません。
さらに、実際に120%を割り込む前に手を打てるよう、140%を下回った時点で当局への届出が必要とされています。悪化してから対応するのでは遅いため、早期警戒の水準を上に置いている点がこの制度の要点です。
120%を下回った場合には業務方法の変更などが命じられ、100%を下回った場合には3か月以内の業務停止命令の対象となり、回復の見込みがないときは登録が取り消されます。

他の選択肢が誤りである理由
100%は業務停止命令に関わる水準であって、維持義務の水準ではありません。
140%は届出の水準であり、維持義務の水準ではありません。
200%や250%という水準は制度上定められていません。

覚え方のポイント
「140で届出、120で是正、100で停止」と、数値が下がるほど処分が重くなる順で覚えてください。
問81-2

第一種金融商品取引業者が行う業務に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①第一種金融商品取引業者は、金融関連業務を営むには認可を受ける必要がある。
  • ②第一種金融商品取引業者は、有価証券の貸借を付随業務として行うことができない。
  • ③第一種金融商品取引業者は、金融関連業務以外の業務も届出のみで行うことができる。
  • ④第一種金融商品取引業者は、付随業務については届出を要せずに行うことができる。
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正解 ④第一種金融商品取引業者は、付随業務については届出を要せずに行うことができる。
解説
第一種金融商品取引業者や投資運用業を行う者が営むことのできる業務は、三つの層に分かれています。
第一の層は付随業務です。有価証券の貸借、信用取引に付随する金銭の貸付け、投資に関する助言、他の業者の業務の代理などがこれに当たり、本業と密接に関連するため届出も承認も要さずに行うことができます。
第二の層は付随業務以外の金融関連業務で、これは届出を行えば営むことができます。
第三の層はそれ以外の業務で、本業への影響が読みにくいため、承認を受けなければ営むことができません。本業との距離に応じて手続を段階的に重くする構造です。

他の選択肢が誤りである理由
金融関連業務は届出で足り、認可を要するとする記述は誤りです。
有価証券の貸借は典型的な付随業務であり、行うことができないとする記述は誤りです。
金融関連業務以外の業務は届出では足りず、承認が必要です。

覚え方のポイント
「付随業務は自由、金融関連業務は届出、その他は承認」という三段階で整理してください。手続が重くなるほど本業から遠い業務です。
問91-2

登録金融機関に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①銀行が投資信託の販売を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
  • ②銀行は、登録を受けることなく株式の売買の媒介を業として行うことができる。
  • ③銀行が国債の窓口販売を行う場合には、金融商品取引業者の登録が必要となる。
  • ④登録金融機関は、有価証券の元引受けを制限なく行うことができるとされる。
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正解 ①銀行が投資信託の販売を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
解説
銀行などの金融機関は、原則として有価証券関連業を営むことができません。預金者から集めた資金を用いる立場にあることから、証券業務に伴うリスクや利益相反が預金者の保護を損なうおそれがあると考えられているためです。
もっとも、国債等の売買、投資信託の販売、書面取次ぎ行為など、法令が個別に認めた業務については、内閣総理大臣の登録を受けることで行うことができます。この登録を受けた金融機関を登録金融機関といいます。
したがって銀行が投資信託を販売するには、金融商品取引業者としてではなく、登録金融機関としての登録が必要になります。

他の選択肢が誤りである理由
株式の売買の媒介は原則として銀行が行えず、登録なしに業として行うことはできません。
国債の窓口販売に必要なのは登録金融機関としての登録であり、金融商品取引業者の登録ではありません。
登録金融機関が行える引受けは国債や地方債など一定の債券に限られ、制限なく元引受けを行えるわけではありません。

覚え方のポイント
「銀行は原則として証券業務を行えないが、登録を受けて認められた範囲だけ行える」という原則と例外の関係を軸に判断してください。
問101-2

金融商品取引業者による顧客資産の管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①顧客から預かった金銭は、自己の固有財産と合わせて運用することが認められている。
  • ②顧客から預かった有価証券は、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
  • ③分別管理の義務は、顧客の書面による同意があれば、その全部が免除される。
  • ④投資者保護基金による補償の上限は、1顧客当たり500万円と定められている。
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正解 ②顧客から預かった有価証券は、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
解説
金融商品取引業者は、顧客から預かった有価証券および金銭を、自己の固有財産と分別して管理しなければなりません。
この義務は、業者が破綻した場合に顧客の資産が業者の債権者への弁済に充てられてしまうことを防ぐためのものです。顧客の金銭については、顧客分別金として信託銀行等に信託する方法により管理されます。
さらに、分別管理が適切に行われていなかった場合などに備え、第一種金融商品取引業者は投資者保護基金への加入を義務づけられており、顧客の資産の返還が困難となったときには1顧客当たり1,000万円を限度として補償が行われます。二重の備えが置かれている点が特徴です。

他の選択肢が誤りである理由
顧客から預かった金銭を自己の固有財産と合わせて運用することは認められていません。
分別管理の義務は投資者保護のための強行的な規制であり、顧客の同意によって免除されるものではありません。
投資者保護基金の補償の上限は1顧客当たり1,000万円であり、500万円ではありません。

覚え方のポイント
分別管理が第一の防波堤、投資者保護基金の1,000万円が第二の防波堤という順序で押さえてください。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。