問11-14
「協会員の従業員に関する規則」が定める、従業員が自己の計算で行う取引の制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ①従業員は、いかなる名義を用いるかを問わず、自己の計算による有価証券の現物の売買を行えない。
- ②従業員は、いかなる名義を用いるかを問わず、自己の計算で信用取引を行うことが禁止されている。
- ③従業員が自己の計算で行う取引は、所属協会員以外の協会員に口座を開設して行う場合に限られる。
- ④報酬として給付が決まった自社株式の値下がりに備える取引についても、例外は認められていない。
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正解
②従業員は、いかなる名義を用いるかを問わず、自己の計算で信用取引を行うことが禁止されている。
解説
協会員の従業員は、職務上、顧客の注文や発行会社の情報に接する立場にある。
そこで従業員規則は、名義のいかんを問わず、自己の計算において信用取引、有価証券関連デリバティブ取引または特定店頭デリバティブ取引を行うことを禁止行為として掲げている。
レバレッジのかかる取引は損失が拡大しやすく、顧客との利益相反も招きやすいためである。
なお、その取引を清算するために行う反対売買や、現引き・現渡しは除かれている。
他の選択肢が誤りである理由
禁止の対象は信用取引とデリバティブ取引であり、自己の計算による有価証券の現物の売買そのものが禁じられているわけではない。
他の協会員への発注については、各協会員が売買等の手続に関する社内規則で定めることとされており、他社に限られるという定めはない。
報酬の一部として給付されることが決定された株式やストック・オプションについて、値動きの危険を減らす目的で所属協会員の承諾を受けて行う取引は例外とされている。
覚え方のポイント
「現物は可、信用とデリバティブは不可」と押さえるのが近道である。
協会員の従業員は、職務上、顧客の注文や発行会社の情報に接する立場にある。
そこで従業員規則は、名義のいかんを問わず、自己の計算において信用取引、有価証券関連デリバティブ取引または特定店頭デリバティブ取引を行うことを禁止行為として掲げている。
レバレッジのかかる取引は損失が拡大しやすく、顧客との利益相反も招きやすいためである。
なお、その取引を清算するために行う反対売買や、現引き・現渡しは除かれている。
他の選択肢が誤りである理由
禁止の対象は信用取引とデリバティブ取引であり、自己の計算による有価証券の現物の売買そのものが禁じられているわけではない。
他の協会員への発注については、各協会員が売買等の手続に関する社内規則で定めることとされており、他社に限られるという定めはない。
報酬の一部として給付されることが決定された株式やストック・オプションについて、値動きの危険を減らす目的で所属協会員の承諾を受けて行う取引は例外とされている。
覚え方のポイント
「現物は可、信用とデリバティブは不可」と押さえるのが近道である。