2026年版・1-13

協会の自主規制(顧客管理と勧誘のルール)の一問一答

証券外務員一種「法令・諸規則」から、協会の自主規制(顧客管理と勧誘のルール)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-13

日本証券業協会の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」が定める取引開始基準に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①取引開始基準を定めるべき取引は信用取引に限られ、有価証券関連デリバティブ取引等は対象外である。
  • ②取引開始基準は協会が一律の数値を示しており、協会員が独自にその内容を定めることはできない。
  • ③協会員は対象となる取引ごとに取引開始基準を定め、これに適合した顧客と当該取引の契約を締結する。
  • ④取引開始基準の要素は顧客の投資経験に限られ、協会員が預かっている資産の状況は含められない。
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正解 ③協会員は対象となる取引ごとに取引開始基準を定め、これに適合した顧客と当該取引の契約を締結する。
解説
協会規則は、価格変動が大きい取引や換金しにくい商品について、協会員自身があらかじめ取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客との間でのみ契約を締結するよう求めている。
誰にでも入り口を開くのではなく、顧客の知識や資力に見合った範囲へ取引を絞ることで、想定外の損失から投資者を守る趣旨である。
基準の内容は、顧客の投資経験、協会員が預かっている資産その他各協会員が必要と認める事項について定めることとされている。

他の選択肢が誤りである理由
対象は信用取引だけでなく、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等、店頭取扱有価証券の取引、株主コミュニティ銘柄の取引なども含まれるため、信用取引に限るとする記述は誤り。
基準の内容は各協会員が自ら定めるもので、協会が一律の数値を示しているわけではない。
預り資産の状況も基準の要素として規則に明示されており、投資経験のみとする記述も誤り。

覚え方のポイント
取引開始基準は「契約を結ぶ入り口の基準」、勧誘開始基準は「勧誘を始めてよいかの基準」と整理すると混同しない。
どちらも協会員自身が定め、協会が数値を決めるものではない点が共通する。
問21-13

協会規則が定める勧誘開始基準に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①協会員は、複雑な仕組債やレバレッジ投資信託などの販売について、販売ごとに勧誘開始基準を定める。
  • ②勧誘開始基準は、顧客が自ら勧誘を求めて営業所に来店した場合の販売の勧誘にも例外なく適用される。
  • ③勧誘開始基準の対象となる顧客には、個人のほか法人である特定投資家も当然に含まれるものとされる。
  • ④勧誘開始基準に適合しない者に対しても、確認書を徴求すればその販売の勧誘を行うことが認められる。
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正解 ①協会員は、複雑な仕組債やレバレッジ投資信託などの販売について、販売ごとに勧誘開始基準を定める。
解説
勧誘開始基準は、商品の複雑さやリスクの高さに照らして、そもそも勧誘を始めてよい相手かどうかを事前に線引きするための基準である。
対象は、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債、同じく複雑な投資信託、レバレッジ投資信託、および社債券の私募等の取扱いに係る一定の社債券の販売とされている。
協会員はこれらの販売ごとに基準を定め、基準に適合した者でなければ勧誘を行ってはならない。

他の選択肢が誤りである理由
この基準が働く場面は、勧誘の要請をしていない顧客に対する訪問・電話による勧誘や、営業所等における勧誘に限られる。顧客が自ら勧誘を求めた場合まで一律に適用されるわけではないため、例外なく適用されるとする記述は誤り。
対象となる顧客は個人に限られ、特定投資家は除かれている。
確認書は別に定められた手続であり、これを取れば基準に適合しない者へ勧誘できるという関係にはない。

覚え方のポイント
「複雑・レバレッジ」という言葉が出たら勧誘開始基準を思い出すとよい。
対象顧客は個人限定で特定投資家を除く、という限定が繰り返し問われる。
問31-13

協会規則が定める役員等情報データベースへの照合等に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①役員等情報データベースとの照合は、五年に一度これを行えば足りるものとする。
  • ②本協会は、申請を行った各協会員に対し、役員等情報データベースを毎年四回提供する。
  • ③役員等情報データベースは、申請の有無を問わずすべての協会員へ提供されるものとする。
  • ④役員等情報データベースとの照合の対象となる顧客は、法人に限られるものとする。
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正解 ②本協会は、申請を行った各協会員に対し、役員等情報データベースを毎年四回提供する。
解説
内部者取引を未然に防ぐには、顧客が上場会社等の役員等に当たるかどうかを取引の前に把握しておく必要がある。
そこで協会規則は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行い得る顧客(法人を除く)がいる協会員に対し、役員等情報データベースの提供の申請を行うことを求めている。
本協会は申請を行った協会員に対して毎年四回このデータベースを提供し、提供を受けた協会員は、顧客カードに記載されている当該顧客の氏名および生年月日を、年一回以上照合しなければならない。

他の選択肢が誤りである理由
照合の頻度は年一回以上とされており、五年に一度で足りるとする記述は誤り。
提供を受けるには協会への申請が必要であり、申請の有無を問わずすべての協会員へ提供されるわけではない。
照合の対象となる顧客からは法人が除かれているため、法人に限られるとする記述は逆である。

覚え方のポイント
数字は「協会は年四回提供、協会員は年一回以上照合」と対で覚えるとよい。
内部者登録カードが顧客本人の届出に基づくのに対し、この照合は届出漏れを補う仕組みである点も押さえておきたい。
問41-13

協会員における法人関係情報の管理態勢に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①法人関係情報を取得した役職員は、四半期ごとにまとめて管理部門へ報告すれば足りるとされている。
  • ②協会員は管理部門を定め、法人関係情報が業務上不必要な部門へ伝わることのないよう管理を行う。
  • ③求められるのは社内規則の制定までであり、その運用状況を定期的に検査することまでは要しない。
  • ④隔離して管理すべきものは書類に限られ、法人関係情報が記載された電子ファイルは対象に含まれない。
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正解 ②協会員は管理部門を定め、法人関係情報が業務上不必要な部門へ伝わることのないよう管理を行う。
解説
法人関係情報とは、上場会社等の運営や業務に関する未公表の重要な情報などをいい、これが営業部門へ流れるとインサイダー取引の温床になる。
そこで協会規則は、法人関係情報を統括して管理する部門を定めさせたうえで、法人関係情報を取得する可能性の高い部門を他の部門から物理的に隔離するなど、業務上不必要な部門へ情報が伝わらない管理を義務づけている。
書類だけでなく電子ファイルについても容易に閲覧できない方法をとることが求められている。

他の選択肢が誤りである理由
法人関係情報を取得した役職員には、直ちに管理部門へ報告するなどの手続を定めることが求められており、四半期ごとの報告で足りるとする記述は誤り。
協会員は社内規則に基づき適切に管理が行われているかについて定期的な検査等のモニタリングを行わなければならない。
電子ファイルも明確に管理の対象とされている。

覚え方のポイント
この規則の狙いは、情報を持つ部門と売買を行う部門との間に壁を作ることにある。
制定して終わりではなく、モニタリングまでが一体で求められている点が問われやすい。
問51-13

「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①広告等の表示についての審査は、当該表示を行った後に事後的に実施すれば足りるとされている。
  • ②景品類の提供についてはこの規則の対象外とされており、審査の対象となるのは広告等の表示に限られる。
  • ③協会員は広告審査担当者を任命し、規則の禁止行為に当たる事実がないかを審査させなければならない。
  • ④判断や評価が入る表示であっても、その根拠を明示することまでは規則上求められてはいない。
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正解 ③協会員は広告審査担当者を任命し、規則の禁止行為に当たる事実がないかを審査させなければならない。
解説
広告は不特定多数の投資者が最初に目にする情報であり、誇張や根拠のない表示は投資判断をゆがめる。
そこで協会規則は、広告等の表示または景品類の提供を行うときは広告審査担当者を任命し、禁止行為に該当する事実がないかを審査させることを義務づけている。
広告審査担当者になれるのは内部管理統括責任者や内部管理責任者資格試験の合格者などに限られ、審査の質が担保されている。
従業員規則でも、広告審査担当者の審査を受けずに従業員限りで広告等の表示や景品類の提供を行うことが禁止行為とされている。

他の選択肢が誤りである理由
審査を受けずに表示を行うこと自体が禁止されているため、事後的な審査で足りるとする記述は誤り。
景品類の提供も規則の名称のとおり対象であり、審査の対象から外れていない。
禁止行為には、判断や評価が入る場合にその根拠を明示しないものが挙げられており、根拠の明示は求められている。

覚え方のポイント
広告は「担当者を決めて事前に審査」が基本形である。
特定投資家に対する広告等の表示など、審査の対象から除かれるものがある点もあわせて確認しておきたい。
問61-13

協会規則に基づく注意喚起文書の交付および確認書の徴求に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①注意喚起文書は、当該販売に係る契約を締結した後、遅滞なく顧客へ交付することとされている。
  • ②注意喚起文書に表示すべき事項は取引の仕組みに限られ、苦情処理や紛争解決の枠組みまでは含まれない。
  • ③確認書は、顧客がその取引を行うつど毎回徴求しなければならないものとして定められている。
  • ④有価証券関連デリバティブ取引等の契約を初めて締結しようとするときは、顧客から確認書を徴求する。
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正解 ④有価証券関連デリバティブ取引等の契約を初めて締結しようとするときは、顧客から確認書を徴求する。
解説
確認書は、顧客がその取引のリスクや手数料等の内容を理解し、自らの判断と責任で取引を行うことを書面で確かめるための手続である。
協会規則は、新株予約権証券やカバードワラントの取引、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等などの契約を初めて締結しようとするときに、顧客から確認書を徴求するものとしている。
初回に理解を確認する趣旨であるから、取引のたびに徴求することまでは求められていない。

他の選択肢が誤りである理由
注意喚起文書は契約を締結しようとするときにあらかじめ交付すべきものであり、締結後の交付では手遅れになる。
注意喚起文書には、不招請勧誘規制の適用がある場合はその旨、リスクに関する注意喚起のほか、指定紛争解決機関等による苦情処理および紛争解決の枠組みを利用できる旨と連絡先を表示しなければならない。
確認書を毎回徴求すべきものとする定めもない。

覚え方のポイント
注意喚起文書は「契約前に交付」、確認書は「初めて契約するときに徴求」と対で覚える。
同種の商品について一年以内に交付済みである場合など、注意喚起文書の交付が不要となる場合がある点にも注意したい。
問71-13

協会規則が定める顧客の注文に係る取引の管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①協会員は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならないとされている。
  • ②顧客の注文に係る伝票は、各月の末日にまとめて作成のうえ、整理して保存すれば足りるとされている。
  • ③新規顧客や大口取引顧客からの受託に際し、買付代金等の預託をあらかじめ受けることはできない。
  • ④打刻機の適正な運用や管理について社内規則を整備することは、協会規則上求められてはいない。
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正解 ①協会員は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならないとされている。
解説
顧客の注文と協会員自身の売買が混ざると、値動きの良い約定を自社に付け替えるなどの不公正が起こりうる。
そこで協会規則は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引を峻別することを求め、あわせて顧客の注文に係る伝票を速やかに作成して整理・保存し、自己の計算による取引と区別するための番号等を端末機に入力するなど、適正な管理を行うこととしている。
さらに、これらの管理に資するよう、打刻機の適正な運用および管理やコンピューターの不適正な運用の排除等を定めた社内規則の整備も義務づけている。

他の選択肢が誤りである理由
伝票は速やかに作成することが求められており、月末にまとめて作成すれば足りるとする記述は誤り。
新規顧客や大口取引顧客からの注文の受託に際しては、あらかじめ買付代金や売付有価証券の全部または一部の預託を受けるなど、取引の安全性の確保に努めることとされている。
打刻機等に関する社内規則の整備も明文で求められている。

覚え方のポイント
キーワードは「峻別」と「速やかに作成」である。
取引の安全性の確保は、代金を受け取れない事態を防ぐための入口の手当てと理解しておくとよい。
問81-13

株主コミュニティ制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①株主コミュニティは、協会にあらかじめ届け出た協会員であればいずれも組成し運営することができる。
  • ②株主コミュニティ銘柄の投資勧誘は、当該コミュニティに参加している投資者に対してのみ行える。
  • ③株主コミュニティへの参加の勧誘は、投資者の属性を問わず広く一般の投資者に対して行える。
  • ④株主コミュニティ銘柄の取引は、協会規則上、取引開始基準を定めるべき取引から除外されている。
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正解 ②株主コミュニティ銘柄の投資勧誘は、当該コミュニティに参加している投資者に対してのみ行える。
解説
株主コミュニティ制度は、非上場株式の取引と資金調達の場を確保するために設けられた仕組みで、協会から指定を受けた運営会員が銘柄ごとにコミュニティを組成・運営する。
非上場株式は情報開示が限られ価格形成も薄いため、投資勧誘ができる相手はそのコミュニティの参加者に限定されている。
コミュニティへの参加を勧誘できる相手も、株主、役職員やその親族、取引関係者など、あらかじめ定められた参加勧誘対象者に限られる。

他の選択肢が誤りである理由
運営には協会の指定が必要で、指定を受けなければ組成も運営もできないため、届出で足りるとする記述は誤り。
参加の勧誘を行える相手は参加勧誘対象者に限られており、投資者の属性を問わず広く一般の投資者へ参加を勧誘することはできない。
株主コミュニティ銘柄の取引は、協会規則上、取引開始基準を定めるべき取引として明示されている。

覚え方のポイント
「参加者にしか勧誘できない」「参加勧誘の相手も限定される」という二段構えが制度の核である。
非上場株式の取引の場としては従来グリーンシート銘柄制度があったが、平成三十年三月末で廃止され、現在はこの制度が用いられている点もあわせて押さえたい。
問91-13

協会規則が定める過当勧誘の防止等に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①特定銘柄の一律集中的な推奨は、あらかじめ内部管理責任者の承認を得た場合に限り認められている。
  • ②取引所が信用取引の制限措置を採っている銘柄については、清算のための反対売買も自粛の対象となる。
  • ③協会員は、主観的または恣意的な情報提供となる特定銘柄の一律集中的な推奨をしてはならない。
  • ④委託保証金の率の引上げ措置が採られている銘柄でも、受託の際にその旨を説明する必要はない。
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正解 ③協会員は、主観的または恣意的な情報提供となる特定銘柄の一律集中的な推奨をしてはならない。
解説
営業部門が特定の銘柄を組織的に売り込むと、顧客ごとの意向や実情を離れた勧誘になりやすく、相場の形成もゆがめかねない。
協会規則は、主観的または恣意的な情報提供となる特定銘柄の有価証券や有価証券の売買に係るオプションについて、一律集中的な推奨をしてはならないと定めている。
あわせて、取引所や証券金融会社が信用取引の制限・禁止措置や貸株利用等の申込制限措置を採っている銘柄については、信用取引の勧誘を自粛することとしている。

他の選択肢が誤りである理由
一律集中的な推奨は禁止であり、社内の承認によって認められる性質のものではない。
勧誘の自粛の対象からは、その信用取引の清算のために行われる反対売買が除かれている。
委託保証金の率の引上げ措置等が採られている銘柄については、信用取引を受託する場合にその旨および内容を顧客へ説明しなければならない。

覚え方のポイント
制限措置が採られた銘柄は「新規の勧誘は自粛、建玉を閉じる反対売買は可」と整理すると迷わない。
自粛にとどまるものと説明義務が生じるものの違いにも注意したい。
問101-13

協会員が受ける顧客からの苦情および顧客との紛争の処理に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①協会員は苦情の申出について担当部署を定める必要はなく、担当した従業員が個別に処理すれば足りるとする。
  • ②顧客との紛争を解決する手続としては、訴訟のほかに協会員相互間の調停だけが用意されている。
  • ③あっせんの手続は、協会員の側から申し立てる場合に限って利用することができるとされている。
  • ④協会は、顧客との紛争の解決のあっせん等に係る業務を証券・金融商品あっせん相談センターに委託する。
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正解 ④協会は、顧客との紛争の解決のあっせん等に係る業務を証券・金融商品あっせん相談センターに委託する。
解説
証券取引をめぐる争いは、金額の大小にかかわらず訴訟では時間も費用もかかるため、簡易に解決する道が用意されている。
協会は定款に基づき、顧客からの苦情の解決や顧客との紛争の解決のあっせんに係る業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託している。
協会員の側にも、苦情の申出および紛争について担当部署を定めるなどの社内管理体制を整備し、適切に処理するよう努めることが求められている。

他の選択肢が誤りである理由
担当部署を定めるなどの社内管理体制の整備が明文で求められており、従業員が個別に処理すれば足りるとする記述は誤り。
協会の業務には顧客との紛争の解決のあっせんが含まれており、協会員相互間の調停だけとする記述も誤り。
あっせんは顧客の側から申し立てることができる制度であり、協会員からの申立てに限られない。

覚え方のポイント
紛争解決の窓口といえば証券・金融商品あっせん相談センターである。
デリバティブ取引等の注意喚起文書にも、この枠組みを利用できる旨と連絡先を表示することとされている点を関連づけて覚えるとよい。

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