2026年版・1-12

取引所定款・諸規則の一問一答

証券外務員一種「法令・諸規則」から、取引所定款・諸規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-12

現在の東京証券取引所に設けられている市場区分の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①市場第一部、市場第二部、マザーズ
  • ②プライム市場、スタンダード市場、ジャスダック
  • ③プライム市場、スタンダード市場、グロース市場
  • ④本則市場、新興市場、ジャスダック
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正解 ③プライム市場、スタンダード市場、グロース市場
解説
東京証券取引所の市場区分は、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の三つに再編されています。
プライム市場は、多くの機関投資家の投資対象となる規模の時価総額と流動性を備え、より高い水準のガバナンスを求められる企業向けの市場です。
スタンダード市場は、公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンスの水準を備えた企業向けの市場です。
グロース市場は、高い成長の可能性を持つ一方で相対的にリスクが高い企業向けの市場と位置付けられています。
従来の区分は各市場のコンセプトが曖昧で、上場会社の成長を促す仕組みとしても十分に機能していなかったことから、性格を明確にする形で整理されました。

他の選択肢が誤りである理由
市場第一部、市場第二部、マザーズは再編前の区分であり、現在は用いられていません。
ジャスダックも再編に伴い、スタンダード市場又はグロース市場に振り分けられています。
本則市場、新興市場という区分も現在の正式な市場区分ではありません。

覚え方のポイント
三つの市場は「規模と流動性のプライム、標準のスタンダード、成長のグロース」と性格で覚えます。
旧区分の名称を混ぜた選択肢が出やすいため、現行の三区分を正確に記憶します。
問21-12

取引所に上場されている内国株券の売買単位として、正しいものはどれか。

  • ①100株
  • ②1,000株
  • ③10株
  • ④1株
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正解 ①100株
解説
取引所に上場されている内国株券の売買単位は、100株に統一されています。
かつては1株、10株、100株、1,000株など銘柄ごとに単位が異なっており、投資者は銘柄ごとに単位を確認しなければ発注できませんでした。
単位が異なることは、誤発注の原因となるだけでなく、投資しやすさの面でも障害となっていました。
そこで、単位を100株に統一することで、投資者が銘柄をまたいで比較しやすくし、システム面の効率も高める整理が行われました。
単元株制度における一単元の株式数も、これに合わせて100株とされています。

他の選択肢が誤りである理由
1,000株、10株、1株は、いずれも統一前に用いられていた単位であり、現在の売買単位ではありません。
なお、証券会社が独自に提供する取引の中には1株から売買できるものもありますが、これは取引所の売買単位そのものとは別の仕組みです。

覚え方のポイント
「上場内国株券の売買単位は100株、単元株も100株」とまとめて覚えます。
単位の統一は、投資しやすさと誤発注の防止という二つの目的から行われたと理解しておきます。
問31-12

取引所における内国株券の普通取引について、その決済が行われるのは売買成立の日から起算して何営業日目か。

  • ①2営業日目
  • ②4営業日目
  • ③5営業日目
  • ④3営業日目
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正解 ④3営業日目
解説
内国株券の普通取引の決済は、売買が成立した日から起算して3営業日目に行われます。
売買成立の日を1日目と数えるため、成立日の2営業日後が決済日となります。
売買の成立から決済までの間は、相手方が履行できなくなる危険が残り続けます。
この期間が長いほど未決済の残高が積み上がり、市場全体が抱えるリスクも大きくなるため、決済期間の短縮が進められてきました。
従来は4営業日目でしたが、短縮によって現在の3営業日目となっています。

他の選択肢が誤りである理由
2営業日目は、成立日を数えずに2営業日後と考えた場合の数え方で、起算の仕方を誤ったものです。
4営業日目は短縮前の決済日であり、現在は用いられていません。
5営業日目は、これまで決済期間として定められたことのない日数です。

覚え方のポイント
「売買成立日から起算して3営業日目、つまり成立日の2営業日後」と、二通りの言い方を結び付けて覚えます。
起算日を含めるかどうかで数字が一つずれるため、問題文の表現をよく読むことが重要です。
問41-12

取引所における売買注文の優先順位に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①同じ値段の指値注文どうしでは、数量の多い注文が優先して執行される。
  • ②成行注文は、値段の指定がないため指値注文に優先して執行される。
  • ③指値注文は、その値段にかかわらず成行注文に優先して執行される。
  • ④同じ値段の指値注文どうしでは、後から出された注文が優先して執行される。
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正解 ②成行注文は、値段の指定がないため指値注文に優先して執行される。
解説
取引所の売買では、成行注文が指値注文に優先します。
成行注文は値段を指定せず、いくらでもよいから売買したいという意思を示す注文であるため、値段の条件を付けている指値注文よりも先に執行されます。
指値注文どうしでは価格優先の原則が働き、買いは高い値段の注文が、売りは安い値段の注文が優先します。
値段が同じ場合には時間優先の原則が働き、先に出された注文が優先します。
成行優先、価格優先、時間優先という三つの原則が、この順に重なって適用される仕組みです。

他の選択肢が誤りである理由
同じ値段の注文が競合した場合の基準は数量ではなく発注の時刻であり、数量の多い注文が優先されるわけではありません。
指値注文が成行注文に優先するという記述は、成行優先の原則と正反対です。
同じ値段の注文では先に出された注文が優先するため、後から出された注文が優先されるという記述も誤りです。

覚え方のポイント
優先順位は「成行が先、次に値段、最後に時間」と三段階で覚えます。
時間優先は先に出したほうが勝つ、という当たり前の順序である点を確認しておけば取り違えません。
問51-12

受託契約準則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受託契約準則は、取引参加者と顧客との売買の受託に関する規則である。
  • ②受託契約準則の内容は、取引参加者と顧客の合意によって変更できる。
  • ③受託契約準則は、取引所の取引参加者のみを拘束し顧客には及ばない。
  • ④受託契約準則には、委託証拠金の取扱いに関する定めは置かれていない。
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正解 ①受託契約準則は、取引参加者と顧客との売買の受託に関する規則である。
解説
受託契約準則は、取引所が定める規則であり、取引参加者が顧客から有価証券の売買等の注文を受託する際の条件を統一的に定めたものです。
注文の受託の方法、売買の種類、委託証拠金、決済の方法など、取引の基本となる事項が盛り込まれています。
同じ市場の同じ銘柄について、どの取引参加者を通すかによって受託の条件が変わってしまえば、投資者は不利益を受けるおそれがあり、市場の運営も不安定になります。
共通の準則を置くことで、投資者はどこを通しても同じ条件で取引できることになります。

他の選択肢が誤りである理由
受託契約準則は取引所が定めるものであり、当事者の合意で内容を変更できる性質のものではありません。
この準則は取引参加者と顧客との間の契約内容となるため、顧客にも及びます。
委託証拠金に関する事項は、受託契約準則に定められる基本的な項目の一つです。

覚え方のポイント
受託契約準則は「取引所が定め、取引参加者と顧客の双方を規律する共通のルール」と押さえます。
当事者の合意で変えられない点が、通常の契約条件との違いです。
問61-12

東京証券取引所における立会取引の後場の終了時刻として、正しいものはどれか。

  • ①午後3時00分
  • ②午後2時30分
  • ③午後3時30分
  • ④午後4時00分
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正解 ③午後3時30分
解説
東京証券取引所の立会取引は、午前の前場と午後の後場に分かれており、後場の終了時刻は午後3時30分です。
売買立会の時間は、前場が午前9時から午前11時30分まで、後場が午後零時30分から午後3時30分までとなっています。
後場の終了時刻はかつて午後3時でしたが、取引時間を延長することで投資者が売買できる機会を増やし、決算発表などの情報に当日中に対応できる時間を確保する目的で見直されました。
あわせて、終了直前の一定時間に注文を集めて終値を決定する仕組みも導入されています。

他の選択肢が誤りである理由
午後3時は延長前の終了時刻であり、現在の時刻ではありません。
午後2時30分は前場の終了時刻である午前11時30分と混同しやすい数値ですが、いずれの立会時間の区切りでもありません。
午後4時は取引時間として定められた時刻ではありません。

覚え方のポイント
「前場は9時から11時30分、後場は12時30分から15時30分」と一組で覚えます。
後場の終了が15時から15時30分へ延びた点は、変更の前後を問う形で出題されやすい箇所です。
問71-12

呼値の単位に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①呼値の単位は、株価の水準にかかわらず全ての銘柄で1円とされている。
  • ②呼値の単位は、株価の水準が高くなるほど大きくなるよう定められている。
  • ③呼値の単位は、銘柄ごとの売買単位と同じ数値になるよう定められている。
  • ④呼値の単位は、取引参加者が銘柄ごとに自由に定めることができる。
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正解 ②呼値の単位は、株価の水準が高くなるほど大きくなるよう定められている。
解説
呼値の単位とは、売買注文を出す際に指定できる値段の刻み幅のことで、株価の水準に応じて段階的に定められています。
株価が低い銘柄では刻みが細かく、株価が高くなるにつれて刻みも大きくなります。
値段の水準にかかわらず一律の刻みにすると、株価の低い銘柄では一刻みの変動が相対的に大きくなりすぎ、株価の高い銘柄では刻みが細かすぎて板が薄く広がってしまいます。
株価に対する刻みの比率がおおむねそろうように設計することで、どの価格帯でも取引しやすい板が形成されます。

他の選択肢が誤りである理由
すべての銘柄で1円に統一されているという記述は、価格帯ごとに段階を設けている実際の仕組みと異なります。
呼値の単位は値段の刻みであり、株数の単位である売買単位とは別の概念です。両者が一致するように定められているわけではありません。
呼値の単位は取引所が定めるものであり、取引参加者が銘柄ごとに自由に決めることはできません。

覚え方のポイント
「呼値は値段の刻み、売買単位は株数の刻み」と、対象が違うことをまず区別します。
取引の活発な一部の銘柄については、より細かい刻みが適用されている点も押さえておきます。
問81-12

上場廃止に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①上場廃止は、発行会社からの申請があった場合に限って行われる。
  • ②上場廃止が決まった銘柄は、その決定と同時に売買が停止される。
  • ③上場廃止基準は、市場区分にかかわらず全て同一の内容とされている。
  • ④有価証券報告書の提出の遅延は、上場廃止基準に該当することがある。
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正解 ④有価証券報告書の提出の遅延は、上場廃止基準に該当することがある。
解説
上場廃止基準には、株主数や流通株式の状況、時価総額といった市場性に関するもののほか、開示や企業行動に関するものが含まれています。
有価証券報告書等を法定の期限までに提出しない状態が一定期間続いた場合は、上場廃止基準に該当し得ます。
上場会社の株式が取引される前提には、投資者が判断の材料となる情報を定期的に得られることがあります。
その情報が届かなければ、投資者は値段の妥当性を判断できないまま売買することになり、市場としての機能が成り立ちません。
そのため、開示の不履行は市場から退出する理由になります。

他の選択肢が誤りである理由
上場廃止は会社からの申請による場合のほか、基準に該当したことによって取引所の判断で行われる場合があります。
上場廃止が決まった銘柄は、投資者に売買の機会を与えるため一定期間は整理銘柄として売買が継続され、決定と同時に売買が止まるわけではありません。
上場廃止基準の内容は市場区分ごとに異なっており、全て同一ではありません。

覚え方のポイント
上場廃止の理由は「市場性が失われた場合」と「開示や企業行動に問題がある場合」に大別できます。
廃止決定の後に整理銘柄としての期間が置かれる点も、投資者保護の仕組みとして押さえておきます。
問91-12

値幅制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①値幅制限は、一日の価格変動の幅を基準値段に応じて制限する制度である。
  • ②値幅制限の上限に達した銘柄は、その日のうちに売買が再開されることはない。
  • ③値幅制限の幅は、株価の水準にかかわらず一律の金額とされている。
  • ④値幅制限は、新規上場の初日の売買についても同じ幅で適用される。
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正解 ①値幅制限は、一日の価格変動の幅を基準値段に応じて制限する制度である。
解説
値幅制限は、一日のうちに値段が動くことのできる範囲を、前日の終値などの基準値段に応じてあらかじめ定めておく仕組みです。
市場では、事実が確認されないうちに情報が広まり、売りが売りを呼ぶ、あるいは買いが買いを呼ぶ状態が生じることがあります。
そのまま値段が青天井に動くと、投資者は冷静に判断する余裕を失い、決済の面でも大きな混乱が生じます。
一日の変動幅に上限と下限を設けることで、情報を確認し落ち着いて判断するための時間を確保しています。
制限の幅は基準値段が高いほど大きく設定されています。

他の選択肢が誤りである理由
制限値幅の上限に達しても、その値段での売買は続けられるため、売買が再開されなくなるわけではありません。
制限の幅は基準値段の水準に応じて段階的に定められており、一律の金額ではありません。
新規上場の初日など基準となる値段が存在しない場合には、通常とは異なる取扱いがされます。

覚え方のポイント
値幅制限は「急な変動を止めるのではなく、速度を落として考える時間をつくる仕組み」と理解します。
上限に達しても取引自体は続く、という点が誤解されやすい箇所です。
問101-12

取引所での売買に係る決済の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①売買の決済は、売り手と買い手が直接相対で行うこととなる。
  • ②取引所での売買の債務は、清算機関が引き受けて決済が行われる。
  • ③清算機関を用いる仕組みは、債券の取引についてのみ設けられている。
  • ④決済のために差し入れる証拠金は、現金に限ることとなる。
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正解 ②取引所での売買の債務は、清算機関が引き受けて決済が行われる。
解説
取引所で成立した売買については、清算機関が売り手に対する買い手、買い手に対する売り手として債務を引き受け、決済の相手方となります。
取引所の売買は、誰と約定したかを当事者が知らないまま成立します。
相手が分からない以上、その相手が支払えるかどうかを見極めることはできません。
清算機関が間に立って債務を引き受けることで、参加者は相手方の信用力を気にせずに取引でき、仮に一方が履行できなくなっても、あらかじめ差し入れられた担保などによって決済が守られます。

他の選択肢が誤りである理由
取引所の売買では当事者が相対で決済するのではなく、清算機関を介して決済が行われます。
清算の仕組みは株式や先物など幅広い取引について設けられており、債券の取引だけのものではありません。
証拠金は現金のほか、有価証券を代用として差し入れることも認められています。

覚え方のポイント
清算機関の役割は「相手方の信用リスクを引き受け、決済を確実にすること」と押さえます。
証拠金は現金に限らず有価証券による代用が可能である、という点もあわせて覚えておきます。

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