2026年版・6-3

不動産に関する税金・保険の基礎の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「管理業務の実務・資格者の使命」から、不動産に関する税金・保険の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全580問) 管理業務の実務・資格者の使命の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

所得税法上の不動産所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①年中の総収入金額から、必要経費を差し引いた金額が不動産所得の金額となる。
  • ②総収入金額がそのまま不動産所得の金額となり、必要経費は控除されない。
  • ③その年中に生じた必要経費の総額が、そのまま不動産所得の金額となる。
  • ④不動産所得の金額は、その年の総収入金額に必要経費の額を加えた金額となる。
答えと解説を見る
正解 ①年中の総収入金額から、必要経費を差し引いた金額が不動産所得の金額となる。
解説
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から、それを得るために要した必要経費を控除した金額として計算される。

他の選択肢が不適切な理由
総収入金額をそのまま所得とする記述は、必要経費を控除する仕組みを無視している。必要経費の総額をそのまま所得とする記述も、収入と経費の関係を取り違えている。総収入金額に必要経費を加えるとする記述は、計算式の符号が逆であり誤りである。
問26-3

不動産所得の総収入金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約時に受け取る礼金や、退去時に返還されない敷金は、総収入金額に含まれる。
  • ②借主へ返還する予定の敷金の預り分も、受け取った時点で総収入金額に含まれる。
  • ③礼金は貸主の収入ではなく、預り金として扱われるため総収入金額には含まれない。
  • ④共益費として受け取った金銭は、賃料とは別であるため総収入金額に含まれない。
答えと解説を見る
正解 ①契約時に受け取る礼金や、退去時に返還されない敷金は、総収入金額に含まれる。
解説
礼金のように返還を要しない金銭や、退去時の精算により返還しないこととなった敷金の部分は、貸主の収入として総収入金額に含まれる。

他の選択肢が不適切な理由
借主へ返還する予定の敷金の預り分は、貸主が最終的に取得する金銭ではないため総収入金額には含まれない。礼金は預り金ではなく貸主の収入であり、総収入金額に含まれないとする記述は誤りである。共益費は、建物の共用部分の維持管理のために賃料とは別に収受するものであっても、貸主が賃貸に伴い受け取る収入であることに変わりはないため、総収入金額に含まれる。
問36-3

不動産所得の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物の減価償却費、固定資産税、管理会社への管理委託手数料は、必要経費に算入できる。
  • ②借入金の元本の返済額は、支払った年分の必要経費として算入することができる。
  • ③賃貸物件の取得のために借り入れた借入金の利息は、必要経費に算入できない。
  • ④土地の取得に要した費用は、建物と同様に減価償却費として毎年の必要経費に算入できる。
答えと解説を見る
正解 ①建物の減価償却費、固定資産税、管理会社への管理委託手数料は、必要経費に算入できる。
解説
建物の減価償却費、賃貸物件に係る固定資産税、管理委託手数料などは、いずれも不動産所得を得るために要した費用として必要経費に算入することができる。

他の選択肢が不適切な理由
借入金の元本の返済額は負債の減少であって費用ではないため、必要経費には算入できない。これに対して借入金の利息は、賃貸のための資金調達に伴って生じる費用であるから必要経費に算入することができ、算入できないとする記述は誤りである。土地は時の経過により価値が減少する資産ではないため、そもそも減価償却の対象とならない。
問46-3

固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①毎年1月1日時点で課税台帳に所有者登録されている者が、その年度の納税義務者となる。
  • ②固定資産税の納税義務者は、その年度中に実際にその不動産を使用していた者に限られる。
  • ③固定資産税は、賃貸借契約を締結していることに基づき当然に借主が納税義務者となる。
  • ④固定資産税の納税義務者は、毎年12月31日時点の所有者として登録されている者である。
答えと解説を見る
正解 ①毎年1月1日時点で課税台帳に所有者登録されている者が、その年度の納税義務者となる。
解説
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される税である。年の途中で売買が行われても、その年度の納税義務者は賦課期日時点の所有者のままである。

他の選択肢が不適切な理由
実際にその不動産を使用していたかどうかは納税義務者の判定基準ではなく、あくまで登録された所有者が基準となる。賃貸借契約を結んでいても、借主が当然に納税義務者となるわけではない。賦課期日は12月31日ではなく1月1日であるため、この記述も誤りである。
問56-3

固定資産税における住宅用地に対する課税標準の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件を満たす住宅用地については、課税標準額を軽減する特例が設けられている。
  • ②住宅用地に該当していても、賃貸用の建物の敷地である場合には特例の対象から除外される。
  • ③課税標準の特例は、住宅用地に該当するかどうかにかかわらず、すべての宅地に適用される。
  • ④住宅用地に関する課税標準の特例は、都市計画税の課税標準については適用されない。
答えと解説を見る
正解 ①一定の要件を満たす住宅用地については、課税標準額を軽減する特例が設けられている。
解説
住宅用地については、居住用の建物の敷地としての性質を踏まえ、一定の要件のもとで課税標準額を軽減する特例措置が設けられている。面積が小さい部分ほど軽減の割合が大きくなる仕組みが採られている点も押さえておきたい。

他の選択肢が不適切な理由
賃貸用の建物の敷地であっても、居住の用に供される住宅の敷地であれば特例の対象となり得るため、除外されるとする記述は誤りである。特例は住宅用地であることを前提とするものであり、すべての宅地に適用されるわけではない。都市計画税についても住宅用地に係る課税標準の特例が別途設けられているため、都市計画税には適用されないとする記述も誤りである。
問66-3

消費税法における住宅の貸付けの取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約で居住の用に供することが明らかな住宅の貸付けは、原則として消費税が非課税とされる。
  • ②住宅の貸付けについては、貸付期間の長短にかかわらず、消費税が非課税として取り扱われる。
  • ③事業用として貸し付ける店舗や事務所の賃料も、住宅の貸付けと同様に消費税が非課税とされる。
  • ④住宅の貸付けに係る消費税については、非課税ではなく税率を軽減して課税される。
答えと解説を見る
正解 ①契約で居住の用に供することが明らかな住宅の貸付けは、原則として消費税が非課税とされる。
解説
契約において人の居住の用に供することが明らかにされている住宅の貸付けは、消費税法上、原則として非課税取引とされる。契約で用途が明らかにされていない場合であっても、貸付けの状況からみて居住の用に供されていることが明らかなときは、同様に非課税として扱われる。

他の選択肢が不適切な理由
貸付期間が短い一時的な使用に当たる場合などは非課税の対象から除外されるため、期間の長短にかかわらず非課税とする記述は誤りである。事業用の店舗や事務所の賃料は居住の用に供するものではなく、住宅の貸付けと同様には扱われない。住宅の貸付けは軽減税率の適用対象ではなく、非課税取引として扱われる。
問76-3

賃貸住宅経営における火災保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物や設備が火災・落雷・風災等で損害を受けた場合の修復費用を補償する保険である。
  • ②火災保険は、入居者が第三者に負わせた身体・財産の損害を補償するための保険である。
  • ③火災保険に加入すれば、建物の老朽化による自然な劣化についても補償の対象となる。
  • ④火災保険は、賃貸住宅の家賃収入が減少した場合の損失を直接補償する保険である。
答えと解説を見る
正解 ①建物や設備が火災・落雷・風災等で損害を受けた場合の修復費用を補償する保険である。
解説
火災保険は、火災や落雷、風災、水災などの偶発的な事故により建物や付帯設備が損害を受けた場合の修復費用等を補償するための保険である。

他の選択肢が不適切な理由
入居者が第三者に与えた損害の補償は個人賠償責任保険等の役割であり、火災保険とは性質が異なる。経年劣化による自然な損耗は偶発的な事故による損害には当たらず、火災保険の補償対象とはならない。火災保険が対象とするのはあくまで建物等に生じた損害であり、家賃収入の減少そのものを直接補償することを目的とする保険ではない(事故により賃貸できなくなった期間の家賃相当額については、特約により対応する商品もある)。
問86-3

賃貸住宅経営に関する施設賠償責任保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物外壁の落下等、施設管理上の問題で第三者に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。
  • ②施設賠償責任保険は、建物自体が火災で焼失した場合の再建築費用を補償するものである。
  • ③施設の管理上の問題があっても、被害者が入居者である場合は補償の対象外となる。
  • ④施設賠償責任保険は、入居者が家賃を滞納した場合の未収賃料を補償するものである。
答えと解説を見る
正解 ①建物外壁の落下等、施設管理上の問題で第三者に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。
解説
施設賠償責任保険は、建物の外壁の落下や設備の不具合など、施設の管理上の問題に起因して他人に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償する保険である。

他の選択肢が不適切な理由
建物自体の焼失に伴う再建築費用の補償は火災保険が担う役割であり、施設賠償責任保険の目的ではない。この保険が補償の対象とするのは施設の所有・使用・管理に起因して他人に生じた損害であり、通行人であるか入居者であるかを問わないため、被害者が入居者であれば一律に対象外となるとする記述は誤りである。家賃滞納による未収賃料の補償も、施設賠償責任保険の対象には含まれない。
問96-3

入居者が加入する借家人賠償責任保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①入居者の過失で住戸を損傷させ、貸主への法律上の賠償責任を負った場合の負担を補償する。
  • ②借家人賠償責任保険は、貸主が入居者に対して負う修繕義務の履行費用を補償する保険である。
  • ③借家人賠償責任保険は、入居者の家財が盗難に遭った場合の損害のみを補償する保険である。
  • ④入居者が誤って隣室の入居者の家財を損傷させた場合も、この保険の補償の対象となる。
答えと解説を見る
正解 ①入居者の過失で住戸を損傷させ、貸主への法律上の賠償責任を負った場合の負担を補償する。
解説
借家人賠償責任保険は、入居者の失火や過失により借りている住戸を損傷させ、原状回復義務等に基づき貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の負担を補償するものである。

他の選択肢が不適切な理由
貸主が負う修繕義務の履行費用を補償するものではなく、あくまで入居者側の賠償責任を対象とする保険である。家財の盗難による損害のみを対象とするものではなく、対象範囲を誤って説明している。この保険が対象とするのは借りている部屋について貸主に対して負う賠償責任であり、隣室の入居者の家財を損傷させたことによる責任は個人賠償責任保険等で対応すべきものであるため、補償の対象となるとする記述も誤りである。
問106-3

賃貸住宅の建物に係る減価償却費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物の取得価額を耐用年数に応じて費用配分するものであり、土地は減価償却の対象とならない。
  • ②減価償却費は、建物の取得価額の全額をその取得した年に一括して必要経費に算入するものである。
  • ③土地についても、建物と同様に耐用年数に応じて減価償却費を計上することができる。
  • ④減価償却費は、実際に現金の支出を伴う費用であるため、必要経費には算入できない。
答えと解説を見る
正解 ①建物の取得価額を耐用年数に応じて費用配分するものであり、土地は減価償却の対象とならない。
解説
減価償却費は、建物のように時の経過に応じて価値が減少する資産の取得価額を、耐用年数に応じて各年分に配分して費用化するものであり、価値が減少しない土地は対象とならない。

他の選択肢が不適切な理由
取得価額の全額を取得年に一括して費用化する記述は、減価償却の考え方と異なり誤りである。土地は減価償却の対象とならないため、建物と同様に計上できるとする記述も誤りである。減価償却費は取得時に支出済みの金額を各年に配分するものであり、その年に現金の支出を伴わないにもかかわらず必要経費に算入できる点に特徴があるため、現金の支出を伴うことを理由に算入できないとする記述も誤りである。

賃貸不動産経営管理士試験の対策問題(全580問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。