問15-2
借地借家法32条に定める賃料増減請求権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず当事者は将来に向けて賃料の増減を請求できる。
- ②建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときでも、契約書に増減額請求を禁止する特約があればその特約が優先される。
- ③建物の借賃の増減請求は、賃貸人からのみ行うことができるとされ、賃借人が減額を請求することは借地借家法上認められていない。
- ④建物の借賃の増減請求は、契約の残存期間が1年未満になった場合に限り、賃貸人・賃借人のいずれからも行うことができると解されている。
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正解
①建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず当事者は将来に向けて賃料の増減を請求できる。
解説
借地借家法32条1項は、租税その他の負担の増減、土地建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、又は近傍同種の建物の借賃との比較により賃料が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者が将来に向かって賃料の増減を請求できると定めている。
他の選択肢が不適切な理由
「増減額請求を禁止する特約があればその特約が優先される」という記述は、賃借人に不利な減額請求を排除する特約は無効と解されており、特約が常に優先するわけではないため誤りである。「賃貸人からのみ行うことができ、賃借人が減額を請求することは認められていない」という記述は、条文が当事者双方に増減の請求を認めている点に反する。「契約の残存期間が1年未満になった場合に限り行うことができる」という記述は、条文にそのような期間制限が存在しないため誤りである。
借地借家法32条1項は、租税その他の負担の増減、土地建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、又は近傍同種の建物の借賃との比較により賃料が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者が将来に向かって賃料の増減を請求できると定めている。
他の選択肢が不適切な理由
「増減額請求を禁止する特約があればその特約が優先される」という記述は、賃借人に不利な減額請求を排除する特約は無効と解されており、特約が常に優先するわけではないため誤りである。「賃貸人からのみ行うことができ、賃借人が減額を請求することは認められていない」という記述は、条文が当事者双方に増減の請求を認めている点に反する。「契約の残存期間が1年未満になった場合に限り行うことができる」という記述は、条文にそのような期間制限が存在しないため誤りである。