2026年版・5-2

賃料増減請求権の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「金銭の管理」から、賃料増減請求権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

借地借家法32条に定める賃料増減請求権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず当事者は将来に向けて賃料の増減を請求できる。
  • ②建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときでも、契約書に増減額請求を禁止する特約があればその特約が優先される。
  • ③建物の借賃の増減請求は、賃貸人からのみ行うことができるとされ、賃借人が減額を請求することは借地借家法上認められていない。
  • ④建物の借賃の増減請求は、契約の残存期間が1年未満になった場合に限り、賃貸人・賃借人のいずれからも行うことができると解されている。
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正解 ①建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず当事者は将来に向けて賃料の増減を請求できる。
解説
借地借家法32条1項は、租税その他の負担の増減、土地建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、又は近傍同種の建物の借賃との比較により賃料が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者が将来に向かって賃料の増減を請求できると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
「増減額請求を禁止する特約があればその特約が優先される」という記述は、賃借人に不利な減額請求を排除する特約は無効と解されており、特約が常に優先するわけではないため誤りである。「賃貸人からのみ行うことができ、賃借人が減額を請求することは認められていない」という記述は、条文が当事者双方に増減の請求を認めている点に反する。「契約の残存期間が1年未満になった場合に限り行うことができる」という記述は、条文にそのような期間制限が存在しないため誤りである。
問25-2

借地借家法32条1項ただし書の「一定期間賃料を増額しない」旨の特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①一定期間賃料を増額しない旨の特約は賃借人に有利な特約として有効であり、期間中は賃貸人の増額請求権の行使が制限される。
  • ②一定期間賃料を増額しない旨の特約は一貫して借地借家法により無効とされ、賃貸人はいつでも自由に増額請求を行うことができる。
  • ③一定期間賃料を増額しない旨の特約を結んだ場合、同じ期間内は賃借人からの減額請求権も同時に全面的に制限される。
  • ④一定期間にわたり賃料を増額しない旨の特約であっても、公正証書によって締結しない限り効力を生じないと解されている。
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正解 ①一定期間賃料を増額しない旨の特約は賃借人に有利な特約として有効であり、期間中は賃貸人の増額請求権の行使が制限される。
解説
借地借家法32条1項ただし書は、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従うと規定しており、賃借人に有利なこの特約は有効とされ、期間中は賃貸人からの増額請求が制限される。

他の選択肢が不適切な理由
「一貫して借地借家法により無効とされ、賃貸人はいつでも自由に増額請求を行うことができる」という記述は、条文がこの特約を明文で有効と認めている点に反する。「同じ期間内は賃借人からの減額請求権も同時に全面的に制限される」という記述は、賃借人に不利となる減額請求を制限する特約が無効と解されている点で誤りである。「公正証書によって締結しない限り効力を生じない」という記述は、条文がそのような方式を要求していないため誤りである。
問35-2

賃料減額請求権を排除する特約(賃料を減額しない旨の特約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料を減額しない旨の特約は、借地借家法32条1項の趣旨に照らして賃借人に不利な特約として無効と解されている。
  • ②賃料を減額しない旨の特約は、賃借人に不利な特約であっても契約自由の原則により当然に有効と解されるものである。
  • ③賃料を減額しない旨の特約は、定期建物賃貸借契約に限り無効とされ、普通建物賃貸借契約では有効と解される。
  • ④賃料を減額しない旨の特約は、賃借人の署名押印があれば効力を否定できないと借地借家法に明文で規定されている。
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正解 ①賃料を減額しない旨の特約は、借地借家法32条1項の趣旨に照らして賃借人に不利な特約として無効と解されている。
解説
借地借家法32条1項ただし書が明文で有効としているのは、賃借人に有利な「増額しない」旨の特約であり、賃借人に不利となる「減額しない」旨の特約については、賃借人保護という同条の趣旨に反するものとして無効と解するのが判例・通説の立場である。なお、定期建物賃貸借において借賃の改定に係る特約がある場合は、同法38条9項により32条自体が適用されないため、この例外に当たる。

他の選択肢が不適切な理由
「賃借人に不利な特約であっても契約自由の原則により当然に有効」という記述は、賃借人保護の観点からこの特約が無効と解されている点に反する。「定期建物賃貸借契約に限り無効とされ、普通建物賃貸借契約では有効」という記述は、無効と解される場面を逆に述べており誤りである。「賃借人の署名押印があれば効力を否定できないと借地借家法に明文で規定されている」という記述は、そのような規定が存在しないため誤りである。
問45-2

賃料増減請求権の法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料増減請求権は形成権であり、請求の意思表示が到達した時点で将来に向かい相当な賃料額へと変動する効果を生じる。
  • ②賃料増減請求権は形成権であり、当事者間で合意書を取り交わした時点で初めて、将来に向かって賃料が変動する効果を生じる。
  • ③賃料増減請求権は請求権にすぎず、相手方が承諾しない限り、賃料額に何らの変動も生じさせない性質のものである。
  • ④賃料増減請求権は形成権であり、確定判決が言い渡された時点で初めて、過去に遡って賃料が変動する効果を生じる。
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正解 ①賃料増減請求権は形成権であり、請求の意思表示が到達した時点で将来に向かい相当な賃料額へと変動する効果を生じる。
解説
賃料増減請求権は形成権であると解されており、相手方に対する意思表示が到達した時点で、相手方の承諾を要することなく、将来に向かって客観的に相当な賃料額へ変動する効果が生じる。

他の選択肢が不適切な理由
「当事者間で合意書を取り交わした時点で初めて効果を生じる」という記述は、形成権である以上、相手方の承諾や合意書の作成が効力発生の要件とならない点で誤りである。「請求権にすぎず、相手方が承諾しない限り何らの変動も生じさせない」という記述も、形成権としての性質と矛盾する。「確定判決が言い渡された時点で初めて、過去に遡って賃料が変動する」という記述は、判決が既に生じている変動を確認するものである点を誤って捉えている。
問55-2

賃料増額請求を受けた賃借人が、増額を相当と認めない場合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃借人は、増額を相当と認めない場合であっても、なお自らが相当と認める額の賃料を支払えば足り、直ちに債務不履行とはならない。
  • ②賃借人は、増額を相当と認めない場合、賃貸人が請求した増額後の賃料を全額支払わない限り、直ちに契約を解除される扱いとなる。
  • ③賃借人は、増額を相当と認めない場合、増額請求が到達した日から1週間以内に訴訟を提起しなければ、増額に同意したとみなされる。
  • ④賃借人は、増額を相当と認めない場合、賃料の支払いを全額停止したうえで、調停の結果を待つことが借地借家法上の義務と解されている。
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正解 ①賃借人は、増額を相当と認めない場合であっても、なお自らが相当と認める額の賃料を支払えば足り、直ちに債務不履行とはならない。
解説
借地借家法32条2項は、増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払うことをもって足りると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
「増額後の賃料を全額支払わない限り、直ちに契約を解除される」という記述は、相当と認める額を支払っている限り直ちに債務不履行とはならない点に反する。「増額請求が到達した日から1週間以内に訴訟を提起しなければ、増額に同意したとみなされる」という記述は、条文にそのような期限もみなし規定も存在しないため誤りである。「賃料の支払いを全額停止したうえで調停の結果を待つことが義務」という記述は、条文がむしろ相当額の支払継続を認めている点と正反対である。
問65-2

賃料増減額請求における裁判手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料の増減額を巡る紛争について訴えを提起しようとする者は、原則としてまず調停の申立てをしなければならないとされる。
  • ②賃料の増減額を巡る紛争は、調停を経ることなく、当事者は直ちに地方裁判所へ訴えを提起しなければならないと解されている。
  • ③賃料の増減額を巡る紛争は、仲裁機関の仲裁判断によって解決しなければならず、裁判所への訴えは認められていない。
  • ④賃料の増減額を巡る紛争は、行政庁である都道府県知事の裁定によって、裁判所を介さずに最終的に確定する仕組みである。
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正解 ①賃料の増減額を巡る紛争について訴えを提起しようとする者は、原則としてまず調停の申立てをしなければならないとされる。
解説
民事調停法24条の2第1項は、借地借家法32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならないとする調停前置主義を定めている。

他の選択肢が不適切な理由
「調停を経ることなく、直ちに地方裁判所へ訴えを提起しなければならない」という記述は、この調停前置主義に反する。「仲裁機関の仲裁判断によって解決しなければならず、裁判所への訴えは認められていない」という記述は、そのような制度上の限定が存在しないため誤りである。「都道府県知事の裁定によって、裁判所を介さずに最終的に確定する」という記述も、賃料紛争の最終的な確定が裁判所の判断によることに反する。
問75-2

裁判(訴訟)によって賃料の増額が確定した場合の既払差額の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料増額の裁判が確定した場合、賃借人は既払額との差額に加え、その差額に年1割の割合による利息を付して支払う義務を負う。
  • ②賃料増額の裁判が確定した場合、賃借人は既に支払った額との差額のみを支払えば足り、利息等の付加を追加で求められることはない。
  • ③賃料増額の裁判が確定した場合、増額の効力は判決確定の日から将来に向かってのみ生じ、既払分との差額精算は行われない。
  • ④賃料増額の裁判が確定した場合、賃借人は差額分に加えて違約金として賃料3か月分を賃貸人に遅滞なく支払う義務を負う。
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正解 ①賃料増額の裁判が確定した場合、賃借人は既払額との差額に加え、その差額に年1割の割合による利息を付して支払う義務を負う。
解説
借地借家法32条2項ただし書は、増額を正当とする裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならないと定めている。

他の選択肢が不適切な理由
「既に支払った額との差額のみを支払えば足り、利息等の付加を追加で求められることはない」という記述は、条文が利息の付加を明記している点に反する。「増額の効力は判決確定の日から将来に向かってのみ生じ、既払分との差額精算は行われない」という記述は誤りで、増額の効力は増額請求の意思表示が到達した時点で既に生じているため、それ以降の既払分について差額の精算が行われる。「差額分に加えて違約金として賃料3か月分を支払う義務を負う」という記述は、条文にない負担を加えている点で誤りである。
問85-2

裁判によって賃料の減額が確定した場合の賃貸人の返還義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料減額の裁判が確定した場合、賃貸人は既受領額の超過分に、年1割の割合による利息を付して賃借人に返還する義務を負う。
  • ②賃料減額の裁判が確定した場合、賃貸人は既に受領した額の超過分をそのまま保持でき、返還義務を負うことはない。
  • ③賃料減額の裁判が確定した場合、賃貸人は超過分を無利息で返還すれば足り、利息の付加は法律上求められていない。
  • ④賃料減額の裁判が確定した場合、賃貸人は超過分の返還に代えて、契約期間の満了まで次期以降の賃料を無償にする義務を負う。
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正解 ①賃料減額の裁判が確定した場合、賃貸人は既受領額の超過分に、年1割の割合による利息を付して賃借人に返還する義務を負う。
解説
借地借家法32条3項ただし書は、減額を正当とする裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた賃料額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付して返還しなければならないと定めている。

他の選択肢が不適切な理由
「既に受領した額の超過分をそのまま保持でき、返還義務を負うことはない」という記述は、条文が超過額の返還義務を明記している点に反する。「超過分を無利息で返還すれば足り、利息の付加は法律上求められていない」という記述も、年1割の利息を付す旨の条文の定めに反する。「超過分の返還に代えて、契約期間の満了まで次期以降の賃料を無償にする義務を負う」という記述は、条文にない代替措置を挙げており誤りである。
問95-2

賃料改定に関する当事者間の実務的な手続の進め方についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料改定を検討する際は、近隣相場等の資料を提示して協議を尽くし、合意に至らない場合に調停・訴訟へ進むのが一般的な流れである。
  • ②賃料改定は、賃貸人が一方的に新賃料額を書面で通知した時点で、賃借人の承諾を得ることなく直ちに新賃料が確定する仕組みとなっている。
  • ③賃料改定は、宅地建物取引業者が仲介した契約に限り、業者の同意がなければ当事者間で協議すること自体ができない仕組みである。
  • ④賃料改定は、契約期間中であっても賃貸人・賃借人のいずれか一方が拒否すれば、その後二度と協議自体を行うことができなくなる。
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正解 ①賃料改定を検討する際は、近隣相場等の資料を提示して協議を尽くし、合意に至らない場合に調停・訴訟へ進むのが一般的な流れである。
解説
実務上、賃料改定は近隣の賃料相場や公租公課の変動等の客観的資料を提示しながら当事者間で協議を行い、合意に至らない場合に調停・訴訟といった法的手続に進むのが一般的な流れである。

他の選択肢が不適切な理由
「一方的に新賃料額を書面で通知した時点で、賃借人の承諾を得ることなく直ちに新賃料が確定する」という記述は誤りで、協議が調わない限り、請求を受けた者は相当と認める額を支払えば足りる。「宅地建物取引業者が仲介した契約に限り、業者の同意がなければ協議すること自体ができない」という記述は、そのような制限が存在しないため誤りである。「いずれか一方が拒否すれば、その後二度と協議自体を行うことができなくなる」という記述も、その後の協議や法的手続による解決が可能である点に反する。
問105-2

定期建物賃貸借契約における賃料改定特約と借地借家法32条の関係についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①定期建物賃貸借契約では、賃料改定に関する特約を定めることで借地借家法32条の適用を排除できる旨が法律上定められている。
  • ②定期建物賃貸借契約であっても、賃料改定特約の有無にかかわらず借地借家法32条の適用は排除できないと解されている。
  • ③定期建物賃貸借契約における賃料改定特約は、契約書上、公正証書によらなければどのような内容であっても無効とされるものである。
  • ④定期建物賃貸借契約における賃料改定特約は、普通建物賃貸借契約の特約より常に賃借人に有利な内容でなければならない。
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正解 ①定期建物賃貸借契約では、賃料改定に関する特約を定めることで借地借家法32条の適用を排除できる旨が法律上定められている。
解説
借地借家法38条9項は、定期建物賃貸借において借賃の改定に係る特約がある場合には32条の規定を適用しないと定めており、当事者は合意によって賃料増減請求権の適用を排除することができる。

他の選択肢が不適切な理由
「賃料改定特約の有無にかかわらず借地借家法32条の適用は排除できない」という記述は、38条9項が明文で適用除外を認めている点に反する。「公正証書によらなければどのような内容であっても無効とされる」という記述は誤りで、定期建物賃貸借の契約自体には公正証書による等の書面性が求められるものの、賃料改定特約の内容一般について公正証書を効力要件とする規定はない。「普通建物賃貸借契約の特約より常に賃借人に有利な内容でなければならない」という記述も、条文上そのような要件が存在しないため誤りである。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。