問15-1
建物賃貸借における賃料の法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①賃料は、建物の使用収益に対する対価であり、賃貸借契約が双務・有償契約であることに由来する金銭である。
- ②賃料は賃借人が賃貸人に預託する担保金であり、契約終了時に未払債務がなければ全額返還される金銭である。
- ③賃料は共用部分の維持管理費を賃借人が実費で分担する金銭であり、使用実績に応じて精算される性質を持つ。
- ④賃料は契約締結の対価として一括で授受される金銭であり、使用収益の継続とは無関係に発生する性質を持つ。
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正解
①賃料は、建物の使用収益に対する対価であり、賃貸借契約が双務・有償契約であることに由来する金銭である。
解説
賃貸借は民法601条により、賃貸人が目的物を使用収益させることを約し、賃借人がその対価として賃料を支払うことを約する双務・有償契約である。賃料はこの使用収益に対する対価としての性質を持つ。
他の選択肢が不適切な理由
「賃借人が賃貸人に預託する担保金であり、契約終了時に未払債務がなければ全額返還される」という記述は敷金の説明であり、賃料の性質ではない。「共用部分の維持管理費を賃借人が実費で分担する金銭」という記述は共益費に近い説明だが、賃料は実費精算を前提とせず、通常は一定額として合意される。「契約締結の対価として一括で授受され、使用収益の継続とは無関係に発生する」という記述は礼金等の性質に近く、使用収益の対価という賃料の本質を捉えていない。
賃貸借は民法601条により、賃貸人が目的物を使用収益させることを約し、賃借人がその対価として賃料を支払うことを約する双務・有償契約である。賃料はこの使用収益に対する対価としての性質を持つ。
他の選択肢が不適切な理由
「賃借人が賃貸人に預託する担保金であり、契約終了時に未払債務がなければ全額返還される」という記述は敷金の説明であり、賃料の性質ではない。「共用部分の維持管理費を賃借人が実費で分担する金銭」という記述は共益費に近い説明だが、賃料は実費精算を前提とせず、通常は一定額として合意される。「契約締結の対価として一括で授受され、使用収益の継続とは無関係に発生する」という記述は礼金等の性質に近く、使用収益の対価という賃料の本質を捉えていない。