賃貸人甲から建物を賃借している乙が、これを第三者丙に転貸しようとする場合における甲の承諾に関する次の記述のうち、民法612条1項の規定に照らして最も適切なものはどれか。
- ①乙が丙に賃借物を転貸するには甲の承諾を要するが、その方式に法律上の定めはない。
- ②乙は甲の承諾を得ないままでも、丙に対して適法に賃借物を転貸することができる。
- ③甲の承諾は、公正証書その他の書面によらなければ、その効力を生ずることはない。
- ④甲の承諾は、転借人となる丙に対してしたときに限り、その効力を生ずるものとなる。
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民法612条1項は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができないと定めている。もっとも、この承諾について書面その他の方式を要求する規定は置かれておらず、口頭によるものでも黙示のものでも差し支えない。承諾の相手方にも限定はなく、賃借人と転借人のいずれに対してしてもよい。
他の選択肢が不適切な理由
「乙は甲の承諾を得ないままでも、丙に対して適法に賃借物を転貸することができる」という記述は、承諾を不要とする点で612条1項の定めに反する。無断転貸の合意が乙丙間で効力を持ちうるとしても、丙が甲に対して転借権を主張することはできない。
「甲の承諾は、公正証書その他の書面によらなければ、その効力を生ずることはない」という記述は、法が要求していない方式を承諾の効力要件として付け加えている点で誤りである。
「甲の承諾は、転借人となる丙に対してしたときに限り、その効力を生ずるものとなる」という記述は、承諾の相手方を転借人に限定している点で誤りであり、賃借人乙に対してした承諾も有効である。