家賃債務保証業者登録規程に基づき、国土交通大臣が登録をしないこととされる場合に関する次の記述のうち、同規程の定めに照らして最も適切なものはどれか。
- ①純資産額が一千万円に満たない者は、登録を受けることができない。
- ②暴力団員でなくなった日から五年を経過した者は、登録を受けられない。
- ③破産手続開始の決定を受けて復権を得た者は、登録を受けられない。
- ④法人にあっては、業務を三年以上継続して行っていることが必要である。
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家賃債務保証業者登録規程は、国土交通大臣が登録をしない場合として複数の事由を列挙しており、その一つに純資産額が一千万円に満たない者を掲げている。保証債務を確実に履行できるだけの財産的な裏付けを求める趣旨である。この登録制度は法律に基づく許可制ではなく、登録を受けずに家賃債務保証業を営むこと自体は可能であるが、登録を受けようとする以上はこれらの要件を満たす必要がある。
他の選択肢が不適切な理由
「暴力団員でなくなった日から五年を経過した者は、登録を受けられない」という記述は、五年を経過した者を拒否の対象としている点が誤りである。規程が拒否事由としているのは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者であり、五年の経過によりこの事由には当たらなくなる。「破産手続開始の決定を受けて復権を得た者は、登録を受けられない」という記述は、復権を得た者を対象としている点が誤りで、拒否事由に当たるのは復権を得ない者である。「法人にあっては、業務を三年以上継続して行っていることが必要である」という記述は、継続期間を三年としている点が誤りである。法人について求められるのは業務を五年以上継続して行っていることであり、これに代えて常務に従事する役員のうちに業務経験が三年以上の者がいることでもよい。