賃貸人甲が賃貸中の建物を丁に譲渡し、賃借人乙が建物の引渡しを受けていることにより対抗要件を備えている場合における賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法605条の2の規定に照らして最も適切なものはどれか。
- ①賃貸人たる地位は、乙の承諾を要することなく、当然に甲から丁へ移転する。
- ②賃貸人たる地位が丁へ移転するためには、乙の承諾を得ることが必要である。
- ③賃貸人たる地位は、甲丁間の合意のみでは移転せず、乙の同意書が必要である。
- ④賃貸人たる地位は移転せず、乙は甲に対して従前どおり賃料を支払い続ける。
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民法605条の2第1項は、賃借人が対抗要件を備えている場合において、賃貸不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、譲受人に移転すると定めている。この移転には賃借人の承諾を要しない。賃借人はすでに借地借家法31条の対抗要件(建物の引渡し)を備えているため、譲受人に対しても賃借権を対抗でき、その裏返しとして賃貸人たる地位も当然に譲受人へ承継される。なお、同条3項により、譲受人が賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するためには、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をする必要がある。
他の選択肢が不適切な理由
「賃貸人たる地位が丁へ移転するためには、乙の承諾を得ることが必要である」及び「賃貸人たる地位は、甲丁間の合意のみでは移転せず、乙の同意書が必要である」とする記述は、いずれも乙の承諾や同意書を移転の要件としているが、条文上そのような要件は課されていない。「賃貸人たる地位は移転せず、乙は甲に対して従前どおり賃料を支払い続ける」とする記述は、対抗要件を備えた不動産の譲渡があった以上、賃貸人たる地位は当然に丁へ移転するのであり、移転しないとする点が誤りである。