賃貸人甲が負う目的物の修繕義務に関する次の記述のうち、民法606条の規定に照らして最も適切なものはどれか。
- ①甲は賃貸物の修繕義務を負うが、乙の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった場合はこの限りでない。
- ②甲は賃借人乙の責めに帰すべき事由による損傷であっても、自己の負担で、すべて修繕する義務を負う。
- ③甲の修繕義務は、乙から書面による修繕請求を受けた場合にのみ発生する法定の義務である。
- ④甲の修繕義務は特約によっても排除することが認められない強行法規であると解されている。
答えと解説を見る
民法606条1項は、賃貸人が賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うと定めつつ、そのただし書きで、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでないとしている。したがって、賃借人自身の過失等によって生じた損傷については、賃貸人は修繕義務を負わない。
他の選択肢が不適切な理由
「甲は賃借人乙の責めに帰すべき事由による損傷であっても、自己の負担で、すべて修繕する義務を負う」とする記述は、ただし書きの適用場面を排除しており誤りである。「甲の修繕義務は、乙から書面による修繕請求を受けた場合にのみ発生する法定の義務である」とする記述は、修繕義務が賃貸借契約に基づき当然に生じるものであり、書面による請求を発生要件とする規定は存在しない点で誤りである。「甲の修繕義務は特約によっても排除することが認められない強行法規であると解されている」とする記述は、民法606条1項が任意規定であって、修繕の範囲や費用負担を特約で修正することが可能である点を見誤っている(もっとも、賃貸人が一切の修繕義務を負わない旨の特約があっても、賃貸人が目的物を使用収益させる義務まで免れるわけではないと解されている)。