個人である丙が、賃借人乙のために将来発生する賃料債務等を包括的に保証する根保証契約を賃貸人甲と締結する場合の極度額に関する記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
- ①極度額を定めなかった個人根保証契約は、その効力を生じないものとされる。
- ②極度額は口頭の合意で足り、書面によらなくても保証契約は有効に成立する。
- ③極度額を定めなくても、賃料の3か月分相当額が法定の上限として適用される。
- ④極度額の定めが必要となるのは、保証人が法人である場合に限られている。
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民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと規定している。賃貸借契約の保証人が個人である場合、将来発生する不特定の賃料債務等を包括的に保証する根保証契約となるため、極度額の定めがなければ保証契約自体が無効となる。
他の選択肢が不適切な理由
「極度額は口頭の合意で足り、書面によらなくても保証契約は有効に成立する」という記述は、極度額の定めについて書面又は電磁的記録によることを要求する民法465条の2第3項(446条2項・3項の準用)に反する。「極度額を定めなくても、賃料の3か月分相当額が法定の上限として適用される」とする記述は、極度額について法定の上限額を定める規定は存在せず、当事者が具体的な金額として合意する必要がある点を見誤っている。「極度額の定めが必要となるのは、保証人が法人である場合に限られている」とする記述は、極度額規制の対象は保証人が法人でない個人根保証契約であり、保証人が法人である場合にはこの規制は適用されないため、記述が正反対である。