2026年版・4-5

保証(連帯保証・極度額・保証委託契約)の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸借契約」から、保証(連帯保証・極度額・保証委託契約)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

個人である丙が、賃借人乙のために将来発生する賃料債務等を包括的に保証する根保証契約を賃貸人甲と締結する場合の極度額に関する記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。

  • ①極度額を定めなかった個人根保証契約は、その効力を生じないものとされる。
  • ②極度額は口頭の合意で足り、書面によらなくても保証契約は有効に成立する。
  • ③極度額を定めなくても、賃料の3か月分相当額が法定の上限として適用される。
  • ④極度額の定めが必要となるのは、保証人が法人である場合に限られている。
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正解 ①極度額を定めなかった個人根保証契約は、その効力を生じないものとされる。
解説
民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと規定している。賃貸借契約の保証人が個人である場合、将来発生する不特定の賃料債務等を包括的に保証する根保証契約となるため、極度額の定めがなければ保証契約自体が無効となる。

他の選択肢が不適切な理由
「極度額は口頭の合意で足り、書面によらなくても保証契約は有効に成立する」という記述は、極度額の定めについて書面又は電磁的記録によることを要求する民法465条の2第3項(446条2項・3項の準用)に反する。「極度額を定めなくても、賃料の3か月分相当額が法定の上限として適用される」とする記述は、極度額について法定の上限額を定める規定は存在せず、当事者が具体的な金額として合意する必要がある点を見誤っている。「極度額の定めが必要となるのは、保証人が法人である場合に限られている」とする記述は、極度額規制の対象は保証人が法人でない個人根保証契約であり、保証人が法人である場合にはこの規制は適用されないため、記述が正反対である。
問24-5

個人根保証契約における極度額の定め方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①極度額は具体的な金額で定めるべきで、特定できない定め方は無効の危険がある。
  • ②極度額は、契約締結後に賃貸人のみが一方的に決定して保証人に通知すれば足りる。
  • ③極度額は、賃借人が支払うべき賃料の総額と同額でなければならない。
  • ④極度額を定めた場合でも、保証人は極度額を超える部分についても責任を負う。
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正解 ①極度額は具体的な金額で定めるべきで、特定できない定め方は無効の危険がある。
解説
極度額は保証人が負う可能性のある責任の上限を画す重要な要素であるため、賃料の◯か月分といった抽象的な定め方ではなく、具体的な金額として明記することが望ましいとされている。金額を客観的に特定できない定め方は、極度額の定めを欠くものとして無効と判断されるおそれがある。

他の選択肢が不適切な理由
「極度額は、契約締結後に賃貸人のみが一方的に決定して保証人に通知すれば足りる」とする記述は、極度額が保証契約の当事者である賃貸人と保証人の合意によって定められるべき事項であり、賃貸人が一方的に決定できるものではない点を見誤っている。「極度額は、賃借人が支払うべき賃料の総額と同額でなければならない」という記述は、極度額があくまで責任の上限であって、賃料総額と一致させる法的義務はない点で誤りである。「極度額を定めた場合でも、保証人は極度額を超える部分についても責任を負う」とする記述は、個人根保証契約の保証人が極度額を限度として履行の責任を負うと定める民法465条の2第1項に反する。
問34-5

賃借人乙の家賃保証会社丙が、乙の賃貸人甲に対する賃料債務等を包括的に保証する保証委託契約に基づき根保証契約を締結した場合、民法465条の2の極度額規制の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①丙が法人である場合、丙を保証人とする根保証契約には極度額規制は適用されない。
  • ②丙が法人であっても、個人が保証人となる場合と同様に極度額規制が適用される。
  • ③保証委託契約を締結した場合は、極度額規制自体がおよそ適用の余地を失う。
  • ④極度額規制の適用の有無は、賃借人乙が個人か法人かによって定まる仕組みである。
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正解 ①丙が法人である場合、丙を保証人とする根保証契約には極度額規制は適用されない。
解説
民法465条の2の極度額規制は、保証人が法人でない根保証契約すなわち「個人根保証契約」を対象とするものであり、保証人が法人である場合には適用されない。家賃保証会社は通常、株式会社等の法人形態で営業しているため、保証会社を保証人とする根保証契約は、極度額の定めがなくても民法上当然に無効となるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
「丙が法人であっても、個人が保証人となる場合と同様に極度額規制が適用される」とする記述は、極度額規制が個人保証人の保護を念頭に置いた規定であることと矛盾しており、保証人が法人であれば個人の場合と同様の規制は及ばない。「保証委託契約を締結した場合は、極度額規制自体がおよそ適用の余地を失う」とする記述は、保証委託契約を締結したこと自体が極度額規制の適用可否を左右する要素ではなく、判断基準は保証人が個人か法人かである点を見誤っている。「極度額規制の適用の有無は、賃借人乙が個人か法人かによって定まる仕組みである」とする記述は、賃借人の属性ではなく保証人の属性(個人か法人か)によって適用の有無が定まる点で誤っている。
問44-5

賃貸借契約の連帯保証人が有する権利に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権のいずれも有しない。
  • ②連帯保証人は、単純保証人と同様に催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する。
  • ③連帯保証人は、催告の抗弁権のみを有し、検索の抗弁権は有しない。
  • ④連帯保証人は、検索の抗弁権のみを有し、催告の抗弁権は有しない。
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正解 ①連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権のいずれも有しない。
解説
民法454条は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは催告の抗弁権(民法452条)及び検索の抗弁権(民法453条)を有しないと定めている。そのため、賃貸人は賃借人に先立って直ちに連帯保証人へ賃料等の支払を請求することができ、連帯保証人は賃借人にまず請求すべきことや、賃借人の財産に執行すべきことを主張して支払を拒むことができない。

他の選択肢が不適切な理由
「連帯保証人は、単純保証人と同様に催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する」とする記述は、催告の抗弁権・検索の抗弁権がいずれも単純保証人に認められる権利であり、連帯保証人には認められない点を無視している。「連帯保証人は、催告の抗弁権のみを有し、検索の抗弁権は有しない」及び「連帯保証人は、検索の抗弁権のみを有し、催告の抗弁権は有しない」とする記述は、いずれも連帯保証人がいずれか一方の抗弁権のみを有するとする点で誤っており、連帯保証人は両方の抗弁権をともに有しない。
問54-5

賃借人乙が賃料の支払を怠り、期限の利益を喪失した場合における賃貸人甲の連帯保証人丙(個人)に対する通知義務に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。

  • ①甲は、乙の期限の利益喪失を知った時から2箇月以内に丙へ通知しない限り、遅延損害金を丙に請求できない。
  • ②甲は、乙が期限の利益を喪失した場合であっても、保証人である丙に対して通知をする法的な義務を負わない。
  • ③甲は、乙が期限の利益を喪失したことを知った時から6箇月以内に通知すれば、それで間に合うことになる。
  • ④甲は、丙が保証委託契約に基づく保証会社である場合に限り、期限の利益喪失の通知義務を負うこととなる。
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正解 ①甲は、乙の期限の利益喪失を知った時から2箇月以内に丙へ通知しない限り、遅延損害金を丙に請求できない。
解説
民法458条の3第1項は、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内にその旨を通知しなければならないと定めている。同条2項により、この通知を怠ったときは、債権者は、期限の利益喪失時から現に通知をするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求できなくなる。なお同条3項により、この規律は保証人が法人である場合には適用されない。

他の選択肢が不適切な理由
「甲は、乙が期限の利益を喪失した場合であっても、保証人である丙に対して通知をする法的な義務を負わない」とする記述は、通知義務そのものが存在しないとする点で民法458条の3第1項に反する。「甲は、乙が期限の利益を喪失したことを知った時から6箇月以内に通知すれば、それで間に合うことになる」とする記述は、通知期間を6箇月とする点及び期間内であればいつでもよいとする点がいずれも誤りで、正しくは知った時から2箇月以内である。「甲は、丙が保証委託契約に基づく保証会社である場合に限り、期限の利益喪失の通知義務を負うこととなる」とする記述は、通知義務の対象を保証会社に限定しているが、同条3項が保証人が法人である場合の適用を除外していることからも明らかなとおり、この通知義務は保証人が個人である場合にこそ生じる点を見誤っている。
問64-5

賃借人乙の委託を受けて連帯保証人となった丙が、乙の賃料滞納により賃貸人甲に対して滞納賃料相当額を弁済した場合、丙が乙に対して有する権利に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①丙は、乙のために支出した財産の全額について、乙に対する求償権を取得する。
  • ②丙は、弁済した額から自己の負担部分を控除した残額のみを乙に求償できる。
  • ③丙は、乙に対してではなく、賃貸人甲に対してのみ弁済額の返還を請求できる。
  • ④丙は、乙に対する求償権を、乙の同意がある場合に限り取得することができる。
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正解 ①丙は、乙のために支出した財産の全額について、乙に対する求償権を取得する。
解説
民法459条1項は、主たる債務者の委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その額が消滅した主たる債務の額を超える場合はその消滅した額)の求償権を有すると定めている。滞納賃料相当額の弁済は乙の債務をその額のまま消滅させるものであるから、丙は支出した全額について乙に求償することができる。

他の選択肢が不適切な理由
「丙は、弁済した額から自己の負担部分を控除した残額のみを乙に求償できる」とする記述は、各自に負担部分がある連帯債務者間の求償(民法442条)と混同するものである。連帯保証人はあくまで他人の債務を担保する立場であって自己の負担部分というものは存在しないため、支出した額の全額を求償できる。「丙は、乙に対してではなく、賃貸人甲に対してのみ弁済額の返還を請求できる」とする記述は、求償の相手方を賃貸人としているが、求償権は弁済によって債務を免れた主たる債務者である賃借人に対して発生するものである。「丙は、乙に対する求償権を、乙の同意がある場合に限り取得することができる」とする記述は、求償権の取得に弁済後の乙の同意を要件とする点が誤りで、委託を受けた保証人が弁済をすれば求償権は当然に発生する。
問74-5

個人根保証契約における極度額の定め方の実務上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①「賃料の◯か月分」との定めでも、契約締結時に金額を客観的に算定できれば極度額の定めと認められ得る。
  • ②極度額は具体的な数字のみで記載しなければならず、賃料の月数を基準とする表現は許容されない。
  • ③極度額の定めは、契約締結後の合意により追完すれば、契約締結時から有効なものとして扱われる。
  • ④極度額の定めは保証人が口頭で了承した内容を賃貸人が事後的に書面化をすれば、当初に遡って有効となる。
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正解 ①「賃料の◯か月分」との定めでも、契約締結時に金額を客観的に算定できれば極度額の定めと認められ得る。
解説
民法465条の2は極度額を書面等で定めることを要求しているが、表記方法自体を限定してはいない。「賃料の◯か月分」という定め方であっても、契約締結時点の賃料額から具体的な金額を一義的に算定できるのであれば、極度額の定めとして認められ得ると解されている。もっとも、賃料改定等により金額が変動し特定できなくなるおそれがあるため、実務上は具体的な金額を明記することが望ましいとされる。

他の選択肢が不適切な理由
「極度額は具体的な数字のみで記載しなければならず、賃料の月数を基準とする表現は許容されない」とする記述は、月数を基準とする表現を一切許容しないとする点が条文の要求より厳格に過ぎ、金額を客観的に特定できる限り許容され得る。「極度額の定めは、契約締結後の合意により追完すれば、契約締結時から有効なものとして扱われる」とする記述は、極度額の定めを欠く根保証契約が締結時点で効力を生じないのであり、後から極度額を追完しても契約締結時に遡って有効になるものではない点を見誤っている。「極度額の定めは保証人が口頭で了承した内容を賃貸人が事後的に書面化をすれば、当初に遡って有効となる」とする記述も同様に、口頭での了承を事後的に書面化することで当初から有効とみなす扱いは認められていない。
問84-5

賃貸人甲が、賃借人乙の委託を受けて連帯保証人となった丙(個人)から請求を受けた場合における、乙の賃料の支払状況に関する情報提供義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①甲は、丙から請求を受けたときは、乙の賃料債務の不履行や残額について遅滞なく情報を提供する義務を負う。
  • ②甲は、丙から請求があっても、個人情報保護を理由に乙の賃料の支払状況を開示してはならない。
  • ③甲は、丙の請求の有無にかかわらず、毎月自発的に乙の賃料の支払状況を丙に報告しなければならない。
  • ④甲は、丙が乙の親族である場合に限り、乙の賃料の支払状況に関する情報等を提供する義務を負うこととなる。
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正解 ①甲は、丙から請求を受けたときは、乙の賃料債務の不履行や残額について遅滞なく情報を提供する義務を負う。
解説
民法458条の2は、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本及び利息・違約金・損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならないと定めている。丙は乙の委託を受けた保証人であるから、その請求があった以上、甲はこれに応じて情報を提供する義務を負う。

他の選択肢が不適切な理由
「甲は、丙から請求があっても、個人情報保護を理由に乙の賃料の支払状況を開示してはならない」とする記述は、法が保証人保護のために設けた情報提供義務そのものを否定しており誤りである。「甲は、丙の請求の有無にかかわらず、毎月自発的に乙の賃料の支払状況を丙に報告しなければならない」とする記述は、この情報提供義務が保証人からの請求があった場合に生じるものであり、請求の有無にかかわらず毎月自発的に報告する義務までは課されていない点を見誤っている。「甲は、丙が乙の親族である場合に限り、乙の賃料の支払状況に関する情報等を提供する義務を負うこととなる」とする記述は、情報提供義務の有無を保証人と賃借人の親族関係の有無で区別する規定は存在しない点で誤りである。
問94-5

賃借人乙が死亡した場合における、乙のために個人根保証契約を締結していた連帯保証人丙の保証債務の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①乙の死亡は元本確定事由に当たり、丙は死亡時までに生じた債務についてのみ保証責任を負う。
  • ②乙の死亡後に新たに生じた賃料債務についても、丙は当然に保証責任を負い続けるとされる。
  • ③乙の死亡によって根保証契約は当然に消滅し、丙は既発生の債務についても責任を免れる。
  • ④乙の死亡は元本確定事由には当たらず、丙の保証責任の範囲には何らの変化も生じないこととなる。
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正解 ①乙の死亡は元本確定事由に当たり、丙は死亡時までに生じた債務についてのみ保証責任を負う。
解説
民法465条の4第1項3号は、主たる債務者又は保証人が死亡したときを個人根保証契約における元本確定事由の一つとして定めている。賃借人乙が死亡すると、その時点で保証の対象となる元本が確定し、それ以降に新たに生じる賃料債務等は保証の対象外となる一方、死亡時までに既に発生していた債務については、丙は引き続き保証責任を負う。

他の選択肢が不適切な理由
「乙の死亡後に新たに生じた賃料債務についても、丙は当然に保証責任を負い続けるとされる」とする記述は、元本確定後に新たに生じた債務についても保証責任が及ぶとする点で誤りである。「乙の死亡によって根保証契約は当然に消滅し、丙は既発生の債務についても責任を免れる」とする記述は、元本確定が既発生債務についての保証責任まで消滅させるものではなく、既発生分の責任は存続する点を見誤っている。「乙の死亡は元本確定事由には当たらず、丙の保証責任の範囲には何らの変化も生じないこととなる」とする記述は、主たる債務者の死亡が元本確定事由に該当しないとする点で民法465条の4第1項3号に反する。
問104-5

家賃保証会社丙が賃借人乙との間で締結する保証委託契約と、丙が賃貸人甲との間で締結する保証契約(根保証契約)の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①保証委託契約は乙丙間の契約であり、甲丙間の保証契約とは別個の契約として締結される。
  • ②保証委託契約を締結すれば、甲と丙との間で改めて保証契約を締結する手続は不要となる。
  • ③保証委託契約が締結されると、乙の賃料債務は丙に免責的に移転し、乙は債務を免れる。
  • ④保証委託契約は、甲が丙に対して保証を委託する契約であり、乙は当事者とならない。
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正解 ①保証委託契約は乙丙間の契約であり、甲丙間の保証契約とは別個の契約として締結される。
解説
家賃保証会社を利用する仕組みでは、賃借人が保証会社に保証を依頼し保証料を支払う保証委託契約(乙丙間)と、保証会社が賃貸人に対して保証債務を負う保証契約(甲丙間)という、当事者・目的を異にする二つの契約が併存する構造になっている。両者は法的性質の異なる別個の契約であり、一方の締結が他方を不要にするものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「保証委託契約を締結すれば、甲と丙との間で改めて保証契約を締結する手続は不要となる」とする記述は、保証委託契約と甲丙間の保証契約が別個の契約であるため、前者を締結しただけでは後者の締結手続を省略できない点を見誤っている。「保証委託契約が締結されると、乙の賃料債務は丙に免責的に移転し、乙は債務を免れる」とする記述は、保証委託契約が締結されても乙の賃料債務そのものが丙に移転するわけではなく、乙は依然として賃貸人甲に対する債務者である点で誤りである。「保証委託契約は、甲が丙に対して保証を委託する契約であり、乙は当事者とならない」とする記述は、保証委託契約の当事者を甲丙間とする点が誤りで、正しくは乙丙間の契約である。

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