敷金の意義に関する次の記述のうち、民法622条の2の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ①名目を問わず、賃料債務その他賃貸借に基づく賃借人の金銭債務を担保する目的で交付する金銭をいう。
- ②敷金とは、賃貸借契約の締結に際して賃借人が賃貸人に交付する礼金と同一の性質を有する金銭をいう。
- ③敷金とは、賃借人が将来の賃料増額分をあらかじめ賃貸人に前払いする趣旨で交付する金銭をいう。
- ④敷金とは、賃貸人が賃借人に対して物件の修繕義務を履行することを担保するために交付する金銭をいう。
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民法622条の2第1項柱書により、敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうと定義されている。
他の選択肢が不適切な理由
礼金は賃貸人に対する謝礼的な性質を持つ金銭で返還を予定しない点で敷金とは性質が異なり、両者を同一のものとする理解は誤りである。敷金は賃料の前払いを目的とするものではなく、あくまで賃借人の債務を担保する性質を持つ。敷金は賃借人が賃貸人に対して負う債務を担保するものであり、賃貸人の修繕義務の履行を担保するものではない。