期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃貸人が解約の申入れをした場合の契約終了時期に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ①解約の申入れの日から6か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
- ②解約の申入れの日から3か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
- ③解約の申入れの日から1か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
- ④解約の申入れの日から1年を経過することによって、賃貸借は終了する。
答えと解説を見る
借地借家法27条1項により、期間の定めのない建物賃貸借において賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する。この解約申入れにも借地借家法28条の正当事由が必要とされる。
他の選択肢が不適切な理由
3か月という期間は民法617条1項2号が定める賃借人からの解約申入れの原則的な期間であって、建物賃貸借における賃貸人からの解約申入れの期間ではない。1か月という期間は居住用の定期建物賃貸借において賃借人がやむを得ない事情により中途解約を申し入れた場合の期間(借地借家法38条7項)であり、1年という期間は民法617条1項1号が定める土地の賃貸借の場合の期間であって、いずれも27条1項が定める6か月とは異なる。