2026年版・4-3

賃貸借契約の終了(解約・解除・定期建物賃貸借)の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸借契約」から、賃貸借契約の終了(解約・解除・定期建物賃貸借)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃貸人が解約の申入れをした場合の契約終了時期に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①解約の申入れの日から6か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
  • ②解約の申入れの日から3か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
  • ③解約の申入れの日から1か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
  • ④解約の申入れの日から1年を経過することによって、賃貸借は終了する。
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正解 ①解約の申入れの日から6か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
解説
借地借家法27条1項により、期間の定めのない建物賃貸借において賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する。この解約申入れにも借地借家法28条の正当事由が必要とされる。

他の選択肢が不適切な理由
3か月という期間は民法617条1項2号が定める賃借人からの解約申入れの原則的な期間であって、建物賃貸借における賃貸人からの解約申入れの期間ではない。1か月という期間は居住用の定期建物賃貸借において賃借人がやむを得ない事情により中途解約を申し入れた場合の期間(借地借家法38条7項)であり、1年という期間は民法617条1項1号が定める土地の賃貸借の場合の期間であって、いずれも27条1項が定める6か月とは異なる。
問24-3

期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃借人が解約の申入れをした場合の契約終了時期に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①特約がない限り、解約の申入れの日から3か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
  • ②賃借人からの解約申入れであっても、賃貸人の場合と同じく6か月を経過しなければ終了しない。
  • ③賃借人からの解約申入れには正当事由が必要であり、これを欠く申入れは効力を生じない。
  • ④賃借人からの解約申入れは、当事者間に特約があっても、法定の3か月の期間が適用される。
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正解 ①特約がない限り、解約の申入れの日から3か月を経過することによって、賃貸借は終了する。
解説
民法617条1項2号により、建物の賃貸借について当事者が解約の申入れをした場合、賃借人からの申入れであれば申入れの日から3か月を経過することによって終了する。借地借家法27条の6か月という期間は賃貸人からの解約申入れに関する特則であり、賃借人からの申入れには適用されない。

他の選択肢が不適切な理由
6か月の期間は借地借家法27条が定める賃貸人からの解約申入れの期間であり、賃借人からの申入れにそのまま適用されるわけではない。賃借人からの解約申入れには賃貸人の正当事由のような要件は課されていない。当事者間の特約によって3か月と異なる期間を定めることは可能であり、特約があっても常に3か月が適用されるとする点は誤りである。
問34-3

賃借人の賃料不払いを理由とする賃貸借契約の債務不履行解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸人は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がなければ原則として解除できる。
  • ②賃貸人は、賃料の不払いが1回でもあれば催告を経ることなく直ちに契約を解除することができる。
  • ③賃貸人は、催告期間の経過時に不履行が軽微であっても、当然に契約を解除することができる。
  • ④賃貸人は、催告をする場合、書面によらなければならず、口頭による催告は効力を生じない。
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正解 ①賃貸人は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がなければ原則として解除できる。
解説
民法541条本文により、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる。賃料不払いによる解除も原則としてこの催告解除の規律に従う。

他の選択肢が不適切な理由
賃料の不払いが1回でもあれば直ちに無催告で解除できるとする点は、催告を原則とする541条本文に反する。催告期間が経過した時における不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、541条ただし書により解除をすることができないため、軽微であっても当然に解除できるとする点も誤りである。催告の方式について民法は特段の定めを置いておらず口頭による催告も有効であるから、書面によらなければ効力を生じないとする点も誤りである。
問44-3

賃貸借契約における債務不履行解除に関する判例上の信頼関係破壊の法理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①賃料の不払いがあっても、信頼関係が破壊されたとまではいえない事情があれば解除は認められない。
  • ②無催告解除の特約がある場合には、信頼関係が破壊されていなくても無催告で解除することができる。
  • ③信頼関係破壊の法理は賃貸人保護のためだけの法理であり、賃借人からの解除には適用されない。
  • ④賃借人が無断転貸をした場合には、背信行為と認めるに足りない特段の事情があっても解除できる。
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正解 ①賃料の不払いがあっても、信頼関係が破壊されたとまではいえない事情があれば解除は認められない。
解説
継続的契約である賃貸借の解除については、判例上、賃料不払い等の債務不履行があっても、当事者間の信頼関係が破壊されたとまではいえない特段の事情がある場合には解除権の行使が制限されるとする信頼関係破壊の法理が確立している。この法理は、軽微な不履行を理由とする解除から賃借人の生活や営業の基盤を守る機能を果たしている。

他の選択肢が不適切な理由
無催告解除の特約について判例は、催告をしなくてもあながち不合理とは認められない事情がある場合に無催告での解除権の行使を許す趣旨の約定と解しており、信頼関係が破壊されていなくても無催告で解除できるとする点は誤りである。この法理は賃貸人による解除権の行使を制限して賃借人を保護する方向に働くものであるから、賃貸人保護のためだけの法理であるとする点は理解が逆である。賃借人が無断転貸をした場合についても、判例は、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは民法612条2項による解除ができないとしており、特段の事情があっても解除できるとする点も誤りである。
問54-3

定期建物賃貸借契約の成立要件に関する次の記述のうち、借地借家法38条の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①公正証書等の書面による契約に限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
  • ②定期建物賃貸借契約は、書面によらず口頭の合意のみでも有効に成立させることができる。
  • ③定期建物賃貸借契約は、公正証書という特定の書式によらなければ成立し得ない。
  • ④定期建物賃貸借契約は、賃借人が個人である場合に限られて締結することができるとされる。
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正解 ①公正証書等の書面による契約に限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
解説
借地借家法38条1項により、期間の定めのある建物の賃貸借をする場合、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる(同条2項により電磁的記録による場合も書面によってされたものとみなされる)。

他の選択肢が不適切な理由
口頭の合意のみでは定期建物賃貸借としての効力(更新がないことの定め)は生じない。書面であれば足り、必ずしも公正証書という特定の書面形式に限定されているわけではない。定期建物賃貸借の締結は賃借人が法人であるか個人であるかを問わず可能であり、個人に限定する規定はない。
問64-3

定期建物賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①更新がないこととする旨を定めた場合、期間満了により契約は終了し法定更新の余地はない。
  • ②定期建物賃貸借であっても、借地借家法26条の法定更新の規定がそのまま適用される。
  • ③定期建物賃貸借では、期間が1年以上でも賃貸人が終了通知をせずに終了を主張することができる。
  • ④定期建物賃貸借の期間が満了した場合、賃借人の請求のみによって当然に契約が更新される。
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正解 ①更新がないこととする旨を定めた場合、期間満了により契約は終了し法定更新の余地はない。
解説
借地借家法38条1項により契約の更新がないこととする旨を定めた場合、その建物の賃貸借は期間の満了により終了し、通常の建物賃貸借に適用される26条の法定更新の規定は適用されない。契約関係の継続を希望する場合は、当事者が改めて再契約を締結することになる。

他の選択肢が不適切な理由
定期建物賃貸借はまさに法定更新の規定の適用を排除するために38条の要件を満たして締結されるものであり、26条がそのまま適用されるとする点は制度趣旨に反する。期間が1年以上である定期建物賃貸借では、賃貸人は期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(38条6項)ため、終了通知をせずに終了を主張できるとする点は誤りである。賃借人の請求のみで当然に更新されるという規律も存在しない。
問74-3

定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、賃貸人が賃借人に対して契約の更新がなく期間満了により契約が終了することについての説明を怠った場合の効果に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①契約の更新がないこととする旨の定めは無効となり、通常の更新のある建物賃貸借として扱われる。
  • ②説明を怠った場合であっても、契約書に更新がない旨の記載さえあれば定期建物賃貸借として有効である。
  • ③説明を怠った場合、賃貸借契約全体が無効となり、賃借人は建物を使用収益することができなくなる。
  • ④説明を怠った場合、賃貸人には過料が科されるにとどまり、契約自体の効力には影響しない。
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正解 ①契約の更新がないこととする旨の定めは無効となり、通常の更新のある建物賃貸借として扱われる。
解説
借地借家法38条3項は、賃貸人があらかじめ賃借人に対し、その賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならないと定めている。そして同条5項により、この説明をしなかったときは契約の更新がないこととする旨の定めは無効となり、この場合、更新のある通常の建物賃貸借契約として扱われることになる。

他の選択肢が不適切な理由
説明を怠った場合には契約書に記載があっても更新がないこととする定め自体が無効となるのであり、記載さえあれば足りるとする点は38条5項に反する。無効となるのは更新がないことの定めにとどまり、賃貸借契約全体が無効となって使用収益ができなくなるわけではない。説明義務違反の効果は定めの無効であって、単なる過料にとどまり契約の効力に影響しないとする点も誤りである。
問84-3

居住の用に供する定期建物賃貸借契約における賃借人からの中途解約の申入れに関する次の記述のうち、借地借家法38条の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①床面積200平方メートル未満の建物で、転勤等やむを得ない事情により使用困難となったときは解約を申し入れられる。
  • ②床面積の合計が300平方メートル未満の建物で、やむを得ない事情により使用困難となったときに解約を申し入れられる。
  • ③定期建物賃貸借では、やむを得ない事情がある場合でも、期間内に賃借人から中途解約を申し入れることはできない。
  • ④中途解約を申し入れられるのは事業の用に供する建物の賃借人に限られ、居住用建物の賃借人には認められない。
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正解 ①床面積200平方メートル未満の建物で、転勤等やむを得ない事情により使用困難となったときは解約を申し入れられる。
解説
借地借家法38条7項により、居住の用に供する建物の定期建物賃貸借(床面積が200平方メートル未満のものに限る)について、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1か月を経過することによって賃貸借は終了する。

他の選択肢が不適切な理由
床面積の要件は200平方メートル未満であり、300平方メートル未満とする点は条文が定める数値と異なる。38条7項はやむを得ない事情がある場合に賃借人からの中途解約を認める規定であるから、そのような事情があっても期間内は申し入れられないとする点はこの規定を無視している。同項の対象は居住の用に供する建物であり、事業の用に供する建物の賃借人に限られるとする点は条文と逆である。
問94-3

普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の相違に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • ①普通建物賃貸借は原則として法定更新されるが、定期建物賃貸借は期間満了により更新なく終了する。
  • ②普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のいずれも、契約の締結には公正証書等の書面が必要である。
  • ③普通建物賃貸借は口頭で締結できないのに対し、定期建物賃貸借は口頭で締結することができる。
  • ④普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のいずれについても、賃貸人からの更新拒絶に正当事由は不要である。
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正解 ①普通建物賃貸借は原則として法定更新されるが、定期建物賃貸借は期間満了により更新なく終了する。
解説
普通建物賃貸借は借地借家法26条により更新拒絶に正当事由が必要とされ更新が原則となるのに対し、定期建物賃貸借は38条の要件を満たす書面による契約により更新がないことを定め、期間満了により契約が終了する点が最大の相違である。

他の選択肢が不適切な理由
書面による契約が要求されるのは定期建物賃貸借であり、普通建物賃貸借は口頭でも成立するため、いずれも常に書面が必要であるとする点は誤りである。普通建物賃貸借を口頭で締結できないとする点も誤りで、実際には口頭でも成立する。正当事由が必要とされるのは普通建物賃貸借の更新拒絶であり、定期建物賃貸借にはそもそも更新の概念がないため、いずれにも正当事由が不要であるとする記述は不正確である。
問104-3

建物の賃借人が死亡した場合の賃貸借契約の帰趨に関する次の記述のうち、民法及び判例の考え方によれば最も適切なものはどれか。

  • ①賃借権は原則として相続の対象となり、民法の一般原則に従って相続人が賃借人の地位を承継する。
  • ②賃借権は一身専属的な権利であるため、賃借人の死亡により当然に消滅し相続の対象とならない。
  • ③賃借人が死亡した場合、法定相続人がいる限り契約は自動的に終了し新たな契約の締結が必要となる。
  • ④賃借人が死亡した場合、相続人が複数いるときは最初に居住していた者のみが単独で賃借権を承継する。
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正解 ①賃借権は原則として相続の対象となり、民法の一般原則に従って相続人が賃借人の地位を承継する。
解説
建物賃借権は財産的な権利であり一身専属的な権利には当たらないため、賃借人が死亡した場合、原則として相続の対象となり、相続人が賃貸借契約における賃借人としての地位を承継する。相続人が複数いる場合は共同相続人が賃借権を準共有することになる。

他の選択肢が不適切な理由
賃借権を一身専属権として当然消滅するとみる考え方は、財産権としての賃借権の性質と相続に関する判例の理解に反する。相続人がいることを理由に契約が自動的に終了し新契約の締結を要するという扱いも、賃借権が承継される以上生じない。相続人が複数いる場合、居住していた者のみが単独で承継するのではなく、共同相続人による準共有となるのが原則である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。