民法上の賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①使用収益をさせる約束と、賃料を支払う約束が合致すれば足りる諾成契約である。
- ②目的物の引渡しを受けなければ成立しない要物契約であり、合意だけでは足りない。
- ③当事者双方が契約書に署名押印しなければ成立しない要式契約である。
- ④賃料の支払いを要素とせず、無償で使用収益させる合意で成立する契約である。
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民法601条により、賃貸借は当事者の一方がある物の使用収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと等を約することによって成立する諾成契約であり、目的物の引渡しや書面の作成は成立要件ではない。
他の選択肢が不適切な理由
賃貸借は当事者の合意のみで成立する諾成契約であり、目的物の引渡しを要する要物契約ではない。契約書の作成という方式を成立要件とする要式契約でもない。賃料の支払いを要素としない無償契約であるとする記述は、賃料を要素としない使用貸借(民法593条)の説明であって賃貸借とは異なる。