隔地者間の契約の成立時期に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ①承諾の意思表示が申込者に到達した時に契約が成立する。
- ②承諾者が承諾の通知を発信した時に契約が成立する。
- ③申込者が承諾の到達を確認して了知した時に契約が成立する。
- ④承諾者が承諾の意思表示を作成した時に契約が成立する。
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意思表示は相手方に到達した時からその効力を生じるという到達主義が民法97条1項の原則であり、平成29年改正で隔地者間の契約についての発信主義の特則(旧526条1項)が廃止されたため、契約は承諾の意思表示が申込者に到達した時に成立する。
他の選択肢が不適切な理由
承諾者が通知を発信した時点で契約が成立するとする考え方は、改正前の隔地者間契約に関する発信主義の規定であり、現行民法では採用されていない。申込者が了知した時に成立するという基準や、承諾者が意思表示を作成しただけの時点で成立するという基準は、いずれも民法が採用する到達主義の考え方と異なる。