賃貸住宅の維持保全における定期巡回・点検の実務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①定期巡回は入居者から苦情や修繕の依頼を受けた時に行えば足り、自主的に実施する必要はない。
- ②定期巡回の記録は管理業者の内部の資料であるため、賃貸人へこれを報告する義務が生じることはない。
- ③定期巡回の頻度や内容は法令に細かく定められ、規模や築年数による違いを考慮する余地はない。
- ④定期巡回では共用部の清掃の状況や設備の稼働、外観の劣化の兆候を確認し異常の早期発見に努める。
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定期巡回では、共用部の清掃の状況、設備の稼働の状況、外壁や屋上の劣化の兆候などを継続して確認する。これにより不具合を早期に発見し、大規模な損傷や事故へ発展する前に手当てすることが可能となる。
他の選択肢が不適切な理由
苦情や依頼を受けた時に行えば足りるとする記述は誤りである。受け身の対応では異常の早期発見という定期巡回の趣旨を果たせない。記録の報告の義務が生じることはないとする記述も誤りである。巡回の結果は管理受託契約に基づく報告の対象とされるのが実務上一般的である。頻度や内容が法令に細かく定められているとする記述も誤りであり、これらは物件の規模や築年数、設備の状況等を踏まえて個別に定められる。