国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における原状回復の基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。
- ①賃貸借の終了の時に建物を新築の状態に戻すことをいい、経年変化の分も賃借人が費用を負担する。
- ②賃借人の故意・過失や善管注意義務違反等、通常の使用を超える使用による損耗を復旧することをいう。
- ③故意・過失の有無を問わず、終了の時に生じているすべての損耗を賃借人の負担で復旧することをいう。
- ④契約書に特約を定めた場合に限り生じるもので、特約がなければ賃借人も賃貸人も義務を負わない。
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ガイドラインは、原状回復を「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と位置付けている。したがって通常の使用によって生じる損耗や経年変化の復旧の費用は、賃借人の負担には含まれない。
他の選択肢が不適切な理由
建物を新築の状態に戻すこととし経年変化の分も賃借人が負担するとの記述は誤りである。経年変化や通常損耗の復旧の費用は賃料に含まれるものとして賃貸人が負担するのが原則である。故意・過失の有無を問わずすべての損耗を賃借人の負担とする記述も、同じ理由で原則に反する。特約を定めた場合に限り生じるとする記述も誤りであり、原状回復の義務は賃貸借契約に伴い当然に問題となるもので、特約はその範囲を修正するにすぎない。