問13-7
建築基準法に基づく建築確認制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①建築確認は工事が完了した後に受けるものであり、工事に着手する前に確認を受ける必要はない。
- ②一定の建築物を新築するときは、建築主は工事に着手する前に確認を受け、確認済証の交付を受ける。
- ③建築確認を要するのは新築の工事に限られ、増築や大規模の修繕・模様替えは対象に含まれない。
- ④建築確認を行う権限は都道府県知事に専属しており、市町村の建築主事が確認を行うことは認められない。
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正解
②一定の建築物を新築するときは、建築主は工事に着手する前に確認を受け、確認済証の交付を受ける。
解説
建築基準法は、一定の建築物を建築しようとする場合、建築主に対し、工事に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受け、その計画が建築基準関係規定に適合する旨の確認済証の交付を受けることを義務付けている。
他の選択肢が不適切な理由
工事が完了した後に受けるとする記述は、手続の順序を取り違えたものである。工事の完了後に受けるのは完了検査であり、建築確認は着工前に受けなければならない。確認の対象を新築の工事に限るとする記述も誤りである。一定の増築や改築、大規模の修繕・模様替え、用途の変更なども確認の対象となり得る。建築主事は都道府県のほか一定の市町村にも置かれるため、確認の権限が都道府県知事に専属するという記述も誤りである。
建築基準法は、一定の建築物を建築しようとする場合、建築主に対し、工事に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受け、その計画が建築基準関係規定に適合する旨の確認済証の交付を受けることを義務付けている。
他の選択肢が不適切な理由
工事が完了した後に受けるとする記述は、手続の順序を取り違えたものである。工事の完了後に受けるのは完了検査であり、建築確認は着工前に受けなければならない。確認の対象を新築の工事に限るとする記述も誤りである。一定の増築や改築、大規模の修繕・模様替え、用途の変更なども確認の対象となり得る。建築主事は都道府県のほか一定の市町村にも置かれるため、確認の権限が都道府県知事に専属するという記述も誤りである。