2026年版・3-6

昇降機・共用部設備の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸住宅の維持保全」から、昇降機・共用部設備に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-6

建物の昇降機(エレベーター)の保守契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①POG契約は消耗品に加えて制御装置や巻上機など主要な部品の取替えの費用まで月額料金に含む方式である。
  • ②フルメンテナンス契約は経年劣化による部品の取替えや修理の費用も月額料金に含み、POG契約より費用は高い。
  • ③フルメンテナンス契約では、かごの内装の意匠の変更や乗場の扉の取替えに要する費用も月額料金に含まれる。
  • ④POGはパーツ・オイル・グリースの略であり、フルメンテナンス契約より保守の作業の範囲が広い方式を意味する。
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正解 ②フルメンテナンス契約は経年劣化による部品の取替えや修理の費用も月額料金に含み、POG契約より費用は高い。
解説
フルメンテナンス契約は、点検に加えて経年劣化による部品の取替えや修理の費用まで月額料金に含める方式である。消耗品の交換を中心とするPOG契約に比べて月額の費用は高くなるが、突発的な高額の出費を平準化できる点に特徴がある。

他の選択肢が不適切な理由
POG契約が制御装置や巻上機など主要な部品の取替えの費用まで月額料金に含むという記述は、両契約の関係が逆である。POG契約で対象となるのは消耗品が中心であり、主要な部品の取替えは別途の実費の精算となるのが通常である。フルメンテナンス契約であっても、かごの内装の意匠の変更や乗場の扉の取替えのように、経年劣化の復旧ではなく改装に当たるものは対象外とされるのが一般的である。POGがパーツ・オイル・グリースの略である点は正しいが、対象が消耗品に絞られる以上、保守の作業の範囲はフルメンテナンス契約より狭い。
問23-6

建築基準法に基づく昇降機(エレベーター)の定期検査報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①昇降機の所有者又は管理者は、定期に資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告する。
  • ②昇降機の定期の検査は保守の会社が任意に行うもので、その結果を行政庁へ報告することまでは要しない。
  • ③昇降機の定期検査報告の義務は、フルメンテナンス契約を締結している建物の所有者に限って課される。
  • ④昇降機の定期検査報告は消防法に基づく制度であり、その結果は消防長又は消防署長に報告される。
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正解 ①昇降機の所有者又は管理者は、定期に資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告する。
解説
建築基準法は、一定の昇降機について、その所有者又は管理者に対し、定期に資格を有する者(昇降機等検査員等)の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けている。

他の選択肢が不適切な理由
定期の検査を保守の会社が任意に行うもので報告を要しないとする記述は、これが法令上の義務であるという点を捉えていない。実施するかどうかに所有者の裁量の余地はない。この義務は建築物の所有者等に課されるものであり、フルメンテナンス契約かPOG契約かという保守契約の種類によって義務の有無が変わることはない。報告先を消防長又は消防署長とする記述は、消防用設備等の点検報告の制度と取り違えたものであり、昇降機の定期検査報告の報告先は特定行政庁である。
問33-6

賃貸住宅における昇降機の保守点検の実務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①昇降機の保守点検は、建築基準法に基づく定期検査報告を行っていれば日常の点検を省略することができる。
  • ②昇降機の保守点検は入居者から不具合の申告を受けた時に行えば足り、定期の巡回による点検は要しない。
  • ③昇降機の保守点検の頻度は、保守契約の種類に応じて建築基準法施行令に一律の回数が定められている。
  • ④昇降機の保守点検は月1回程度の頻度で保守の会社の技術者が行い、消耗する部品の状態や動作を確認する。
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正解 ④昇降機の保守点検は月1回程度の頻度で保守の会社の技術者が行い、消耗する部品の状態や動作を確認する。
解説
昇降機は日々利用され、不具合が人身の事故に直結し得る設備であるため、法定の定期検査報告とは別に、実務では月1回程度の頻度で保守の会社の技術者による点検が行われ、消耗する部品の状態や動作が確認されるのが一般的である。

他の選択肢が不適切な理由
定期検査報告を行っていれば日常の点検を省略できるとする記述は誤りである。定期検査報告は法令上の最低限の義務にすぎず、これによって日常の保守点検が不要になるものではない。不具合の申告を受けた時に行えば足りるとする受け身の対応は、異常を早期に発見して事故を未然に防ぐという保守点検の趣旨に反する。保守点検の頻度は当事者の合意により定まるものであり、契約の種類ごとに建築基準法施行令が一律の回数を定めている事実はない。
問43-6

エレベーターの安全装置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①戸開走行保護装置は、扉が閉じるまでかごの内部の照明を消灯して電力の消費を抑える省電力の装置である。
  • ②戸開走行保護装置は、火災の発生時にかごを避難の階へ呼び戻し避難用の輸送の手段とする装置である。
  • ③地震時管制運転装置は、地震を感知するとかごを最寄りの階に停止させ、扉を開いて乗客を降車させる。
  • ④地震時管制運転装置は、法令の改正の前から設置されている既存の昇降機にも猶予の期間なく義務付けられた。
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正解 ③地震時管制運転装置は、地震を感知するとかごを最寄りの階に停止させ、扉を開いて乗客を降車させる。
解説
地震時管制運転装置は、地震の初期微動等を感知した際にかごを最寄りの階へ停止させて扉を開放する装置である。乗客が長時間かごに閉じ込められる事態を防ぐことを目的としている。

他の選択肢が不適切な理由
戸開走行保護装置を照明を消灯する省電力の装置とする記述は誤りである。同装置は、扉が開いたままかごが昇降する戸開走行を検知して制動する、重大な事故を防ぐための装置である。かごを避難の階へ呼び戻す機能は火災時管制運転に関するものであり、戸開走行保護装置の説明ではない。なお火災時にエレベーターを避難の手段として用いることは原則として想定されていない。地震時管制運転装置の設置の義務は新設や改修の際に課されるものであり、既存の昇降機に猶予の期間なく一律に遡って及ぶものではない。
問53-6

共同住宅の共用部に設置されるオートロックシステムに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①オートロックは不特定の者の侵入を抑止する効果が期待できるが、住民に続いて入る共連れまでは防げない。
  • ②オートロックを設けた建物では住戸の玄関の扉を施錠する必要がなくなり、住戸内の防犯の対策は要しない。
  • ③オートロックは消防法上の避難の設備に当たるため、設置した後は建物の避難の経路の見直しが必要となる。
  • ④オートロックを設けた建物は防犯性の向上を理由として、容積率の算定において有利な取扱いを受けられる。
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正解 ①オートロックは不特定の者の侵入を抑止する効果が期待できるが、住民に続いて入る共連れまでは防げない。
解説
オートロックは、居住者以外の不特定の者が建物内へ立ち入ることを抑止する効果が期待できる設備である。もっとも、住民が解錠して入館する際に第三者が続いて入る「共連れ」は仕組み上防ぐことができず、防犯の対策としての限界がある。

他の選択肢が不適切な理由
住戸の玄関の扉の施錠が不要になるとする記述は誤りである。共用の玄関の施錠は建物への立入りを制限するにとどまり、住戸ごとの施錠は基本的な防犯の対策として引き続き必要である。オートロックは出入りを管理する防犯の設備であって消防法上の避難の設備には当たらず、その設置により避難の経路の見直しが法令上義務付けられることもない。容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合により定まるものであり、防犯の設備の設置によってその算定が有利になることはない。
問63-6

賃貸住宅の共用部に設置される宅配ボックスに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①宅配ボックスは建築基準法上の必須の設備とされており、新築される共同住宅には設置が義務付けられている。
  • ②宅配ボックスに預けられた荷物が滅失した場合、管理業者は約定の内容にかかわらず全額を賠償する。
  • ③宅配ボックスは不在の時の荷物の受取りを可能にし再配達の削減にも資するため、物件の競争力を高める。
  • ④宅配ボックスは冷蔵や冷凍の機能を備えることが法令上必要とされ、これを欠くものは設置ができない。
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正解 ③宅配ボックスは不在の時の荷物の受取りを可能にし再配達の削減にも資するため、物件の競争力を高める。
解説
宅配ボックスは、入居者が不在の時でも荷物を受け取れる利便性をもたらし、配送の事業者の再配達の削減にも資する設備である。入居者の満足度を高め、物件の競争力の向上につながる設備投資として評価されている。

他の選択肢が不適切な理由
宅配ボックスの設置を建築基準法上の必須の設備とする記述は誤りである。設置はあくまで任意の設備投資として普及しているものであり、新築の共同住宅に一律の設置の義務はない。荷物の滅失について約定の内容にかかわらず全額を賠償するとの記述は、責任の範囲を契約で定める実務の実態に沿わない。冷蔵や冷凍の機能の搭載を義務付ける法令は存在せず、常温の宅配ボックスも当然に設置することができる。
問73-6

共用部の照明設備の維持管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①人感センサー付きの照明は点灯と消灯を繰り返すため、常時点灯の照明より消費する電力が大きくなる。
  • ②共用部の照明をLEDに更新することは、消費する電力の削減と交換の頻度の低減により費用の抑制に資する。
  • ③共用部の照明の電気料金は、誘導灯の分を除き入居者の全員が等分して負担することが法令上義務付けられている。
  • ④LED照明は白熱電球より発熱の量が大きいため、共用部に設置するときは防火上の届出が必要とされる。
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正解 ②共用部の照明をLEDに更新することは、消費する電力の削減と交換の頻度の低減により費用の抑制に資する。
解説
LED照明は白熱電球や蛍光灯に比べて消費する電力が少なく、寿命も長い傾向にある。そのため共用部の照明を更新することで、電気料金の削減と交換の作業の頻度の低減の両面から維持管理の費用の抑制が期待でき、広く採用されている。

他の選択肢が不適切な理由
人感センサー付きの照明が常時点灯の照明より消費する電力が大きいという記述は誤りである。人の不在の時に消灯することで点灯している時間が短くなるため、消費する電力はかえって少なくなるのが通常である。共用部の照明の電気料金の負担の方法は賃貸借契約や管理規約等で定めるものであり、入居者が等分して負担することを法令が一律に義務付けているわけではない。LED照明は白熱電球に比べて発熱の量が小さいのが一般的であり、発熱を理由とする防火上の届出の義務も存在しない。
問83-6

賃貸共同住宅の共用部における消防用設備等の点検に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の共同住宅の関係者は消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する。
  • ②消防用設備等の点検は昇降機の保守契約に含まれるため、別に消防設備の業者へ依頼する必要はない。
  • ③共同住宅の消防用設備等の点検の結果は、建築基準法に基づき特定行政庁に報告することとされている。
  • ④消防用設備等の点検と報告の義務は、入居する戸数が10戸を超える共同住宅に限って課される。
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正解 ①一定の共同住宅の関係者は消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する。
解説
消防法は、消防用設備等が設置された防火対象物の関係者に対し、これを定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けている。共同住宅もこの防火対象物に当たり、報告の周期は建物の用途の区分に応じて定められている。

他の選択肢が不適切な理由
昇降機の保守契約に含まれるとする記述は誤りである。消防用設備等の点検は昇降機の保守とは別個の法令上の義務であり、消防設備士等による点検を別途手配する必要がある。報告先を特定行政庁とする記述は、建築基準法に基づく定期報告の制度と取り違えたものであり、消防用設備等の報告先は消防機関である。点検と報告の義務の有無は建物の用途や規模、設置されている設備等を踏まえて判断されるものであり、入居する戸数のみによって10戸という基準で決まるものではない。
問93-6

賃貸住宅に併設される機械式駐車場の維持管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①機械式駐車場は自走式の駐車場より可動する部分が少ないため、定期の点検までは求められていない。
  • ②機械式駐車場の保守点検の費用は、利用しない入居者を含む全員が共益費として等分に負担する。
  • ③機械式駐車場は車両を昇降・移動させる構造であり、点検の不足は挟まれ等の重大な事故につながる。
  • ④機械式駐車場は建築基準法上の昇降機に当たり、エレベーターと同じ定期検査報告の対象とされる。
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正解 ③機械式駐車場は車両を昇降・移動させる構造であり、点検の不足は挟まれ等の重大な事故につながる。
解説
機械式駐車場は、パレットの昇降や横行によって車両を移動させる機械の装置であり、部品の劣化や検知の装置の不具合は、人が挟まれる等の重大な事故に直結する。そのため専門の業者による定期の点検が特に重要となる。

他の選択肢が不適切な理由
可動する部分が少ないとする記述は実態と逆である。機械式駐車場は自走式の駐車場と異なり多数の可動する部分を持つため、定期の点検の必要性はむしろ高い。保守点検の費用について利用しない入居者を含む全員が等分に負担するとの記述は誤りである。負担の方法は駐車場の使用に関する契約等で定めるものであり、利用者が負担する例も多い。機械式駐車場は人を乗せて昇降させるものではないため、建築基準法上の昇降機とは扱いが異なり、エレベーターと同じ定期検査報告の制度がそのまま適用されるわけではない。
問103-6

共同住宅の共用部に設置される受水槽・高置水槽の維持管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①受水槽の清掃は水質について入居者から苦情を受けた時に行えば足り、定期の清掃までは要しない。
  • ②一定の規模を超える受水槽を設ける建物では、水道法に基づき定期の清掃と水質の検査を受ける必要がある。
  • ③受水槽や高置水槽を設けずに、配水管の圧力を利用して各住戸へ直接給水する方式は法令上認められていない。
  • ④受水槽の清掃と水質の検査の実施の状況は、消防法に基づき消防長又は消防署長に報告する必要がある。
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正解 ②一定の規模を超える受水槽を設ける建物では、水道法に基づき定期の清掃と水質の検査を受ける必要がある。
解説
受水槽の有効容量が一定の規模を超える設備は水道法上の簡易専用水道に当たり、その設置者には定期の清掃と、登録を受けた機関による検査を受けることが義務付けられている。衛生の管理を怠ると水質の悪化により入居者の健康が損なわれるおそれがある。

他の選択肢が不適切な理由
苦情を受けた時に行えば足りるとする記述は誤りである。受水槽の清掃は苦情の有無にかかわらず定期に実施すべきものであり、受け身の対応では衛生の管理として不十分である。配水管の圧力により直接給水する方式を法令上認められないとする記述も誤りである。直結直圧方式や直結増圧方式として実際に広く採用されている。清掃と水質の検査は水道法等に基づく衛生の管理の問題であり、消防法に基づき消防機関へ報告すべき事項ではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。