問13-5
消防法上の消防用設備等の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①消防用設備等は、消火設備等からなる消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の3つに大別される
- ②消防用設備等はすべて同一の区分に属し、消火設備・警報設備・避難設備という分類上の区別は設けられていない
- ③消防用設備等のうち警報設備は、火災を消火するための設備であり、避難設備とは異なる目的を持つ消火専用の設備である
- ④消防用設備等の設置基準は建物の用途にかかわらず全国一律であり、建物の規模や用途による違いは存在しない
答えと解説を見る
正解
①消防用設備等は、消火設備等からなる消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の3つに大別される
解説
消防法施行令上、消防用設備等は、消火設備・警報設備・避難設備からなる「消防の用に供する設備」、「消防用水」、「消火活動上必要な施設」の3つに大別され、それぞれ防火対象物の用途や規模等に応じた設置基準が定められている。
他の選択肢が不適切な理由
消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備に区分されているため、これらの分類上の区別が設けられていないとする説明は誤りである。警報設備は火災の発生を感知して知らせることを目的とする設備であり、消火を目的とする消火専用の設備とする説明も誤りである。また設置基準は防火対象物の用途や規模等によって異なるほか、市町村の条例で基準を付加することも認められているため、全国一律で違いが存在しないとする説明も誤りである。
消防法施行令上、消防用設備等は、消火設備・警報設備・避難設備からなる「消防の用に供する設備」、「消防用水」、「消火活動上必要な施設」の3つに大別され、それぞれ防火対象物の用途や規模等に応じた設置基準が定められている。
他の選択肢が不適切な理由
消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備に区分されているため、これらの分類上の区別が設けられていないとする説明は誤りである。警報設備は火災の発生を感知して知らせることを目的とする設備であり、消火を目的とする消火専用の設備とする説明も誤りである。また設置基準は防火対象物の用途や規模等によって異なるほか、市町村の条例で基準を付加することも認められているため、全国一律で違いが存在しないとする説明も誤りである。