管理業者Aは、オーナーBと管理受託契約を締結していたが、契約締結から2年間、業務の実施状況について一度も報告を行っていなかった。この場合のAの対応として、最も適切なものはどれか。
- ①報告は法律上の義務ではなく努力義務にすぎないため、今後も報告しなくてよい
- ②報告義務は委託者から書面で請求された場合にのみ生じるため、Bからの請求を待てばよい
- ③Aは定期報告義務に違反しており、直ちに管理業務報告書を作成してBに報告すべきである
- ④2年分をまとめて報告すると混乱を招くため、次回の契約更新時まで報告を控えるべきである
答えと解説を見る
賃貸住宅管理業法は、管理業務の実施状況等について少なくとも1年に1回以上の頻度で委託者に報告することを管理業者に義務付けている。2年間一度も報告を行っていないAの状態は、この定期報告義務に違反していると評価されるため、速やかに管理業務報告書を作成してBに報告し、是正を図るべきである。
他の選択肢が不適切な理由
定期報告義務は賃貸住宅管理業法上の法的義務であり、単なる努力義務にすぎないとする点は誤り。定期報告は委託者からの請求の有無にかかわらず定期的に行うべき義務であり、請求を待てばよいとする点は誤り。義務違反の状態を次回更新時まで放置することは是正を先延ばしにするものであり、速やかな是正が求められる本問の趣旨に反し誤りである。