管理受託契約の解除に関する民法651条の規律について、最も適切なものはどれか。
- ①委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるのが原則である
- ②委任契約は一度締結すると、契約期間が満了するまで理由を問わず解除できない
- ③委任の解除は、委託者からのみ可能であり、受任者から解除することはできない
- ④委任の解除には、必ず裁判所の許可を得ることが民法上要求されている
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民法651条1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができると定めている。これは委任契約が当事者間の人的信頼関係を基礎とすることから、信頼関係が失われた場合に契約に拘束され続けることのないよう認められた任意解除権である。
他の選択肢が不適切な理由
651条1項により契約期間中であっても解除は可能であり、期間満了までいかなる理由でも解除できないとする点は誤り。任意解除権は委任者・受任者のいずれからも行使できるものであり、委託者からのみ可能とする点は誤り。委任の解除に裁判所の許可を要するという制度は民法上存在せず誤りである。