問12-2
管理受託契約の成立時期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理受託契約は、賃貸住宅管理業法に基づく契約締結時書面が交付された時に成立する
- ②管理受託契約は、委託者と管理業者が公正証書を作成した時にはじめて成立する
- ③管理受託契約は、当事者双方の意思表示が合致した時に成立する諾成契約である
- ④管理受託契約は、管理業者が最初の管理業務を実際に開始した時に成立する
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正解
③管理受託契約は、当事者双方の意思表示が合致した時に成立する諾成契約である
解説
委任(準委任)契約は、当事者の一方が事務処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる諾成契約であり、書面の作成や物の交付を要件としない。管理受託契約もこの性質を受け継ぎ、当事者間の合意のみで成立する。
他の選択肢が不適切な理由
契約締結時書面の交付は賃貸住宅管理業法上管理業者に課された行政法上の義務であり、契約の成立要件ではないため誤り。公正証書の作成は契約の成立要件とはされておらず誤り。契約の成立と履行の開始は別の概念であり、業務の開始を成立時期とする点も誤りである。
委任(準委任)契約は、当事者の一方が事務処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる諾成契約であり、書面の作成や物の交付を要件としない。管理受託契約もこの性質を受け継ぎ、当事者間の合意のみで成立する。
他の選択肢が不適切な理由
契約締結時書面の交付は賃貸住宅管理業法上管理業者に課された行政法上の義務であり、契約の成立要件ではないため誤り。公正証書の作成は契約の成立要件とはされておらず誤り。契約の成立と履行の開始は別の概念であり、業務の開始を成立時期とする点も誤りである。