問12-1
賃貸住宅の管理受託契約の法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理業務には点検・清掃等の事実行為が含まれ、民法上は準委任契約の性質をあわせ持つ
- ②管理業務は仕事の完成を目的とするため、民法上は請負契約としての性質のみを有する
- ③管理受託契約は賃貸住宅管理業法が創設した独自の契約類型であり、民法の適用は排除される
- ④管理受託契約は労務の提供自体を目的とするため、民法上は雇用契約としての性質を有する
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正解
①管理業務には点検・清掃等の事実行為が含まれ、民法上は準委任契約の性質をあわせ持つ
解説
民法656条は、法律行為でない事務の委託について委任の規定を準用すると定めている。管理業務には点検・清掃・入居者対応など法律行為に当たらない事実行為が多く含まれるため、管理受託契約は準委任契約としての性質をあわせ持つと解されている。
他の選択肢が不適切な理由
請負契約は仕事の完成という結果を目的とするが、管理業務は結果の完成そのものではなく事務処理の遂行自体が目的であるため、請負契約の性質のみとする点は誤り。賃貸住宅管理業法は業者規制や書面交付等の行政法規を定めるものであり、私法上の民法の適用を排除するものではない。管理業務は使用者の指揮命令に服する労務の提供を目的とするものではなく、雇用契約とする点も誤りである。
民法656条は、法律行為でない事務の委託について委任の規定を準用すると定めている。管理業務には点検・清掃・入居者対応など法律行為に当たらない事実行為が多く含まれるため、管理受託契約は準委任契約としての性質をあわせ持つと解されている。
他の選択肢が不適切な理由
請負契約は仕事の完成という結果を目的とするが、管理業務は結果の完成そのものではなく事務処理の遂行自体が目的であるため、請負契約の性質のみとする点は誤り。賃貸住宅管理業法は業者規制や書面交付等の行政法規を定めるものであり、私法上の民法の適用を排除するものではない。管理業務は使用者の指揮命令に服する労務の提供を目的とするものではなく、雇用契約とする点も誤りである。