2026年版・1-9

特定賃貸借契約重要事項説明(サブリース業者の説明義務)の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸住宅管理業法」から、特定賃貸借契約重要事項説明(サブリース業者の説明義務)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

賃貸住宅管理業法第30条の特定賃貸借契約重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定転貸事業者は、契約の締結までに、賃貸人となろうとする者に対して書面を交付して説明しなければならない。
  • ②特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結した後に、遅滞なく丁寧に重要事項の説明を行えばそれで足りる。
  • ③特定転貸事業者は、入居者との転貸借契約を締結するまでに、入居者に対して重要事項を説明しなければならない。
  • ④特定転貸事業者は、賃貸住宅管理業の登録を受けるまでに、国土交通大臣へ重要事項を説明しなければならない。
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正解 ①特定転貸事業者は、契約の締結までに、賃貸人となろうとする者に対して書面を交付して説明しなければならない。
解説
第30条は、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結するまでに、賃貸人となろうとする者に対して契約内容等について書面を交付して説明しなければならないと定めている。契約締結前に十分な情報提供を受けさせることで、オーナーの適切な判断を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
契約締結後の説明でよいとする点は説明の時期を誤っている。説明の相手方を入居者とする点や、説明先を国土交通大臣とする点も、賃貸人となろうとする者に対する契約締結前の説明という条文の内容と異なる。
問21-9

特定賃貸借契約重要事項説明の説明を受けるべき相手方として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定賃貸借契約により賃貸住宅を特定転貸事業者に貸そうとする賃貸人となろうとする者に対して説明する。
  • ②特定転貸事業者から賃貸住宅を現に借り受けて実際に居住しようとしている入居者に対して説明する。
  • ③特定転貸事業者が管理業務の一部をあらためて再委託しようとしている、他の賃貸住宅管理業者に対して説明する。
  • ④特定賃貸借契約の締結をあくまで仲介する立場にあるにすぎない、宅地建物取引業者に対して説明する。
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正解 ①特定賃貸借契約により賃貸住宅を特定転貸事業者に貸そうとする賃貸人となろうとする者に対して説明する。
解説
特定賃貸借契約重要事項説明は、特定転貸事業者に賃貸住宅を貸そうとする賃貸人となろうとする者、すなわちオーナーに対して行われる。サブリース契約の当事者として最も情報の非対称性の影響を受けやすい立場にある者を保護する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
入居者は転貸借契約の相手方であって特定賃貸借契約重要事項説明の相手方ではない。再委託先の管理業者や仲介する宅地建物取引業者も、同説明を受けるべき当事者として定められていない。
問31-9

特定賃貸借契約重要事項説明の実施方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件を満たせば、テレビ会議等のITを活用した方法により説明を行うこともできる。
  • ②テレビ会議等のITを活用する場合であっても、説明書等をあらかじめ送付する必要はない。
  • ③重要事項説明書をあらかじめ郵送しておけば、口頭による説明を行わなくても差し支えない。
  • ④新たに特定賃貸借契約を締結する場合も、電話による説明が原則的な方法として認められている。
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正解 ①一定の要件を満たせば、テレビ会議等のITを活用した方法により説明を行うこともできる。
解説
特定賃貸借契約重要事項説明は対面で行うことが原則とされるが、テレビ会議等のITを活用する場合も、説明者と説明を受けようとする者が図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、双方の音声を十分に聞き取れる双方向のやり取りができる環境で実施していること等の要件をすべて満たしていれば、対面による説明と同様に取り扱われる。

他の選択肢が不適切な理由
説明書等をあらかじめ送付する必要はないとする点は誤りで、説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していることがITを活用する場合の要件とされている。重要事項説明書の郵送のみで口頭説明が不要とする点も、書面を交付して説明しなければならないとする第30条の内容に反する。電話による説明は、契約内容の変更を内容とする契約について一定の要件を満たす場合に限って認められるものであり、新規の契約締結時の原則的な方法ではない。
問41-9

特定賃貸借契約重要事項説明において、家賃に関して説明すべき事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①家賃保証をうたう場合でも、借地借家法に基づき家賃が減額される可能性があることを説明する。
  • ②契約書に家賃の改定日の定めがあれば、その日以外に家賃が減額される可能性の説明は要しない。
  • ③家賃の額自体は説明の対象となるが、その設定の根拠についてまで説明する必要はない。
  • ④家賃の支払について免責期間を設ける場合であっても、その旨の説明までは要しない。
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正解 ①家賃保証をうたう場合でも、借地借家法に基づき家賃が減額される可能性があることを説明する。
解説
重要事項説明では、賃貸人に支払う家賃の額、家賃の設定根拠、支払期限、支払方法、家賃改定日等を記載し説明しなければならない。契約期間が長期である場合などに賃貸人が当初の家賃が契約期間中変更されないと誤認しないよう、当初の家賃が減額される場合があることを説明する必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
家賃改定日の定めがあればその日以外の減額可能性の説明を要しないとする点は誤りで、家賃改定日が定められていてもその日以外に借地借家法に基づく減額請求が可能であることを説明しなければならない。家賃の設定根拠の説明を要しないとする点も誤りで、近傍同種の家賃相場を示すなどして説明することが求められる。家賃の支払の免責期間を設ける場合も、その旨を記載し説明する必要がある。
問51-9

特定賃貸借契約重要事項説明において説明すべき事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定賃貸借契約の始期及び終期、並びに契約の更新に関する事項について説明する。
  • ②特定転貸事業者の資本金の額及び直近三期の売上高に関する事項についても説明する。
  • ③特定転貸事業者の役員の氏名及び略歴に関する事項についても説明を行う。
  • ④賃貸人となろうとする者の勤務先及び年収に関する事項について説明する。
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正解 ①特定賃貸借契約の始期及び終期、並びに契約の更新に関する事項について説明する。
解説
重要事項説明では、契約期間に関する事項として契約の始期、終期、期間及び契約の類型(普通借家契約か定期借家契約か)を説明し、あわせて契約の更新及び解除に関する事項も説明しなければならない。契約期間は家賃が固定される期間ではないことも説明する必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者について説明すべきものは商号、名称又は氏名及び住所であり、資本金の額や直近三期の売上高、役員の氏名及び略歴は説明事項として定められていない。賃貸人となろうとする者自身の勤務先や年収も、特定賃貸借契約重要事項説明の対象事項ではない。
問61-9

特定賃貸借契約重要事項説明において、修繕に関して説明すべき事項の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸住宅の修繕を実施する場合の実施主体及び費用の負担に関する事項を説明する。
  • ②修繕の際に特定転貸事業者の指定業者が施工する条件を定める場合も説明を要しない。
  • ③賃貸住宅が所在する地方公共団体が定める景観条例の内容についても説明を要する。
  • ④賃貸住宅の周辺で予定されている都市計画道路の整備計画についても説明を要する。
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正解 ①賃貸住宅の修繕を実施する場合の実施主体及び費用の負担に関する事項を説明する。
解説
重要事項説明では、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法とあわせて、その維持保全に要する費用の分担に関する事項を説明しなければならない。具体的な維持保全の内容や設備ごとに、賃貸人と特定転貸事業者のどちらが維持や修繕に要する費用を負担するのかを説明する必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
修繕等の際に特定転貸事業者が指定する業者が施工するという条件を定める場合は、必ずその旨を記載し説明しなければならないため、説明を要しないとする点は誤りである。賃貸住宅が所在する地方公共団体の景観条例の内容や、周辺で予定されている都市計画道路の整備計画は、いずれも重要事項説明の対象事項として定められていない。
問71-9

特定賃貸借契約重要事項説明において、契約の終了に関して説明すべき事項の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸人及び特定転貸事業者双方からの契約の解除の条件及び手続について説明する。
  • ②特定賃貸借契約が終了した場合の権利義務の承継については説明を要しない。
  • ③特定転貸事業者の従業員が退職した場合の社内の人事上の手続についても説明する。
  • ④賃貸住宅の周辺地域における将来の地価変動の見通しについてもあわせて説明する。
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正解 ①賃貸人及び特定転貸事業者双方からの契約の解除の条件及び手続について説明する。
解説
重要事項説明では、特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項として、賃貸人からの解除と特定転貸事業者からの解除のそれぞれについて、どのような条件で、どのような手続を経て行われるのかを説明しなければならない。解除条件は当事者双方の重大な利害に関わるため、丁寧な説明が求められる。

他の選択肢が不適切な理由
特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項も説明事項として定められているため、説明を要しないとする点は誤りである。特定転貸事業者の従業員が退職した場合の社内の人事手続や、周辺地域の将来の地価変動の見通しは、いずれも重要事項説明の対象事項ではない。
問81-9

特定賃貸借契約重要事項説明において、転貸の条件に関して説明すべき事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①学生限定等の入居条件を定める場合は、転借人の資格その他の転貸の条件として説明する。
  • ②転借人となろうとする者の年収及び勤務先について、個別に調査を行った結果を説明する。
  • ③転借人が過去に締結していた賃貸借契約の内容について、契約ごとに個別に説明する。
  • ④転借人が加入する予定の家財保険の保険会社名及び保険料の額について説明を行う。
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正解 ①学生限定等の入居条件を定める場合は、転借人の資格その他の転貸の条件として説明する。
解説
重要事項説明では、転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項を説明しなければならない。具体的には、反社会的勢力への転貸の禁止や学生限定といった転貸の条件を定める場合に、その内容を記載して説明することが求められる。オーナーは自らの物件がどのような条件で入居者に貸し出されるのかを把握しておく必要があるためである。

他の選択肢が不適切な理由
転借人となろうとする者の年収や勤務先を個別に調査した結果、転借人が過去に締結していた賃貸借契約の内容、転借人が加入する予定の家財保険の保険会社名や保険料の額は、いずれも特定賃貸借契約重要事項説明の対象とされる転貸の条件に関する事項ではない。
問91-9

特定賃貸借契約重要事項説明を行う者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①宅地建物取引士の資格は必須ではないが、専門的な知識及び経験を有する者が行うことが望ましい。
  • ②宅地建物取引士の資格を有する者でなければ、法律上これを行うことができないと定められている。
  • ③特定転貸事業者は、自ら選任した勧誘者に委託して重要事項の説明を行わせることができる。
  • ④賃貸住宅管理業の登録を受けた者に委託して、重要事項の説明を行わせる必要がある。
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正解 ①宅地建物取引士の資格は必須ではないが、専門的な知識及び経験を有する者が行うことが望ましい。
解説
特定賃貸借契約重要事項説明を行う者について、宅地建物取引士の資格は法令上必須の要件とされていない。もっとも、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされている。

他の選択肢が不適切な理由
宅地建物取引士でなければ行うことができないとする点は、法令上そのような要件が定められていない点で誤りである。勧誘者に委託して説明を行わせることができるとする点や、賃貸住宅管理業の登録を受けた者に委託して行わせる必要があるとする点も誤りで、特定賃貸借契約重要事項説明は特定転貸事業者自らが行う必要がある。
問101-9

特定転貸事業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わずに特定賃貸借契約を締結した場合の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①監督処分や罰則の対象となり得るが、それのみで直ちに契約自体が無効になるとは限らない。
  • ②重要事項説明を行わなかった場合には、特定賃貸借契約は当然に無効となり効力を生じない。
  • ③重要事項説明義務は努力義務にとどまるため、これを怠っても行政上の責任が生じることはない。
  • ④重要事項説明を行わなかった場合には、賃貸人に対して当然に契約の取消権が認められる。
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正解 ①監督処分や罰則の対象となり得るが、それのみで直ちに契約自体が無効になるとは限らない。
解説
重要事項説明を行わずに書面を交付しなかった特定転貸事業者は、50万円以下の罰金という罰則の対象となり得るほか、指示や特定賃貸借契約に関する業務の停止命令等の監督処分の対象にもなり得る。もっとも、重要事項説明義務違反があったことのみをもって特定賃貸借契約それ自体が当然に無効になるとは限らず、契約の効力は民法等の一般原則に照らして別途判断される。

他の選択肢が不適切な理由
契約が当然に無効になるとする点は、行政規制違反と契約の私法上の効力を混同している。努力義務にとどまるとする点も、罰則まで定められた法律上の義務である点と異なる。賃貸人に当然に契約の取消権が認められるとする点も、賃貸住宅管理業法にそのような規定は置かれていない。

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