2026年版・1-8

特定賃貸借契約(サブリース)の適正化:誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸住宅管理業法」から、特定賃貸借契約(サブリース)の適正化:誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

賃貸住宅管理業法第28条の誇大広告等の禁止の規制対象となる者として、最も適切な組み合わせはどれか。

  • ①特定転貸事業者及び勧誘者の双方が、誇大広告等の禁止の規制対象とされている。
  • ②規制対象となるのは特定転貸事業者のみであり、勧誘者は対象に含まれない。
  • ③規制対象となるのは、賃貸住宅管理業としての登録を受けた者のみに限られる。
  • ④規制対象となるのは、宅地建物取引業者としての免許を受けた者のみに限られる。
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正解 ①特定転貸事業者及び勧誘者の双方が、誇大広告等の禁止の規制対象とされている。
解説
第28条は、特定賃貸借契約の広告に関して、特定転貸事業者だけでなく、その勧誘を行わせる勧誘者も含めて誇大広告等の禁止の対象としている。広告の主体が勧誘者であっても規制を及ぼすことで、サブリースをめぐる不適切な広告を幅広く防止する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者のみに限定する見方は勧誘者を除外しており不十分である。賃貸住宅管理業の登録の有無や宅地建物取引業の免許の有無は、誇大広告等の禁止の適用対象を画する基準ではない。
問21-8

賃貸住宅管理業法第28条の誇大広告等の禁止の対象とされる事項に関する記述として、最も適切でないものはどれか。

  • ①賃貸人となろうとする者の家族構成に関する事項も、規制の対象とされている。
  • ②特定転貸事業者が支払うべき家賃の額に関する事項は、規制の対象とされている。
  • ③賃貸住宅の維持保全の実施方法に関する事項も、規制の対象とされている。
  • ④特定賃貸借契約の解除に関する事項についても、規制の対象とされている。
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正解 ①賃貸人となろうとする者の家族構成に関する事項も、規制の対象とされている。
解説
第28条は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときに、著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利であると誤認させる表示をしてはならない事項として、特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を掲げている。国土交通省令ではこのほかに維持保全に要する費用の分担に関する事項も定められている。賃貸人となろうとする者の家族構成は、これらのいずれにも含まれていないため、この記述が誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者が支払うべき家賃の額に関する事項、賃貸住宅の維持保全の実施方法に関する事項、特定賃貸借契約の解除に関する事項は、いずれも条文上明示された規制対象事項であり、記述として正しい。
問31-8

特定転貸事業者Xが行った広告表示のうち、賃貸住宅管理業法第28条の誇大広告等の禁止に違反するおそれが最も高いものはどれか。

  • ①「家賃は将来にわたり一切減額されず、契約期間中は保証額を受け取れます」と表示した。
  • ②「家賃保証額は、市場動向等の事情により将来見直される場合があります」と表示した。
  • ③「詳しい契約条件については、担当の説明を必ずご確認いただきたく存じます」と表示した。
  • ④「サブリース契約の具体的な内容については、契約書の記載に基づき締結されます」と表示した。
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正解 ①「家賃は将来にわたり一切減額されず、契約期間中は保証額を受け取れます」と表示した。
解説
家賃が将来にわたり一切減額されないと断定する表示は、借地借家法上の家賃減額請求により実際には家賃が変動し得るという事実に著しく相違し、実際よりも著しく有利であると誤認させるものであり、誇大広告等の禁止に違反するおそれが高い。

他の選択肢が不適切な理由
見直しの可能性を示す表示、詳細確認を促す表示、契約書に基づく旨の表示は、いずれも事実に相違する断定的な表現を伴っておらず、誇大広告に該当するおそれは低い。
問41-8

特定転貸事業者が広告の主要部分で「家賃は保証されます」と大きく表示しつつ、家賃減額の可能性がある旨を極めて小さな文字で分かりにくく記載していた場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①打消し表示が実質的に認識できない態様であれば、誇大広告等の禁止に違反すると評価され得る。
  • ②減額の可能性について一言でも記載されていれば、その表示の大きさを問わず違反にはあたらない。
  • ③家賃保証をうたう広告は、打消し表示の有無を問わず、それ自体が直ちに違反と評価される。
  • ④打消し表示については口頭で説明していれば足り、広告の表示面への記載までは求められない。
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正解 ①打消し表示が実質的に認識できない態様であれば、誇大広告等の禁止に違反すると評価され得る。
解説
誇大広告等に該当するかは、広告に記載された一つ一つの文言のみではなく、表示内容全体から相手方となろうとする者が受ける印象・認識により総合的に判断される。強調表示に対する打消し表示があっても、一般の者が実際には認識できないような小さな文字や分かりにくい配置で記載されている場合には、全体として誤認を招く表示と評価され、誇大広告等の禁止に違反し得る。

他の選択肢が不適切な理由
一言でも記載されていれば表示の大きさを問わず違反にあたらないとする点は、表示内容全体から総合的に判断するという考え方に反する。家賃保証をうたう広告がそれ自体で直ちに違反となるとする点も誤りで、家賃改定の可能性等が適切に表示されていれば違反とはならない。口頭説明で足りるとする点も、広告表示そのものの適正さを問題とする同条の趣旨と異なる。
問51-8

賃貸住宅管理業法第29条が禁止する不当な勧誘等に該当する行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定賃貸借契約の勧誘に際し、判断に影響する重要な事項について事実と異なることを告げる行為
  • ②相手方となろうとする者の承諾を得た上で、日中の時間帯に電話により勧誘を行うにとどまる行為
  • ③相手方から契約の解除の申出を受けた際に、その手続の流れを書面にまとめて案内するだけの行為
  • ④家賃の減額を請求する可能性がある旨を明示した上で、契約条件を説明して勧誘を行うだけの行為
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正解 ①特定賃貸借契約の勧誘に際し、判断に影響する重要な事項について事実と異なることを告げる行為
解説
第29条第1号は、特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、相手方等の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を禁止している。事実と異なる説明をする行為はこの不実告知にあたる。実際に契約が締結されたかどうかは問われない。

他の選択肢が不適切な理由
承諾を得た上で日中の時間帯に電話により勧誘する行為は、迷惑を覚えさせるような時間の勧誘にあたらず禁止されない。解除の申出を受けた際にその手続を書面で案内する行為は、解除を妨げる行為ではなく問題がない。家賃の減額請求の可能性を明示した上で契約条件を説明する行為は、むしろ重要事項を正しく伝えるものであり、不当な勧誘等には該当しない。
問61-8

特定転貸事業者の担当者が、勧誘の際に借地借家法第32条に基づき家賃が減額される可能性があることを、その重要性を認識しながらあえて説明しなかった場合の評価として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約の判断に影響する重要な事項を故意に告げない行為として、不当な勧誘等の禁止に違反し得る。
  • ②家賃減額の可能性は借地借家法の一般原則であるから、勧誘の段階で説明する義務までは生じない。
  • ③契約締結前の重要事項説明の場で説明すれば足り、勧誘の段階で説明しなくても違反にはあたらない。
  • ④結果として特定賃貸借契約が締結されなかった場合には、不当な勧誘等の禁止に違反することはない。
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正解 ①契約の判断に影響する重要な事項を故意に告げない行為として、不当な勧誘等の禁止に違反し得る。
解説
第29条第1号は、契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、故意に事実を告げない行為も不当な勧誘等として禁止している。家賃減額請求により保証額どおりに家賃を受け取れなくなる可能性は、契約の意思決定に大きく影響する重要事項にあたるため、これを認識しながらあえて説明しない行為は同号に違反し得る。

他の選択肢が不適切な理由
借地借家法の一般原則だから勧誘段階での説明義務は生じないとする点は、重要事項の不告知を許容するものであり誤りである。重要事項説明の場で説明すれば足りるとする点も、勧誘段階の行為を独立して規律する第29条の趣旨に反する。契約が締結されなかった場合には違反しないとする点も誤りで、不告知や不実告知があれば足り、実際に契約が締結されたか否かは問われない。
問71-8

賃貸住宅管理業法第29条が禁止する行為として、不実告知や事実の不告知のほかに定められているものはどれか。

  • ①特定賃貸借契約の解除を妨げるため、相手方となろうとする者等を威迫する行為
  • ②相手方等の承諾を得た上で、午後7時に電話により契約の締結について勧誘する行為
  • ③相手方等の求めに応じ、勧誘に先立って契約書の写しを送付しておく行為
  • ④相手方等に対し、近傍同種の家賃相場の資料を示して家賃の額を説明する行為
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正解 ①特定賃貸借契約の解除を妨げるため、相手方となろうとする者等を威迫する行為
解説
第29条第2号は、相手方等の保護に欠ける行為として国土交通省令で定めるものを禁止しており、そこでは、契約を締結・更新させ、又は申込みの撤回・解除を妨げるために相手方等を威迫する行為、迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為、深夜又は長時間の勧誘等により困惑させる行為、契約の締結又は更新をしない旨の意思を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為が挙げられている。威迫とは、脅迫とは異なり恐怖心を生じさせるまでは要しないが、相手方等に不安の念を抱かせる行為をいう。

他の選択肢が不適切な理由
承諾を得た上で午後7時に電話により勧誘する行為は、迷惑を覚えさせるような時間(一般には承諾がない場合の午後9時から午前8時まで)の勧誘にあたらず禁止されない。求めに応じて契約書の写しを送付する行為や、近傍同種の家賃相場の資料を示して家賃の額を説明する行為は、いずれも相手方の判断を助けるものであり、禁止される行為ではない。
問81-8

賃貸住宅管理業法における「勧誘者」に該当し得る者の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定転貸事業者から依頼を受けて特定賃貸借契約の締結の勧誘を行う建設会社等の者
  • ②契約の内容や条件には触れずに、特定転貸事業者を単に紹介するにとどまっている者
  • ③特定転貸事業者から勧誘を依頼されず、独自に賃貸経営セミナーを主催している者
  • ④賃貸住宅の入居者として、特定転貸事業者から住戸を借り受けようとしている者
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正解 ①特定転貸事業者から依頼を受けて特定賃貸借契約の締結の勧誘を行う建設会社等の者
解説
勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいい、特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者のほか、明示的に委託されていなくても勧誘を行うよう依頼され、又は勧誘を任されている者も該当する。依頼の形式は問わず、資本関係の有無も問われない。また、勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合は、その第三者も勧誘者に該当する。

他の選択肢が不適切な理由
契約の内容や条件に触れずに事業者を単に紹介するにとどまる行為は、契約を締結する意思の形成に影響を与える程度の勧め方とはいえず「勧誘」に含まれないと考えられる。特定転貸事業者から勧誘を依頼されずに独自にセミナーを主催する者や、単に住戸を借り受けようとする入居者は、いずれも特定転貸事業者から勧誘を行わせる関係にないため勧誘者には該当しない。
問91-8

賃貸住宅管理業法第28条の誇大広告等の禁止と第29条の不当な勧誘等の禁止の適用場面の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第28条は広告表示の段階を規律し、第29条は個別の勧誘行為の段階を規律する。
  • ②第28条は個別の勧誘行為の段階を規律し、第29条は広告表示の段階を規律する。
  • ③両条とも、契約締結後に交付される書面の段階のみを規律の対象とする。
  • ④両条とも、規制の対象は賃貸住宅管理業者の登録審査の段階のみに限られる。
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正解 ①第28条は広告表示の段階を規律し、第29条は個別の勧誘行為の段階を規律する。
解説
第28条は不特定多数に向けた広告表示の段階を規律し、第29条は個別の相手方に対する勧誘行為の段階を規律するものであり、両条は規律の場面が異なる。広告と勧誘の両段階を通じて、サブリースをめぐる誤認や不適切な説明を防止しようとする構造である。

他の選択肢が不適切な理由
両条の対象場面を逆に説明する見方、契約締結後の書面交付段階のみに限定する見方、登録審査段階のみに限定する見方は、いずれも広告と勧誘という異なる段階を規律する両条の構造と整合しない。
問101-8

いわゆる「サブリース契約」における家賃保証に関する一般的な理解として、最も適切なものはどれか。

  • ①家賃が契約当初の金額のまま将来にわたり保証されるとは限らず、減額請求により変動し得る。
  • ②家賃保証を掲げた特定賃貸借契約では、いかなる事情があっても家賃が減額されることはない。
  • ③家賃保証条項があれば、特定転貸事業者は家賃の減額請求を行うことができなくなる。
  • ④家賃保証条項がある場合、賃貸人の側から家賃の増額を請求することはできなくなる。
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正解 ①家賃が契約当初の金額のまま将来にわたり保証されるとは限らず、減額請求により変動し得る。
解説
「家賃保証」と称していても、借地借家法上の借賃増減請求権は特定賃貸借契約にも及び得るため、経済事情の変動等により特定転貸事業者から家賃の減額を求められる可能性があり、当初の家賃額が将来にわたり確実に維持されるとは限らない。契約上家賃改定日が定められていても、その日以外に減額請求が行われる可能性がある。

他の選択肢が不適切な理由
いかなる事情でも減額されないとする点や、特定転貸事業者が減額請求を行えなくなるとする点は、借賃増減請求権が及ぶという理解と整合しない。賃貸人の側から増額を請求できなくなるとする点も誤りで、借賃増減請求権は契約当事者の双方が行使し得るものである。

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