賃貸住宅管理業法第28条の誇大広告等の禁止の規制対象となる者として、最も適切な組み合わせはどれか。
- ①特定転貸事業者及び勧誘者の双方が、誇大広告等の禁止の規制対象とされている。
- ②規制対象となるのは特定転貸事業者のみであり、勧誘者は対象に含まれない。
- ③規制対象となるのは、賃貸住宅管理業としての登録を受けた者のみに限られる。
- ④規制対象となるのは、宅地建物取引業者としての免許を受けた者のみに限られる。
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第28条は、特定賃貸借契約の広告に関して、特定転貸事業者だけでなく、その勧誘を行わせる勧誘者も含めて誇大広告等の禁止の対象としている。広告の主体が勧誘者であっても規制を及ぼすことで、サブリースをめぐる不適切な広告を幅広く防止する趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者のみに限定する見方は勧誘者を除外しており不十分である。賃貸住宅管理業の登録の有無や宅地建物取引業の免許の有無は、誇大広告等の禁止の適用対象を画する基準ではない。