問11-10
賃貸住宅管理業法第31条の特定賃貸借契約締結時書面の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①特定転貸事業者は、契約締結後、遅滞なく賃貸人に契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
- ②特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結する前に、あらかじめ完成した契約書面を交付しなければならない。
- ③特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結から1年が経過した後に、はじめて書面を交付すればよい。
- ④特定転貸事業者は、賃貸人からの請求があった場合に限り、契約内容を記載した書面を交付すればよい。
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正解
①特定転貸事業者は、契約締結後、遅滞なく賃貸人に契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
解説
第31条は、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく賃貸人に対して契約内容を記載した書面を交付しなければならないと定めている。契約締結後に契約の内容を確定的な形で書面化し、当事者双方が後日確認できるようにする趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
契約締結前の交付を求める点は、契約締結時書面が締結後に交付されるものである点と異なる。1年経過後でよいとする点は「遅滞なく」という要件に反する。賃貸人からの請求があった場合に限るとする点も、当然に交付すべき義務である点と異なる。
第31条は、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく賃貸人に対して契約内容を記載した書面を交付しなければならないと定めている。契約締結後に契約の内容を確定的な形で書面化し、当事者双方が後日確認できるようにする趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
契約締結前の交付を求める点は、契約締結時書面が締結後に交付されるものである点と異なる。1年経過後でよいとする点は「遅滞なく」という要件に反する。賃貸人からの請求があった場合に限るとする点も、当然に交付すべき義務である点と異なる。