2026年版・1-10

特定賃貸借契約締結時書面の交付の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸住宅管理業法」から、特定賃貸借契約締結時書面の交付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-10

賃貸住宅管理業法第31条の特定賃貸借契約締結時書面の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定転貸事業者は、契約締結後、遅滞なく賃貸人に契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
  • ②特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結する前に、あらかじめ完成した契約書面を交付しなければならない。
  • ③特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結から1年が経過した後に、はじめて書面を交付すればよい。
  • ④特定転貸事業者は、賃貸人からの請求があった場合に限り、契約内容を記載した書面を交付すればよい。
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正解 ①特定転貸事業者は、契約締結後、遅滞なく賃貸人に契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
解説
第31条は、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく賃貸人に対して契約内容を記載した書面を交付しなければならないと定めている。契約締結後に契約の内容を確定的な形で書面化し、当事者双方が後日確認できるようにする趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
契約締結前の交付を求める点は、契約締結時書面が締結後に交付されるものである点と異なる。1年経過後でよいとする点は「遅滞なく」という要件に反する。賃貸人からの請求があった場合に限るとする点も、当然に交付すべき義務である点と異なる。
問21-10

特定賃貸借契約重要事項説明(第30条)と特定賃貸借契約締結時書面の交付(第31条)の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①重要事項説明は契約締結前に行われ、締結時書面の交付は契約締結後遅滞なく行われる。
  • ②重要事項説明と締結時書面の交付は、いずれも契約締結前に同時に行われなければならない。
  • ③締結時書面の交付が完了した後になって、初めて重要事項説明を行うことになっている。
  • ④重要事項説明と締結時書面の交付は、いずれも契約締結からちょうど1か月後に行う。
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正解 ①重要事項説明は契約締結前に行われ、締結時書面の交付は契約締結後遅滞なく行われる。
解説
重要事項説明は特定賃貸借契約を締結するまでに行われるのに対し、締結時書面の交付は契約を締結した後、遅滞なく行われるものであり、両者は時系列上前後する関係にある。契約前の情報提供と契約後の内容確定という異なる役割を担っている。

他の選択肢が不適切な理由
両者を契約締結前に同時に行うとする見方や、締結時書面の交付後に重要事項説明を行うとする見方は、時系列を誤っている。いずれも契約締結の1か月後に行うとする見方も、法令上の定めと異なる。
問31-10

特定賃貸借契約締結時書面の記載事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃の額並びにその支払の期日及び方法に関する事項
  • ②借地借家法その他の特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要についての記載事項
  • ③特定転貸事業者に所属する従業員の総数及びその平均的な勤続年数に関する事項
  • ④特定転貸事業者が加入している労働保険の種類及びその保険料率に関する事項
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正解 ①特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃の額並びにその支払の期日及び方法に関する事項
解説
締結時書面には、特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項を記載しなければならず、家賃の額及びその支払の期日と方法がこれに含まれる。契約の中心的な内容である金銭に関する条件を明確に書面化する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
借地借家法その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要は、契約締結前の重要事項説明において説明すべき事項とされているが、締結時書面の記載事項としては定められていない。従業員の総数や平均勤続年数、加入している労働保険の種類や保険料率も、いずれも締結時書面の記載事項ではない。
問41-10

特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定賃貸借契約の始期及び終期その他の契約の期間に関する事項
  • ②特定転貸事業者の設立年月日及び資本金の額の変遷に関する事項
  • ③賃貸住宅が立地する市区町村の人口の将来推計に関する事項
  • ④特定転貸事業者が加盟している業界団体の名称に関する事項
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正解 ①特定賃貸借契約の始期及び終期その他の契約の期間に関する事項
解説
締結時書面には、契約期間に関する事項を記載しなければならない。契約がいつからいつまで効力を有するのかを明確にすることは、当事者間の紛争を防止する上で重要である。

他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者について記載すべきものは商号、名称又は氏名及び住所であり、設立年月日や資本金の変遷は記載事項ではない。賃貸住宅が立地する市区町村の人口の将来推計や、加盟している業界団体の名称も、いずれも締結時書面の記載事項として定められていない。
問51-10

特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき、賃貸住宅の転貸に関する条件として、最も適切なものはどれか。

  • ①反社会的勢力への転貸の禁止など、転借人の資格その他の転貸の条件を記載する。
  • ②転借人となろうとする者の家族構成及び年齢の内訳をあらかじめ記載する必要がある。
  • ③転借人が過去に居住していた賃貸住宅の所在地及び居住年数について記載する。
  • ④転借人の勤務先の商号及び所在地について、あわせて記載しておくものとする。
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正解 ①反社会的勢力への転貸の禁止など、転借人の資格その他の転貸の条件を記載する。
解説
締結時書面には、転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項を記載しなければならない。反社会的勢力への転貸の禁止や学生限定といった条件を定める場合は、その内容を記載することになる。契約締結後においても、賃貸人が転貸条件を把握できる状態にしておく趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
転借人となろうとする者の家族構成及び年齢の内訳、過去に居住していた賃貸住宅の所在地及び居住年数、勤務先の商号及び所在地は、いずれも転貸の条件として締結時書面に記載すべき事項として定められていない。
問61-10

特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき修繕に関する事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸住宅の修繕を行う場合における当該修繕の内容及び費用負担に関する事項
  • ②賃貸住宅を建築した際に実際に使用された各種の建材の製造元に関する記載事項
  • ③賃貸住宅が所在する地方公共団体が定める景観条例の内容に関する事項
  • ④賃貸住宅の周辺で新たに予定される都市計画道路の整備計画に関する事項
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正解 ①賃貸住宅の修繕を行う場合における当該修繕の内容及び費用負担に関する事項
解説
締結時書面には、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法とあわせて、その維持保全に要する費用の分担に関する事項を記載しなければならない。修繕の実施主体や費用負担を巡るトラブルはサブリース契約で多く見られるため、書面上明確にしておく必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
賃貸住宅を建築した際に使用された各種の建材の製造元、賃貸住宅が所在する地方公共団体が定める景観条例の内容、周辺で新たに予定される都市計画道路の整備計画は、いずれも締結時書面が対象とする修繕に関する事項として定められていない。
問71-10

特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき契約の解除に関する事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸人及び特定転貸事業者のそれぞれからの契約解除の要件及び手続に関する事項
  • ②特定転貸事業者の代表者が交代した場合における社内における決裁手続に関する事項
  • ③賃貸住宅の周辺で過去に発生した事件及び事故の詳細な発生件数に関する事項
  • ④特定転貸事業者が現に利用している会計ソフトウェアの正式名称に関する事項
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正解 ①賃貸人及び特定転貸事業者のそれぞれからの契約解除の要件及び手続に関する事項
解説
締結時書面には、契約の更新又は解除に関する定めがあるときはその内容を記載しなければならず、賃貸人及び特定転貸事業者それぞれの立場からの契約解除の要件及び手続がこれに含まれる。契約途中で解除を巡る紛争が生じやすいことから、その条件を書面上明確にしておく必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者の代表者が交代した場合の社内の決裁手続、周辺で過去に発生した事件及び事故の件数、利用している会計ソフトウェアの名称は、いずれも締結時書面が対象とする契約解除に関する事項とは異なる。
問81-10

特定賃貸借契約締結時書面の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸人となる者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。
  • ②締結時書面の交付は、紙の書面を作成して相手方に直接手渡す方法のみによらなければならない。
  • ③締結時書面は、賃貸人となる者の承諾がなくても電磁的方法により提供することができる。
  • ④締結時書面は、その内容を口頭で説明することをもって交付に代えることができる。
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正解 ①賃貸人となる者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。
解説
締結時書面の交付は、政令で定めるところにより賃貸人となる者の承諾を得ることを条件として、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することでも行うことができ、この場合には書面を交付したものとみなされる。書面による確実な情報提供という趣旨を維持しつつ、相手方の承諾があれば電子的な方法も活用できるようにしている。

他の選択肢が不適切な理由
紙の書面によらなければならないとする点や、承諾がなくても電磁的方法によることができるとする点は、承諾を条件とする実際の仕組みと異なる。口頭の説明をもって交付に代えることができるとする点も、書面の交付を義務づける第31条の内容に反する。
問91-10

特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面を交付しなかった場合の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①罰則の対象となり得る行為であり、行政上の監督処分の対象にもなり得る。
  • ②努力義務違反にとどまるため、行政上・刑事上いずれの責任も生じない。
  • ③書面を交付しなかった場合には、特定賃貸借契約そのものが当然に無効となる。
  • ④罰則として拘禁刑のみが定められており、罰金刑が科されることはない。
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正解 ①罰則の対象となり得る行為であり、行政上の監督処分の対象にもなり得る。
解説
締結時書面を交付せず、又は記載すべき事項を欠いた書面や虚偽の記載のある書面を交付した特定転貸事業者は、50万円以下の罰金という罰則の対象となり得るほか、指示や特定賃貸借契約に関する業務の停止命令等の行政上の監督処分の対象にもなり得る。

他の選択肢が不適切な理由
努力義務違反にとどまるとする点は義務の性質を誤っている。契約が当然に無効になるとする点は行政規制違反と契約の私法上の効力を混同している。拘禁刑のみが定められ罰金刑が科されないとする点も誤りで、この違反に対して定められているのは50万円以下の罰金である。
問101-10

特定賃貸借契約重要事項説明書面と特定賃貸借契約締結時書面の記載事項の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①両書面は家賃や契約期間などの事項が重なるが、説明用と証拠用という役割の違いがある。
  • ②両書面はそれぞれ別個の法律に基づいて作成され、記載事項に共通するものはない。
  • ③両書面の記載事項は完全に一致しており、一方にのみ記載が求められる事項は存在しない。
  • ④締結時書面は、重要事項説明書面の写しを賃貸人に交付することをもって代えられる。
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正解 ①両書面は家賃や契約期間などの事項が重なるが、説明用と証拠用という役割の違いがある。
解説
重要事項説明書面と締結時書面は、家賃、契約期間、解除条件等、対象とする事項が重なる部分が多いが、前者は契約締結前に相手方の判断材料として説明するための書面であり、後者は契約締結後に確定した契約内容を証拠として書面化するものであるという役割の違いがある。

他の選択肢が不適切な理由
両書面がいずれも賃貸住宅管理業法に基づくものである以上、別個の法律に基づき共通点がないとする点は誤りである。記載事項が完全に一致するとする点も誤りで、たとえば借地借家法その他の法令に関する事項の概要は重要事項説明にのみ求められる。重要事項説明書面の写しの交付で締結時書面の交付に代えられるとする点も、両書面の役割の違いに反する。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。