賃貸住宅管理業法第10条が定める「業務処理の原則」の内容を述べたものとして、最も適切なものはどれか。
- ①賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
- ②賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに業務管理者を選任しなければならない。
- ③賃貸住宅管理業者は、受領した家賃等を固有財産と分別して管理しなければならない。
- ④賃貸住宅管理業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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第10条は「賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」と定める規定であり、賃貸住宅管理業のあらゆる業務運営の基本理念にあたる。委託者だけでなく入居者を含む関係者全体との関係で誠実な対応が求められる。
他の選択肢が不適切な理由
事務所ごとに業務管理者を選任しなければならないとする内容は第12条が定める業務管理者の選任義務である。受領した家賃等を固有財産と分別して管理しなければならないとする内容は第16条の分別管理の規定である。正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならないとする内容は第21条の秘密保持義務である。いずれも法律上正しい内容ではあるが、第10条が定める業務処理の原則そのものではない。