問11-4
管理受託契約の重要事項説明義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理受託契約の重要事項説明義務については、契約締結前にあらかじめ書面を交付し説明することとされる。
- ②管理受託契約の重要事項説明義務については、契約締結後1年以内であれば説明を行えば足りるとされる。
- ③管理受託契約の重要事項説明義務については、委託者から特に求められた場合に限り行えば足りるとされる。
- ④管理受託契約の重要事項説明義務については、入居者に対して行えば足り委託者に対しては不要とされる。
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正解
①管理受託契約の重要事項説明義務については、契約締結前にあらかじめ書面を交付し説明することとされる。
解説
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、委託者に対して書面を交付して重要事項を説明しなければならないとされている。
他の選択肢が不適切な理由
「契約締結後1年以内であれば説明を行えば足りるとされる」という記述は、重要事項説明は契約締結前に行うべきものであり、締結後1年以内に行えば足りるものではないため誤り。「委託者から特に求められた場合に限り行えば足りるとされる」という記述は、重要事項説明は委託者からの請求の有無にかかわらず行うべき義務であるため誤り。「入居者に対して行えば足り委託者に対しては不要とされる」という記述は、重要事項説明は委託者に対して行うべきものであり、入居者に対して行えば足りるものではないため誤り。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、委託者に対して書面を交付して重要事項を説明しなければならないとされている。
他の選択肢が不適切な理由
「契約締結後1年以内であれば説明を行えば足りるとされる」という記述は、重要事項説明は契約締結前に行うべきものであり、締結後1年以内に行えば足りるものではないため誤り。「委託者から特に求められた場合に限り行えば足りるとされる」という記述は、重要事項説明は委託者からの請求の有無にかかわらず行うべき義務であるため誤り。「入居者に対して行えば足り委託者に対しては不要とされる」という記述は、重要事項説明は委託者に対して行うべきものであり、入居者に対して行えば足りるものではないため誤り。