問11-3
賃貸住宅管理業者による業務管理者の選任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①賃貸住宅管理業者による業務管理者の選任については、営業所等ごとに一人以上選任しなければならないとされている。
- ②賃貸住宅管理業者による業務管理者の選任については、法人全体で一人を選任すれば足り他は不要であるとされている。
- ③賃貸住宅管理業者による業務管理者の選任については、選任は努力義務にとどまり登録拒否とはならないとされている。
- ④賃貸住宅管理業者による業務管理者の選任については、都道府県ごとに最低一人以上を選任すれば足りるとされている。
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正解
①賃貸住宅管理業者による業務管理者の選任については、営業所等ごとに一人以上選任しなければならないとされている。
解説
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、一人以上の業務管理者を選任しなければならないとされている。
他の選択肢が不適切な理由
「法人全体で一人を選任すれば足り他は不要であるとされている」という記述は、業務管理者は営業所又は事務所ごとに選任する必要があり、法人全体で一人選任すれば足りるものではないため誤り。「選任は努力義務にとどまり登録拒否とはならないとされている」という記述は、業務管理者の選任は法律上の義務であり、選任しなければ登録拒否事由に該当し得るため誤り。「都道府県ごとに最低一人以上を選任すれば足りるとされている」という記述は、業務管理者は都道府県ごとではなく営業所又は事務所ごとに選任する必要があるため誤り。
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、一人以上の業務管理者を選任しなければならないとされている。
他の選択肢が不適切な理由
「法人全体で一人を選任すれば足り他は不要であるとされている」という記述は、業務管理者は営業所又は事務所ごとに選任する必要があり、法人全体で一人選任すれば足りるものではないため誤り。「選任は努力義務にとどまり登録拒否とはならないとされている」という記述は、業務管理者の選任は法律上の義務であり、選任しなければ登録拒否事由に該当し得るため誤り。「都道府県ごとに最低一人以上を選任すれば足りるとされている」という記述は、業務管理者は都道府県ごとではなく営業所又は事務所ごとに選任する必要があるため誤り。