問11-12
賃貸住宅管理業法第1条が定める法律の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①賃貸住宅管理業の登録制度等を設け、入居者の居住の安定の確保を図ることを目的とする。
- ②賃貸住宅の構造耐力や設備に関する技術的な基準を定めることのみを目的に制定された。
- ③宅地建物取引業者が受領することのできる媒介報酬の上限を定めることを目的としている。
- ④全国の賃貸住宅の家賃の水準を国が一律に決定し統制することを目的としている。
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正解
①賃貸住宅管理業の登録制度等を設け、入居者の居住の安定の確保を図ることを目的とする。
解説
第1条は、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けてその業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とすると定めている。管理業務の適正化とサブリース規制という二本柱で構成される法律である。
他の選択肢が不適切な理由
建築物の構造耐力や設備に関する技術的基準は建築基準法等が定める領域であり、本法の目的ではない。媒介報酬の上限は宅地建物取引業法が定める事項である。家賃水準を国が決定し統制することも、本法が予定する制度ではない。
第1条は、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けてその業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とすると定めている。管理業務の適正化とサブリース規制という二本柱で構成される法律である。
他の選択肢が不適切な理由
建築物の構造耐力や設備に関する技術的基準は建築基準法等が定める領域であり、本法の目的ではない。媒介報酬の上限は宅地建物取引業法が定める事項である。家賃水準を国が決定し統制することも、本法が予定する制度ではない。