問11-11
賃貸住宅管理業法第22条の業務改善命令に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①国土交通大臣は、適正な運営に必要と認めるときは、業務運営の改善を命ずることができる。
- ②業務改善命令に違反した場合であっても、登録の取消しや業務停止命令の対象とはならない。
- ③業務改善命令を発することができるのは、事務所の所在地を管轄する都道府県知事である。
- ④業務改善命令は、賃貸住宅管理業者から申請があった場合に限り発することができる。
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正解
①国土交通大臣は、適正な運営に必要と認めるときは、業務運営の改善を命ずることができる。
解説
第22条は、国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときに、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めている。登録後の業者の業務の適正化を図る監督手段の一つである。
他の選択肢が不適切な理由
業務改善命令に違反しても登録の取消しや業務停止命令の対象とならないとする点は誤りで、業務改善命令に違反したときは第23条第1項により登録の取消し又は業務停止命令の対象となる。都道府県知事が発するとする点や、業者からの申請があった場合に限るとする点も、国土交通大臣が必要と認めたときに発することができるという条文の内容と異なる。
第22条は、国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときに、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めている。登録後の業者の業務の適正化を図る監督手段の一つである。
他の選択肢が不適切な理由
業務改善命令に違反しても登録の取消しや業務停止命令の対象とならないとする点は誤りで、業務改善命令に違反したときは第23条第1項により登録の取消し又は業務停止命令の対象となる。都道府県知事が発するとする点や、業者からの申請があった場合に限るとする点も、国土交通大臣が必要と認めたときに発することができるという条文の内容と異なる。