2026年版・1-11

監督処分・報告徴収・立入検査・罰則の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸住宅管理業法」から、監督処分・報告徴収・立入検査・罰則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-11

賃貸住宅管理業法第22条の業務改善命令に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国土交通大臣は、適正な運営に必要と認めるときは、業務運営の改善を命ずることができる。
  • ②業務改善命令に違反した場合であっても、登録の取消しや業務停止命令の対象とはならない。
  • ③業務改善命令を発することができるのは、事務所の所在地を管轄する都道府県知事である。
  • ④業務改善命令は、賃貸住宅管理業者から申請があった場合に限り発することができる。
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正解 ①国土交通大臣は、適正な運営に必要と認めるときは、業務運営の改善を命ずることができる。
解説
第22条は、国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときに、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めている。登録後の業者の業務の適正化を図る監督手段の一つである。

他の選択肢が不適切な理由
業務改善命令に違反しても登録の取消しや業務停止命令の対象とならないとする点は誤りで、業務改善命令に違反したときは第23条第1項により登録の取消し又は業務停止命令の対象となる。都道府県知事が発するとする点や、業者からの申請があった場合に限るとする点も、国土交通大臣が必要と認めたときに発することができるという条文の内容と異なる。
問21-11

賃貸住宅管理業法第23条に基づき国土交通大臣が賃貸住宅管理業者に対して行うことができる処分として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の事由に該当するときは、登録を取り消し、又は1年以内の業務停止を命ずることができる。
  • ②登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、業務の全部の停止を命ずることができる。
  • ③業務の全部又は一部の停止を命ずることができる期間は、6月以内と定められている。
  • ④登録を取り消したときであっても、その旨を公告によって明らかにする必要はない。
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正解 ①一定の事由に該当するときは、登録を取り消し、又は1年以内の業務停止を命ずることができる。
解説
第23条第1項は、賃貸住宅管理業者が登録拒否要件に該当することとなったとき、不正の手段により登録を受けたとき、その営む賃貸住宅管理業に関し法令や業務改善命令等に違反したときに、国土交通大臣が登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときについては、同条第2項により登録を取り消すことができるとされており、業務停止を命ずるものではない。業務停止を命ずることができる期間は6月以内ではなく1年以内である。登録の取消し等の処分をしたときは、第25条により国土交通省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
問31-11

賃貸住宅管理業法第26条の報告徴収及び立入検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①必要と認めるときは、賃貸住宅管理業者に報告を求め、立入検査をさせることができる。
  • ②立入検査をする職員の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解することができる。
  • ③立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し提示する必要はないのである。
  • ④報告徴収及び立入検査は、賃貸住宅管理業者の同意を得た場合に限り実施できる。
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正解 ①必要と認めるときは、賃貸住宅管理業者に報告を求め、立入検査をさせることができる。
解説
第26条第1項は、国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときに、賃貸住宅管理業者に対し業務に関する報告を求め、又はその職員に営業所、事務所その他の施設へ立ち入らせて業務の状況や帳簿書類等を検査させ、関係者に質問させることができると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
立入検査の権限は、同条第3項により犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされている。立入検査をする職員は同条第2項により身分を示す証明書を携帯し関係者に提示しなければならない。賃貸住宅管理業者の同意を要件とする点も、行政の監督権限としての性質と整合しない。
問41-11

賃貸住宅管理業法第33条に基づく特定転貸事業者又は勧誘者への指示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①誇大広告等や不当な勧誘等の禁止に違反したときは、必要な措置をとるべきことを指示できる。
  • ②国土交通大臣が違反の是正のための指示をしたときであっても、その旨が公表されることはない。
  • ③指示は特定転貸事業者に対してのみ発することができ、勧誘者は指示の対象とならない。
  • ④指示に従わなかった場合であっても、業務の停止が命じられることはないのである。
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正解 ①誇大広告等や不当な勧誘等の禁止に違反したときは、必要な措置をとるべきことを指示できる。
解説
第33条は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止から書類の閲覧までの規定に違反した場合、又は勧誘者が誇大広告等の禁止若しくは不当な勧誘等の禁止の規定に違反した場合において、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときに、国土交通大臣が違反の是正のための措置その他必要な措置をとるべきことを指示することができると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
同条第3項は、指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定めているため、公表されないとする点は誤りである。同条第2項により勧誘者に対しても指示を発することができる。また、指示に従わないときは第34条により業務停止等を命ずることができる。
問51-11

特定転貸事業者及び勧誘者に対する監督処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定転貸事業者には登録制度がないため、登録取消しではなく指示や業務停止命令で規律される。
  • ②特定転貸事業者も賃貸住宅管理業者と同じく登録制度の対象とされ、登録の取消しの対象ともなる。
  • ③勧誘者に対しては、特定賃貸借契約の締結の勧誘を行うことの停止を命ずることはできない。
  • ④特定転貸事業者に対する業務の停止命令の期間には、法令上の上限が設けられていない。
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正解 ①特定転貸事業者には登録制度がないため、登録取消しではなく指示や業務停止命令で規律される。
解説
特定転貸事業者は賃貸住宅管理業者のような登録制度の対象とされていないため、登録の取消しという処分は存在しない。その代わり、誇大広告等の禁止や不当な勧誘等の禁止等への違反があった場合には、第33条の指示や第34条の業務停止命令によって規律される仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
特定転貸事業者が登録制度の対象であるとする点は、同事業者に登録制度が設けられていない点に反する。勧誘者に対しても、第34条第2項により1年以内の期間を限り勧誘を行うことの停止を命ずることができる。業務停止命令の期間についても、第34条第1項により1年以内という上限が定められている。
問61-11

賃貸住宅管理業法第35条が定める国土交通大臣に対する申出の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは、適当な措置を求められる。
  • ②申出を行うことができるのは、特定賃貸借契約の相手方となった賃貸人のみに限られている。
  • ③申出を受けた国土交通大臣は、事実の確認のための調査を行う義務までは負わない。
  • ④申出の制度は、特定賃貸借契約ではなく管理受託契約について設けられたものである。
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正解 ①何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは、適当な措置を求められる。
解説
第35条第1項は、何人も特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対しその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると定めている。直接の利害関係者に限られず、個人・法人・団体を問わず誰でも申出ができる。

他の選択肢が不適切な理由
申出を特定賃貸借契約の相手方となった賃貸人に限る点は「何人も」申出できるとする条文の内容に反する。同条第2項は、申出があったときは必要な調査を行い、申出の内容が事実であると認めるときはこの法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないと定めているため、調査義務を負わないとする点も誤りである。この制度は特定賃貸借契約の適正化のために設けられたものである。
問71-11

賃貸住宅管理業法第36条の特定転貸事業者等に対する報告徴収及び立入検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①必要と認めるときは、その業務に関し報告を求め、又は立入検査をさせることができる。
  • ②報告徴収及び立入検査の対象は特定転貸事業者に限られており、勧誘者は含まれていない。
  • ③特定転貸事業者に対する立入検査は、裁判所の令状を得た場合に限り実施できる。
  • ④特定転貸事業者に対する報告徴収は、賃貸人からの依頼がある場合に限り実施できる。
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正解 ①必要と認めるときは、その業務に関し報告を求め、又は立入検査をさせることができる。
解説
第36条第1項は、国土交通大臣が特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときに、特定転貸事業者等に対し業務に関する報告を求め、又はその職員に営業所、事務所その他の施設へ立ち入らせて検査させ、関係者に質問させることができると定めている。賃貸住宅管理業者に対する第26条と並ぶ実態把握の手段である。

他の選択肢が不適切な理由
同条にいう「特定転貸事業者等」には勧誘者も含まれるため、勧誘者が対象外であるとする点は誤りである。立入検査は行政上の調査権限であり、裁判所の令状を要するものではない。賃貸人からの依頼を要件とする点も、国土交通大臣の判断で実施できるという条文の内容と異なる。
問81-11

賃貸住宅管理業の登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ者に対する罰則として、最も適切なものはどれか。

  • ①1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものである。
  • ②6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科するものである。
  • ③50万円以下の罰金に処せられるにとどまり、拘禁刑が科されることはない。
  • ④行政上の監督処分の対象となるにとどまり、刑事罰の定めは置かれていない。
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正解 ①1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものである。
解説
第41条は、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ者、不正の手段により登録を受けた者、名義貸しの禁止に違反して他人に賃貸住宅管理業を営ませた者を、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めている。無登録営業は登録制度の根幹を揺るがす行為であるため、同法の中でも重い刑事罰が科されている。なお、刑法改正により令和7年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されており、同法の罰則も拘禁刑と規定されている。

他の選択肢が不適切な理由
6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金という水準は、第42条が定める業務停止命令違反等に対する罰則であり、無登録営業に対するものではない。50万円以下の罰金にとどまるとする内容や、刑事罰の定めが置かれていないとする内容も、実際に定められた罰則と異なる。
問91-11

賃貸住宅管理業法第23条第1項の規定による業務停止命令に違反した者に対する罰則として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務停止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処せられる。
  • ②業務停止命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられる。
  • ③業務停止命令に違反した者には、50万円以下の罰金刑のみが科されるにとどまる。
  • ④業務停止命令に違反した者に対しては、法律上の罰則規定が何ら設けられていない。
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正解 ①業務停止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処せられる。
解説
第42条は、第23条第1項の規定による命令に違反したとき、不当な勧誘等の禁止のうち故意の不告知・不実告知に違反したとき、特定賃貸借契約に関する業務の停止命令に違反したときに、その違反行為をした者を6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めている。無登録営業に対する罰則よりは軽いが、行政処分の実効性を担保するための刑事罰である。

他の選択肢が不適切な理由
1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金という水準は、第41条が定める無登録営業等に対する罰則であり、業務停止命令違反に対するものではない。罰金のみが科されるとする内容や、罰則が設けられていないとする内容も、拘禁刑と罰金の選択的な定めが置かれている点と異なる。
問101-11

賃貸住宅管理業法における両罰規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①法人の代表者や従業者が業務に関し違反行為をしたときは、法人にも罰金刑が科される。
  • ②秘密を漏らした違反行為についても、その法人に対して罰金刑が科されることになっている。
  • ③両罰規定により罰せられるのは行為者本人のみであり、法人が罰せられることはない。
  • ④両罰規定が適用されるのは、法人の代表者自身が違反行為をした場合に限られる。
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正解 ①法人の代表者や従業者が業務に関し違反行為をしたときは、法人にも罰金刑が科される。
解説
第45条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときに、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科すると定めている。法人としての管理体制の適正化を促す趣旨で設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
秘密保持義務違反(秘密を漏らした行為)は、第45条の対象から明文で除外されているため、法人に罰金刑が科されるとする点は誤りである。行為者本人のみが罰せられるとする点は両罰規定の趣旨に反する。代表者自身が違反行為をした場合に限られるとする点も、代理人や使用人その他の従業者の行為も対象とする条文の内容と異なる。

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