賃貸住宅管理業法第32条により特定転貸事業者が営業所又は事務所に備え置くべき書類の内容として、最も適切なものはどれか。
- ①業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面である
- ②管理受託契約の締結年月日及び報酬の額を委託者ごとに記載した帳簿である
- ③特定賃貸借契約の相手方ごとに家賃の収納状況を記載した一覧表である
- ④特定賃貸借契約重要事項説明書及び契約締結時書面の写しの一式である
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第32条は、特定転貸事業者に対し、その業務及び財産の状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置き、閲覧させることを義務づけている。この書類の具体的な内容は国土交通省令に委ねられており、所定の様式による業務状況調書と、貸借対照表及び損益計算書、又はこれらに代わる書面がこれにあたる。これらに代わる書面としては、貸借対照表や損益計算書を包含する有価証券報告書などが想定されている。
他の選択肢が不適切な理由
「管理受託契約の締結年月日及び報酬の額を委託者ごとに記載した帳簿」は、賃貸住宅管理業者に第18条が備付けを義務づける業務に関する帳簿の記載事項であり、特定転貸事業者の備置書類とは制度が異なる。「特定賃貸借契約の相手方ごとに家賃の収納状況を記載した一覧表」については、そのような書類の備置きを義務づける定めが置かれていない。「特定賃貸借契約重要事項説明書及び契約締結時書面の写しの一式」も、契約の相手方へ交付すべき書面であって、備置きと閲覧の対象として定められた書類ではない。