2026年版・1-4

法令:危険物取扱者免状と保安講習の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:危険物取扱者免状と保安講習に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-4

危険物取扱者免状の書換えを申請しなければならない場合として、正しいものはどれか。

  • ①同じ市内で住所が変わったとき
  • ②結婚して氏名が変わったとき
  • ③勤務する事業所が変わったとき
  • ④免状を汚してしまったとき
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正解 ②結婚して氏名が変わったとき
解説
免状の記載事項(氏名、生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、写真など)に変更を生じたときは、遅滞なく書換えを申請しなければなりません(危険物の規制に関する政令第33条・第34条)。氏名は記載事項なので、変わったときは書換えが必要です。写真が撮影から10年を経過したときも書換えが必要です(危険物の規制に関する規則第51条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・住所が変わった:現住所は免状の記載事項ではないため、書換えは不要です(本籍地の都道府県が変わった場合は必要です)。
・勤務先が変わった:勤務先も記載事項ではありません。
・免状を汚した:汚損・破損は「再交付」の事由です。

覚え方のポイント
「書換え=記載事項が変わった(氏名・本籍の都道府県・写真10年)」「再交付=なくした・汚した・破れた」。住所や勤務先の変更は、どちらも不要です。
問21-4

危険物取扱者免状の書換えの申請先として、正しいものはどれか。

  • ①免状を交付した都道府県の消防長、または居住地の市町村長のいずれか
  • ②免状を交付した都道府県知事に限られ、他の知事には申請できない
  • ③居住地の市町村長、または勤務地を管轄する消防署長のいずれか
  • ④免状を交付した都道府県知事、または居住地か勤務地の都道府県知事
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正解 ④免状を交付した都道府県知事、または居住地か勤務地の都道府県知事
解説
書換えは、免状を交付した都道府県知事、または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請します(危険物の規制に関する政令第34条)。引っ越しや転勤をしても、近くの都道府県で手続きができるようになっています。

他の選択肢が不適切な理由
・交付した知事に限られる:居住地・勤務地の知事にも申請できます。
・市町村長・消防署長:免状の手続きの相手は都道府県知事です。
・消防長・市町村長:これも免状の手続きの相手ではありません。

覚え方のポイント
申請先は「書換え=交付・居住地・勤務地の知事(3つ)」「再交付=交付または書換えをした知事(2つ)」。書換えのほうが選択肢が広い、と覚えます。
問31-4

危険物取扱者免状の再交付の申請先として、正しいものはどれか。

  • ①免状の交付または書換えをした都道府県知事
  • ②居住地または勤務地を管轄する都道府県知事
  • ③居住地を管轄する市町村長または消防長
  • ④勤務地を管轄する消防署長または消防長
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正解 ①免状の交付または書換えをした都道府県知事
解説
免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができます(危険物の規制に関する政令第35条第1項)。汚損・破損の場合は、申請書にその免状を添えて提出します(同条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・居住地または勤務地の知事:これは書換えの申請先に含まれるもので、再交付の申請先ではありません。
・市町村長・消防長:免状の手続きの相手ではありません。
・消防署長・消防長:これも免状の手続きの相手ではありません。

覚え方のポイント
再交付は、免状の記録を持っている知事(交付または書換えをした知事)に申請します。書換えの申請先(居住地・勤務地の知事)と混同させる出題が定番です。
問41-4

免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①発見した免状は予備として、そのまま自分で保管しておけばよい
  • ②発見した免状を30日以内に、居住地を管轄する都道府県知事に提出する
  • ③発見した免状を10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出する
  • ④発見した免状を遅滞なく、所轄の消防署長に届け出て返納する
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正解 ③発見した免状を10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出する
解説
免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見したときは、これを10日以内に、免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(危険物の規制に関する政令第35条第3項)。同じ人の免状が2枚存在する状態を解消するためです。

他の選択肢が不適切な理由
・30日以内に居住地の知事:期限は10日以内、提出先は再交付を受けた知事です。
・そのまま保管してよい:提出しなければなりません。
・消防署長に返納:消防署長は免状の手続きの相手ではありません。

覚え方のポイント
免状の手続きで期限の数字が出るのは「発見した免状は10日以内に提出」だけ。10日という数字を確実に覚えます。
問51-4

都道府県知事が危険物取扱者免状の交付を行わないことができる者として、正しいものはどれか。

  • ①免状の返納を命じられ、その日から1年を経過しない者
  • ②免状の返納を命じられ、その日から3年を経過しない者
  • ③消防法違反で罰金以上の刑に処せられ、執行後5年を経過しない者
  • ④危険物取扱者試験に過去2回以上続けて不合格になった者
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正解 ①免状の返納を命じられ、その日から1年を経過しない者
解説
都道府県知事は、(1)免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者、(2)消防法またはこれに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者に対して、免状の交付を行わないことができます(消防法第13条の2第4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・返納命令から3年:期間は1年です。
・罰金以上の刑から5年:期間は2年です。
・試験に2回以上不合格:試験の不合格回数は交付の拒否の理由になりません。

覚え方のポイント
「返納命令から1年」「罰金以上の刑から2年」。1と2の数字の組合せで覚えます。
問61-4

危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)を受けなければならない者として、正しいものはどれか。

  • ①製造所等で危険物を取り扱う者であれば、資格の有無を問わず全員が対象
  • ②危険物取扱者の免状を持つ者であれば、従事の有無を問わず全員
  • ③製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に限られる
  • ④危険物保安監督者に選任されている者だけに受講の義務がある
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正解 ③製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に限られる
解説
保安講習を受けなければならないのは、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者です(消防法第13条の23)。免状を持っていても、製造所等で取扱作業に従事していない人には受講の義務はありません。

他の選択肢が不適切な理由
・免状を持つ全員:従事していない人には受講の義務はありません。
・資格の有無を問わず全員が対象:受講の義務があるのは危険物取扱者(免状を持つ人)です。
・保安監督者だけ:保安監督者に限らず、従事する危険物取扱者なら甲種・乙種・丙種を問わず受講義務があります。

覚え方のポイント
受講義務の条件は「危険物取扱者」かつ「製造所等で取扱作業に従事」の2つ。どちらか一方だけでは義務は生じません。
問71-4

製造所等で新たに危険物の取扱作業に従事することになった危険物取扱者(過去2年以内に免状の交付や講習の受講がない者)が、最初に保安講習を受けなければならない時期として、正しいものはどれか。

  • ①従事することとなった日から2年以内
  • ②従事することとなった日から1年以内
  • ③従事することとなった日から3年以内
  • ④従事することとなった日から5年以内
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正解 ②従事することとなった日から1年以内
解説
製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、従事することとなった日から1年以内に保安講習を受けなければなりません(危険物の規制に関する規則第58条の14第1項)。ただし、従事することとなった日前2年以内に免状の交付を受けているか講習を受けている場合は、その交付または受講の日以後の最初の4月1日から3年以内に受ければ足ります。

他の選択肢が不適切な理由
・2年以内:「2年」は、ただし書の対象になるかどうかを判断する期間です。
・3年以内:「3年」は、2回目以降の受講や、ただし書に当たる場合の期間です。
・5年以内:保安講習の期限に5年という定めはありません。

覚え方のポイント
「新たに従事→1年以内」「その後→受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと」。1・2・3の数字の意味を取り違えないようにします。
問81-4

保安講習を受けた危険物取扱者が、引き続き製造所等で取扱作業に従事する場合、次の講習を受けなければならない時期として、正しいものはどれか。

  • ①免状の写真を書き換えるときに、あわせて受講すればよい
  • ②講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内
  • ③講習を受けた日から数えて、ちょうど1年を経過する日まで
  • ④講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内
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正解 ④講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内
解説
保安講習を受けた危険物取扱者は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に、次の講習を受けなければなりません。それ以降も同様です(危険物の規制に関する規則第58条の14第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・5年以内:期間は3年以内です。
・1年を経過する日まで:1年以内は、新たに従事することになった場合の最初の講習の期限です。
・写真の書換えのとき:写真の書換え(10年)と講習の時期は関係がありません。

覚え方のポイント
「最初の4月1日から3年以内」。起算日が受講日そのものではなく「その後の最初の4月1日」である点が問われやすいポイントです。
問91-4

危険物取扱者免状の返納命令について、正しいものはどれか。

  • ①危険物取扱者が保安講習を1回受けなかっただけで、自動的に免状はその効力を失う
  • ②危険物取扱者が消防法令に違反しているとき、所轄の消防署長が返納を命ずることができる
  • ③危険物取扱者が消防法令に違反しているとき、市町村長等が必ず命じなければならない
  • ④危険物取扱者が消防法令に違反しているとき、交付した都道府県知事が命ずることができる
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正解 ④危険物取扱者が消防法令に違反しているとき、交付した都道府県知事が命ずることができる
解説
危険物取扱者が消防法またはこれに基づく命令の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事が、免状の返納を命ずることができます(消防法第13条の2第5項)。保安講習の受講義務違反も、この返納命令の対象になり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
・消防署長が命ずる:返納を命じるのは、免状を交付した都道府県知事です。
・市町村長等が必ず命じる:命じるのは都道府県知事で、しかも「命ずることができる」という裁量のある規定です。
・自動的に効力を失う:受講しなかったからといって、自動的に免状が失効する仕組みはありません。

覚え方のポイント
免状の交付・書換え・再交付・返納命令は、すべて都道府県知事。施設への命令(市町村長等)と取り違えないようにします。
問101-4

保安講習を行う者として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)
  • ②製造所等の所有者・管理者・占有者が選任した危険物保安監督者が行う
  • ③所轄の消防署長(消防本部を置かない市町村では市町村長)
  • ④危険物取扱者試験を実施する指定試験機関に限られることになる
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正解 ①都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)
解説
保安講習は、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行います(消防法第13条の23)。講習はどの都道府県で受けてもよく、全国で有効です。

他の選択肢が不適切な理由
・危険物保安監督者:保安監督者は作業者に指示などを行う立場で、法令上の保安講習を行う者ではありません。
・消防署長:保安講習を行うのは都道府県知事です。
・指定試験機関に限られる:指定試験機関は試験の事務を行う機関で、講習を行う者として定められているのは都道府県知事です。

覚え方のポイント
免状も講習も「都道府県知事」。免状と人に関することは知事、施設に関することは市町村長等、と大きく分けて覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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