屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の屋根と天井の基準として、正しいものはどれか。
- ①屋根を不燃材料で造り、天井を設けないこと
- ②屋根を耐火構造とし、天井を必ず設けること
- ③屋根を難燃材料で造り、天井を二重にすること
- ④屋根を設けず、上部を開放した構造とすること
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屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこととされています(危険物の規制に関する政令第10条第1項第7号)。天井を設けると、その上の空間に可燃性の蒸気がたまるおそれがあるためです(第5類の危険物のみの貯蔵倉庫では、温度を適温に保つため、難燃性の材料または不燃材料の天井を設けることができます)。
他の選択肢が不適切な理由
・屋根を耐火構造にして天井を必ず設ける:屋根は軽量な不燃材料でふき、天井は設けません。
・難燃材料で天井を二重にする:屋根は不燃材料で造り、天井は設けません。
・屋根を設けない:屋内貯蔵所は建物の中に貯蔵する施設であり、屋根は必要です。
覚え方のポイント
「貯蔵倉庫は天井なし」。屋内タンク貯蔵所のタンク専用室も、屋根を不燃材料で造り、天井を設けません(同令第12条第1項第13号)。