製造所の危険物を取り扱う建築物の基準として、正しいものはどれか。
- ①地階を有しないものとしなければならない
- ②地階を設けるときは、床を耐火構造とする
- ③地階は、面積100㎡以下なら設けてよい
- ④地階は、換気設備を設ければ設けてよい
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製造所の危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものとしなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第4号)。地階は可燃性の蒸気がたまりやすく、火災のときに消火や避難も難しいためです。
他の選択肢が不適切な理由
・床を耐火構造にすれば設けてよい:地階を設けること自体が認められていません。
・面積100㎡以下なら設けてよい:面積による例外はありません。
・換気設備を設ければ設けてよい:換気設備の有無にかかわらず、地階は設けられません。
覚え方のポイント
「製造所に地下室はつくらない」。重い可燃性蒸気は低い所にたまる、という第4類の性質と結びつけると覚えやすくなります。