2026年版・1-10

法令:運搬・移送・命令・罰則の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:運搬・移送・命令・罰則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-10

危険物の運搬について、正しいものはどれか。

  • ①危険物の運搬を始めるときは、事前に市町村長等の許可を受けなければならない
  • ②指定数量未満の危険物の運搬には、消防法の運搬の基準は一切適用されない
  • ③危険物を運搬する車両には、危険物取扱者が必ず乗車していなければならない
  • ④指定数量未満の危険物の運搬にも、運搬容器や積載方法の基準が適用される
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正解 ④指定数量未満の危険物の運搬にも、運搬容器や積載方法の基準が適用される
解説
危険物の運搬は、数量にかかわらず、運搬容器・積載方法・運搬方法について政令で定める技術上の基準に従わなければなりません(消防法第16条)。指定数量未満でも運搬の基準は適用されます。一方、指定数量以上の場合に限って、「危」の標識の掲示や消火設備の備付けなどが追加で必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
・一切適用されない:運搬の基準は数量にかかわらず適用されます。
・危険物取扱者が必ず乗車:運搬(容器での輸送)では、危険物取扱者の乗車は義務づけられていません。乗車が必要なのは移動タンク貯蔵所による「移送」です。
・事前に許可:運搬に許可の制度はありません。

覚え方のポイント
「運搬=量に関係なく基準あり・資格者の同乗は不要」「移送=危険物取扱者の乗車が必要」。この対比が定番の出題です。
問21-10

指定数量の10分の1を超える危険物を運搬する場合に、混載することができる組合せはどれか。

  • ①第3類と第5類
  • ②第1類と第2類
  • ③第1類と第6類
  • ④第5類と第6類
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正解 ③第1類と第6類
解説
危険物の運搬では、類を異にする危険物の混載が制限されています。混載できる組合せは、第1類と第6類、第2類と第4類、第2類と第5類、第3類と第4類、第4類と第5類です(危険物の規制に関する規則第46条・別表第四)。ただし、指定数量の10分の1以下の危険物には、この制限は適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
・第1類と第2類:酸化剤と可燃物の組合せで、混載できません。
・第3類と第5類:混載できません。
・第5類と第6類:混載できません。

覚え方のポイント
混載できるのは「1-6、2-4、2-5、3-4、4-5」。「1と6、2・4・5(どの2つでも可)、3と4」とまとめると覚えやすくなります。
問31-10

指定数量の10分の1を超える危険物を運搬する場合に、混載することができない組合せはどれか。

  • ①第2類と第4類
  • ②第2類と第6類
  • ③第3類と第4類
  • ④第4類と第5類
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正解 ②第2類と第6類
解説
第2類(可燃性固体)と第6類(酸化性液体)は、可燃物と酸化剤の組合せになるため、混載することができません(危険物の規制に関する規則別表第四)。混載できる組合せは、第1類と第6類、第2類と第4類、第2類と第5類、第3類と第4類、第4類と第5類です。

他の選択肢が不適切な理由
・第2類と第4類:混載できる組合せです。
・第3類と第4類:混載できる組合せです。
・第4類と第5類:混載できる組合せです。

覚え方のポイント
第6類が混載できるのは第1類だけ、第1類が混載できるのも第6類だけです。酸化剤どうしなら一緒にできる、と考えます。
問41-10

運搬容器の外部に表示する注意事項として、第6類の危険物に表示するものはどれか。

  • ①可燃物接触注意
  • ②火気厳禁
  • ③禁水
  • ④空気接触厳禁
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正解 ①可燃物接触注意
解説
運搬容器の外部には、品名・危険等級・化学名・数量のほか、注意事項を表示します。第6類の危険物の注意事項は「可燃物接触注意」です(危険物の規制に関する規則第44条第1項第3号)。第6類は酸化性液体なので、可燃物と接触させないことが最も重要です。

他の選択肢が不適切な理由
・火気厳禁:第2類の引火性固体、自然発火性物品、第4類、第5類に表示します。
・禁水:第1類のアルカリ金属の過酸化物、第2類の鉄粉・金属粉・マグネシウム、禁水性物品に表示します。
・空気接触厳禁:第3類の自然発火性物品に表示します。

覚え方のポイント
運搬容器の注意事項は、その類の「避けるべきもの」を表します。第6類=可燃物、第3類の自然発火性=空気、禁水性=水、と性質から導けます。
問51-10

指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合の基準として、正しいものはどれか。

  • ①車両の前方だけに「危」の標識を掲げれば、消火設備は備えなくてよい
  • ②車両の前後に「危」の標識を掲げ、危険物に適応する消火設備を備える
  • ③危険物取扱者が乗車していれば、「危」の標識を掲げる必要はない
  • ④市町村長等の許可を受ければ、標識も消火設備も不要になる
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正解 ②車両の前後に「危」の標識を掲げ、危険物に適応する消火設備を備える
解説
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料などで「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければなりません(危険物の規制に関する政令第30条第1項第2号、危険物の規制に関する規則第47条)。また、運搬する危険物に適応した消火設備を備える必要があります(同項第4号)。

他の選択肢が不適切な理由
・前方だけ・消火設備不要:標識は前後に掲げ、消火設備も必要です。
・危険物取扱者が乗車していれば不要:運搬に資格者の乗車は求められておらず、乗車していても標識は必要です。
・許可を受ければ不要:運搬に許可の制度はありません。

覚え方のポイント
「危」の標識は「黒地に黄色の反射文字・0.3m平方・前後に」。移動タンク貯蔵所の標識(0.3〜0.4m平方)とあわせて覚えます。
問61-10

運搬容器に危険物を収納する場合の収納率として、正しいものはどれか。

  • ①固体は内容積の80%以下、液体は内容積の90%以下とする
  • ②固体は内容積の98%以下、液体は内容積の95%以下とする
  • ③固体も液体も内容積の100%まで、すき間なく収納する
  • ④固体は内容積の95%以下、液体は内容積の98%以下とする
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正解 ④固体は内容積の95%以下、液体は内容積の98%以下とする
解説
運搬容器に収納するときは、固体の危険物は内容積の95%以下、液体の危険物は内容積の98%以下の収納率とし、液体はさらに55℃の温度で漏れないように十分な空間容積を取ります(危険物の規制に関する規則第43条の3第1項)。液体は温度が上がると膨張するため、余裕を持たせるのです。

他の選択肢が不適切な理由
・固体98%・液体95%:数値が逆です。
・100%まで:空間がないと、温度変化による膨張で容器が破損するおそれがあります。
・80%・90%:数値が違います(アルキルアルミニウム等は90%以下の特例があります)。

覚え方のポイント
「固体95、液体98(+55℃で漏れない空間)」。液体のほうが収納率の数字が大きい点がひっかけになります。
問71-10

移動タンク貯蔵所による危険物の移送について、正しいものはどれか。

  • ①丙種危険物取扱者は、ガソリンを積んだ移動タンク貯蔵所に乗車して移送できない
  • ②危険物取扱者の乗車は不要だが、運転者は免状の写しを携帯しなければならない
  • ③その危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯しなければならない
  • ④乗車する危険物取扱者は、免状を事務所に保管し、写しを携帯すればよい
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正解 ③その危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯しなければならない
解説
移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、その危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させて行わなければならず、乗車している危険物取扱者は免状を携帯していなければなりません(消防法第16条の2第1項・第3項)。丙種危険物取扱者も、ガソリンや灯油など丙種で扱える危険物の移送であれば乗車できます。

他の選択肢が不適切な理由
・乗車は不要で写しを携帯:危険物取扱者の乗車と、免状(写しではない本物)の携帯が必要です。
・丙種は乗車できない:丙種でも、取り扱える危険物(ガソリンなど)の移送なら乗車できます。
・事務所に保管し写しを携帯:乗車中は免状そのものを携帯していなければなりません。

覚え方のポイント
移送は「乗車+免状携帯」。移送では「立会い」ではなく「乗車」なので、立会いができない丙種でも、扱える危険物なら乗車できます。
問81-10

移動タンク貯蔵所による移送で、2人以上の運転要員を確保しなければならない場合として、正しいものはどれか。

  • ①1人の運転要員の連続運転時間が4時間を超えるおそれがある移送
  • ②1人の運転要員の連続運転時間が2時間を超えるおそれがある移送
  • ③1人の運転要員の運転時間が1日当たり6時間を超えるおそれがある移送
  • ④移送の距離が50kmを超えるおそれがあるすべての危険物の移送
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正解 ①1人の運転要員の連続運転時間が4時間を超えるおそれがある移送
解説
長時間にわたるおそれがある移送では、2人以上の運転要員を確保しなければなりません(危険物の規制に関する政令第30条の2第2号)。長時間とは、1人の運転要員による連続運転時間が4時間を超える移送、または運転時間が1日当たり9時間を超える移送です(危険物の規制に関する規則第47条の2)。ただし、動植物油類(危険物の規制に関する政令第30条の2第2号ただし書)と、第2類、第3類のカルシウムまたはアルミニウムの炭化物、第4類の第1石油類・第2石油類のうち原油分留品など、アルコール類、第3石油類、第4石油類(危険物の規制に関する規則第47条の2第2項)の移送は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・連続2時間:基準は連続4時間です。
・1日6時間:基準は1日9時間です。
・距離50km:移送の基準は距離ではなく運転時間で定められています。

覚え方のポイント
「連続4時間超、または1日9時間超で2人以上」。運転時間の数字で覚えます。
問91-10

走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に免状の提示を求めることができる者はどれか。

  • ①消防吏員または警察官
  • ②市町村長または都道府県知事
  • ③危険物保安監督者
  • ④消防団員または道路管理者
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正解 ①消防吏員または警察官
解説
消防吏員または警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し、免状の提示を求めることができます(消防法第16条の5第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村長または都道府県知事:走行中の車両を停止させる権限は定められていません。
・危険物保安監督者:移動タンク貯蔵所には保安監督者の選任義務がなく、停止させる権限もありません。
・消防団員または道路管理者:この権限は消防吏員と警察官に限られます。

覚え方のポイント
「走っているタンクローリーを止められるのは、消防吏員と警察官」。消防団員は含まれない点がひっかけになります。
問101-10

製造所等で危険物の流出などの事故が発生したときの措置として、正しいものはどれか。

  • ①所有者等は、事故の翌日までに市町村長等に書面で報告すればよい
  • ②所有者等は、直ちに流出の拡大防止や除去などの応急措置を講じる
  • ③事故を発見した者は、所有者等の許可を得てから消防署に通報する
  • ④所有者等は、市町村長等の命令を受けてから応急の措置を講じる
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正解 ②所有者等は、直ちに流出の拡大防止や除去などの応急措置を講じる
解説
製造所等で危険物の流出その他の事故が発生したときは、所有者等は、直ちに、引き続く危険物の流出・拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければなりません。また、その事態を発見した者は、直ちに消防署、市町村長の指定した場所、警察署または海上警備救難機関に通報しなければなりません(消防法第16条の3第1項・第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・翌日までに報告すればよい:事故のときは直ちに応急の措置を講じる必要があります。
・許可を得てから通報:発見した者は直ちに通報しなければなりません。
・命令を受けてから講じる:応急の措置は、命令を待たずに直ちに行う義務があります。所有者等が講じていないときは、市町村長等が措置を命ずることができます。

覚え方のポイント
事故時は「所有者等=直ちに応急措置」「発見者=直ちに通報」。どちらも「直ちに」がキーワードです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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