2026年版・0-1

危険物と指定数量の考え方の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「最初に覚える土台知識」から、危険物と指定数量の考え方に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) 最初に覚える土台知識の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問10-1

消防法でいう「危険物」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①消防法の別表第一に掲げる物品で、定められた性状を持つもの
  • ②燃えるおそれがあるとして、消防長が個別に指定した物品のすべて
  • ③常温で気体であり、空気と混ざると燃えるおそれのある物品のすべて
  • ④人の健康に有害で、毒物及び劇物取締法が定める物品のすべて
答えと解説を見る
正解 ①消防法の別表第一に掲げる物品で、定められた性状を持つもの
解説
消防法の危険物は、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性状を持つものと定義されています(消防法第2条第7項)。別表第一は第1類から第6類に分かれており、原則として、品名に当てはまるだけでなく、政令で定める試験で危険な性状を示すことが必要です(カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんは、試験によらず危険な性状を示すものとみなされます。別表第一の備考第9号)。

他の選択肢が不適切な理由
・消防長が個別に指定:危険物は法律の別表で定められており、消防長が個別に指定する仕組みではありません。
・常温で気体:消防法の危険物は、1気圧・20℃で固体または液体のものに限られます。プロパンなどの気体は、高圧ガス保安法などで規制されます。
・毒物及び劇物取締法:人の健康への有害性は別の法律の対象です。消防法の危険物は、火災の危険性に着目した区分です。

覚え方のポイント
「危険物=別表第一の品名+試験で示す性状」「気体は危険物にならない」の2点をセットで覚えます。
問20-1

次のうち、消防法上の危険物に該当しないものはどれか。

  • ①ガソリン
  • ②プロパン
  • ③硫黄
  • ④過酸化水素
答えと解説を見る
正解 ②プロパン
解説
消防法の危険物は、1気圧・20℃で固体または液体のものに限られ、気体は含まれません(消防法別表第一の備考)。プロパンは常温・常圧で気体なので、消防法上の危険物ではありません。液化石油ガス(LPガス)は、高圧ガス保安法や液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律などで規制されます。

他の選択肢が不適切な理由
・ガソリン:第4類の第1石油類に当たる危険物です(引火性液体)。
・硫黄:第2類の品名として別表第一に掲げられている危険物です(可燃性固体)。
・過酸化水素:第6類の品名として掲げられている危険物です(酸化性液体)。

覚え方のポイント
「危険物は固体か液体だけ」。プロパン・水素・アセチレンのようなガスは、どれほど燃えやすくても消防法の危険物にはなりません。
問30-1

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いについて、正しいものはどれか。

  • ①危険物取扱者が常にいれば、どの場所で貯蔵・取り扱ってもかまわない
  • ②市町村条例の基準に従えば、住宅の物置などどこで貯蔵しても差し支えはない
  • ③原則として、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所では貯蔵・取扱いができない
  • ④消防署長に届け出れば、製造所等以外の場所で30日以内なら貯蔵できる
答えと解説を見る
正解 ③原則として、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所では貯蔵・取扱いができない
解説
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵したり、製造所・貯蔵所・取扱所(あわせて「製造所等」)以外の場所で取り扱ったりしてはいけません(消防法第10条第1項)。製造所等は、市町村長等の許可を受けて設置された施設です。例外は、所轄の消防長または消防署長の承認を受けて10日以内の期間だけ仮に貯蔵・取り扱う場合です。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村条例の基準:市町村条例が基準を定めるのは、指定数量未満の危険物です。
・危険物取扱者が常にいれば:人の資格とは別に、許可を受けた施設で貯蔵・取り扱う必要があります。
・届け出れば30日以内:仮貯蔵・仮取扱いに必要なのは届出ではなく消防長または消防署長の「承認」で、期間も10日以内に限られます。

覚え方のポイント
「指定数量以上=許可を受けた製造所等で」「例外は承認を受けた10日以内の仮貯蔵・仮取扱い」と覚えます。
問40-1

指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準を定めているものはどれか。

  • ①危険物の規制に関する政令
  • ②都道府県の規則
  • ③消防庁長官の告示
  • ④市町村条例
答えと解説を見る
正解 ④市町村条例
解説
指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定めます(消防法第9条の4)。わら製品や木毛などの指定可燃物の貯蔵・取扱いの基準も、同じく市町村条例で定められます。量が少ない危険物は、地域の実情に合わせて各市町村が基準を決める仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県の規則:指定数量未満の危険物について、都道府県の規則が基準を定める仕組みはありません。
・消防庁長官の告示:告示は技術上の細かな基準を定めるものですが、指定数量未満の基準を定めるものではありません。
・危険物の規制に関する政令:この政令が定めるのは、指定数量以上の危険物を扱う製造所等の基準などです。

覚え方のポイント
「指定数量以上は国の法令(消防法・政令・規則)、未満は市町村条例」。この線引きは法令の問題で繰り返し問われます。
問50-1

指定数量について、正しいものはどれか。

  • ①指定数量は、すべての危険物で同じ値に定められている
  • ②危険性の高い物品ほど、指定数量は大きく定められている
  • ③危険性の高い物品ほど、指定数量は小さく定められている
  • ④指定数量は、貯蔵する施設ごとに市町村長が決めている
答えと解説を見る
正解 ③危険性の高い物品ほど、指定数量は小さく定められている
解説
指定数量は、危険物の危険性を勘案して政令で定める数量です(消防法第9条の4、危険物の規制に関する政令第1条の11・別表第三)。危険性が高いものほど、少ない量でも規制の対象になるよう、指定数量が小さく定められています。たとえば第3類のカリウム・ナトリウムは10kg、第6類の危険物は300kgです。

他の選択肢が不適切な理由
・危険性が高いほど大きい:逆です。危険なものほど少量で規制がかかるよう、小さく定められます。
・すべて同じ値:類・品名・性状ごとに異なる値が定められています。
・市町村長が決める:指定数量は政令(別表第三)で全国一律に定められています。

覚え方のポイント
「指定数量が小さい=危ない」。指定数量の比較問題では、この関係から逆に危険性の大小を判断できます。
問60-1

ガソリン(指定数量200L)を1,000L貯蔵する場合、指定数量の倍数はいくつか。

  • ①5
  • ②2
  • ③0.2
  • ④10
答えと解説を見る
正解 ①5
解説
指定数量の倍数は、貯蔵・取り扱う危険物の数量を、その危険物の指定数量で割って求めます。1,000L ÷ 200L=5なので、倍数は5です。倍数が1以上なら指定数量以上の危険物を貯蔵していることになり、許可を受けた製造所等で貯蔵しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
・0.2:指定数量を貯蔵量で割った値(200÷1,000)で、割る順序が逆です。
・2:1,000Lを500Lで割った値で、ガソリンの指定数量(200L)と合いません。
・10:1,000Lを100Lで割った値で、これも指定数量と合いません。

覚え方のポイント
「倍数=貯蔵量÷指定数量」。分子が実際の量、分母が指定数量です。ガソリンは200L、灯油・軽油は1,000L、重油は2,000Lと、丙種の範囲の指定数量は計算問題でよく使われます。
問70-1

同一の場所で次の危険物を貯蔵する場合、指定数量以上を貯蔵しているとみなされるものはどれか。硫黄(指定数量100kg)と赤りん(指定数量100kg)の組合せとする。

  • ①硫黄40kgと赤りん50kg
  • ②硫黄30kgと赤りん60kg
  • ③硫黄20kgと赤りん70kg
  • ④硫黄50kgと赤りん60kg
答えと解説を見る
正解 ④硫黄50kgと赤りん60kg
解説
品名や指定数量が異なる危険物を同じ場所で貯蔵するときは、それぞれの数量を指定数量で割り、その合計が1以上であれば、指定数量以上を貯蔵しているとみなされます(消防法第10条第2項)。硫黄50kgは0.5、赤りん60kgは0.6で、合計1.1となり1以上です。

他の選択肢が不適切な理由
・硫黄40kgと赤りん50kg:0.4+0.5=0.9で、1未満です。
・硫黄30kgと赤りん60kg:0.3+0.6=0.9で、1未満です。
・硫黄20kgと赤りん70kg:0.2+0.7=0.9で、1未満です。

覚え方のポイント
「一つひとつが指定数量未満でも、倍数の合計が1以上なら指定数量以上」。それぞれの危険物を単独で比べるのではなく、必ず合計で判断します。
問80-1

指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵する場合について、正しいものはどれか。

  • ①市町村長等に届け出れば、30日以内に限って製造所等以外で貯蔵できる
  • ②所轄の消防長または消防署長の承認を受け、10日以内に限って貯蔵できる
  • ③都道府県知事の許可を受ければ、期間の制限なく製造所等以外で貯蔵できる
  • ④危険物取扱者が立ち会えば、承認なしに10日以内に限って貯蔵できる
答えと解説を見る
正解 ②所轄の消防長または消防署長の承認を受け、10日以内に限って貯蔵できる
解説
所轄の消防長または消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、または取り扱うことができます(消防法第10条第1項ただし書)。これを仮貯蔵・仮取扱いといい、工事中の一時的な保管などで使われます。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村長等に届け出て30日以内:相手は消防長または消防署長で、手続きは届出ではなく承認、期間は10日以内です。
・都道府県知事の許可で期間の制限なし:仮貯蔵は期間が10日以内に限られます。
・危険物取扱者が立ち会えば承認なし:立会いがあっても、消防長または消防署長の承認が必要です。

覚え方のポイント
仮貯蔵・仮取扱いは「消防長・消防署長」「承認」「10日以内」の3点セット。許可(市町村長等)と混同させるひっかけに注意します。
問90-1

危険物の判定について、正しいものはどれか。

  • ①品名に当てはまってさえいれば、試験の結果にかかわらず必ずその類の危険物に当たることになる
  • ②品名に当てはまっても、政令で定める試験で所定の性状を示さなければ危険物に当たらない
  • ③品名に当てはまらなくても、燃えやすい物品であればすべて危険物に当たることになる
  • ④試験は販売を始めたあとで行えばよく、それまでは危険物として扱わなくてかまわない
答えと解説を見る
正解 ②品名に当てはまっても、政令で定める試験で所定の性状を示さなければ危険物に当たらない
解説
危険物は「別表第一の品名に当てはまり」かつ「同表の性質欄の性状を持つ」ものです(消防法第2条第7項)。性状があるかどうかは、第1類なら酸化力と衝撃に対する敏感性、第5類なら爆発の危険性と加熱分解の激しさというように、政令で定める試験で判断します(危険物の規制に関する政令第1条の3〜第1条の8)。

他の選択肢が不適切な理由
・品名に当てはまれば必ず危険物:試験で所定の性状を示さなければ、危険物には当たりません。
・燃えやすければすべて危険物:品名に当てはまらない物品は危険物ではありません。木材や紙などは、条件によって指定可燃物として市町村条例の対象になります。
・販売を始めたあとで試験:危険物に当たるかどうかは物品の性状で決まり、販売の前後で扱いが変わるものではありません。

覚え方のポイント
「品名」と「性状(試験)」の両方がそろって初めて危険物。どちらか一方だけでは危険物になりません。
問100-1

指定数量の単位について、正しいものはどれか。

  • ①液体の危険物はすべてリットル、固体の危険物はキログラムで定められている
  • ②すべての類がキログラムで定められ、液体も重さで比べることになる
  • ③第4類はリットル、第1・2・3・5・6類はキログラムで定められている
  • ④第4類はキログラム、第1・2・3・5・6類はリットルで定められている
答えと解説を見る
正解 ③第4類はリットル、第1・2・3・5・6類はキログラムで定められている
解説
危険物の規制に関する政令の別表第三では、第4類(引火性液体)の指定数量はリットル、それ以外の第1・2・3・5・6類の指定数量はキログラムで定められています。第6類の過酸化水素や硝酸は液体ですが、指定数量は300キログラムです。

他の選択肢が不適切な理由
・すべてキログラム:第4類はリットルで定められています。
・液体はすべてリットル:第6類(酸化性液体)や第3類・第5類の液体の危険物は、キログラムで定められています。
・第4類がキログラム:単位が逆になっています。

覚え方のポイント
「リットルは第4類だけ」。第6類は液体なのにキログラム、という点がひっかけになりやすいので注意します。

危険物 丙種・乙種の対策問題(全660問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。各都道府県及び一般財団法人消防試験研究センターとは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】