問15-12
源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収選択口座)に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①源泉徴収選択口座では譲渡のつど所得税等が徴収されるが、住民税は徴収されない。
- ②源泉徴収を選択する届出書は、その年の12月31日までに提出すれば当年から適用される。
- ③源泉徴収を行うかどうかの選択は年単位であり、その年の最初の譲渡の後は変更できない。
- ④源泉徴収選択口座で徴収された税額は、確定申告をしなければ納付したことにならない。
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正解
③源泉徴収を行うかどうかの選択は年単位であり、その年の最初の譲渡の後は変更できない。
解説
特定口座は、金融商品取引業者等が顧客に代わって譲渡損益を計算する口座で、源泉徴収を行うもの(源泉徴収選択口座)と行わないもの(簡易申告口座)に分かれます。
源泉徴収を選ぶには特定口座源泉徴収選択届出書を提出しますが、その選択は年単位で効力を持ち、その年の最初の譲渡の後は当年分について変更できません。
年の途中で切り替えられると、源泉徴収される取引とされない取引が同じ年に混在し、口座内で損益を通算する仕組みが成り立たなくなるためです。
他の選択肢が誤りである理由
住民税は徴収されないという記述は誤りです。所得税と復興特別所得税が15.315%、住民税が5%徴収され、合計20.315%です。
12月31日までに提出すればよいという記述も誤りで、期限はその年の最初の譲渡等の時です。
納付したことにならないという記述も誤りで、源泉徴収された時点で納税は完了しています。
覚え方のポイント
源泉徴収の選択は「年単位、最初の売却まで」と押さえます。口座で徴収される所得税分は15.315%である点もあわせて確認しましょう。
特定口座は、金融商品取引業者等が顧客に代わって譲渡損益を計算する口座で、源泉徴収を行うもの(源泉徴収選択口座)と行わないもの(簡易申告口座)に分かれます。
源泉徴収を選ぶには特定口座源泉徴収選択届出書を提出しますが、その選択は年単位で効力を持ち、その年の最初の譲渡の後は当年分について変更できません。
年の途中で切り替えられると、源泉徴収される取引とされない取引が同じ年に混在し、口座内で損益を通算する仕組みが成り立たなくなるためです。
他の選択肢が誤りである理由
住民税は徴収されないという記述は誤りです。所得税と復興特別所得税が15.315%、住民税が5%徴収され、合計20.315%です。
12月31日までに提出すればよいという記述も誤りで、期限はその年の最初の譲渡等の時です。
納付したことにならないという記述も誤りで、源泉徴収された時点で納税は完了しています。
覚え方のポイント
源泉徴収の選択は「年単位、最初の売却まで」と押さえます。口座で徴収される所得税分は15.315%である点もあわせて確認しましょう。