労働安全衛生規則では、高さが( )以上の箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けなければならないとされている。( )に入る数値として正しいものはどれか。
- ①1.5m
- ②2m
- ③3m
- ④5m
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労働安全衛生規則第518条は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けなければならないと定めています。
2mという高さは、頭から落ちた場合に死亡や重い後遺障害に至る危険が急に高まる境目として設定されたものです。建設業の死亡災害で最も多い原因が墜落であり、この規定は安全管理の中心に位置づけられます。
同条第2項は、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければならないと定めています。
あわせて第519条は、高さ2m以上の作業床の端や開口部などに、囲い、手すり、覆いなどを設けることを定めています。こちらは、囲いなどを設けることが著しく困難なとき、または作業の必要上臨時に取り外すときに、防網と器具による措置に切り替えます。
この2mという値は、悪天候時の作業禁止(第522条)や、昇降設備を設ける「高さまたは深さが1.5mを超える箇所」(第526条)と混同しやすいため、数値と条文の対応を整理して覚えてください。
他の選択肢が不適切な理由
1.5mは、安全に昇降するための設備を設けなければならない高さまたは深さの基準(正確には「1.5mを超える箇所」)であり、作業床の設置義務の基準ではありません。
3mは、物体を投下するときに投下設備を設け監視人を置かなければならない高さの基準であり、別の規定です。
5mは、足場の組立て等作業主任者の選任が必要となる足場の高さなどに用いられる値で、作業床の設置義務の基準ではありません。