問15-8
移動式クレーンの運転士免許を受けた者でなければ運転の業務に就くことができない、つり上げ荷重として正しいものはどれか。
- ①1t以上
- ②3t以上
- ③5t以上
- ④10t以上
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正解
③5t以上
解説
移動式クレーンの運転に必要な資格は、つり上げ荷重によって三段階に分かれています。根拠はクレーン等安全規則第68条および労働安全衛生法施行令第20条です。
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンは、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ運転できません。免許は都道府県労働局長が交付するもので、学科試験と実技試験に合格する必要があります。
つり上げ荷重が1t以上5t未満のものは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が運転できます。
つり上げ荷重が1t未満のものは、特別教育を受けた者が運転できます。
資格が荷重で区分されているのは、扱う荷が重くなるほど転倒や荷の落下による被害が大きくなり、より高度な判断力が求められるためです。
なお、つり上げ荷重とは、その移動式クレーンの構造および材料に応じて負荷させることができる最大の荷重で、フックなどのつり具の質量を含みます。これに対し定格荷重は、そのときのジブの長さと傾斜角に応じてつることができる最大の荷重(定格総荷重)から、つり具の質量を差し引いた値です。
他の選択肢が不適切な理由
1t以上は、玉掛けの業務について技能講習の修了が必要となる区分、および移動式クレーンで技能講習が必要となる区分の下限であり、免許の要件ではありません。
3t以上は、車両系建設機械について技能講習が必要となる機体重量の区分であり、移動式クレーンの免許の基準ではありません。
10t以上という区分は、移動式クレーンの運転資格の基準としては定められていません。
移動式クレーンの運転に必要な資格は、つり上げ荷重によって三段階に分かれています。根拠はクレーン等安全規則第68条および労働安全衛生法施行令第20条です。
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンは、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ運転できません。免許は都道府県労働局長が交付するもので、学科試験と実技試験に合格する必要があります。
つり上げ荷重が1t以上5t未満のものは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が運転できます。
つり上げ荷重が1t未満のものは、特別教育を受けた者が運転できます。
資格が荷重で区分されているのは、扱う荷が重くなるほど転倒や荷の落下による被害が大きくなり、より高度な判断力が求められるためです。
なお、つり上げ荷重とは、その移動式クレーンの構造および材料に応じて負荷させることができる最大の荷重で、フックなどのつり具の質量を含みます。これに対し定格荷重は、そのときのジブの長さと傾斜角に応じてつることができる最大の荷重(定格総荷重)から、つり具の質量を差し引いた値です。
他の選択肢が不適切な理由
1t以上は、玉掛けの業務について技能講習の修了が必要となる区分、および移動式クレーンで技能講習が必要となる区分の下限であり、免許の要件ではありません。
3t以上は、車両系建設機械について技能講習が必要となる機体重量の区分であり、移動式クレーンの免許の基準ではありません。
10t以上という区分は、移動式クレーンの運転資格の基準としては定められていません。