2026年版・5-8

安全管理:移動式クレーンと車両系建設機械の一問一答

2級土木施工管理技士「施工管理法」から、安全管理:移動式クレーンと車両系建設機械に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-8

移動式クレーンの運転士免許を受けた者でなければ運転の業務に就くことができない、つり上げ荷重として正しいものはどれか。

  • ①1t以上
  • ②3t以上
  • ③5t以上
  • ④10t以上
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正解 ③5t以上
解説
移動式クレーンの運転に必要な資格は、つり上げ荷重によって三段階に分かれています。根拠はクレーン等安全規則第68条および労働安全衛生法施行令第20条です。
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンは、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ運転できません。免許は都道府県労働局長が交付するもので、学科試験と実技試験に合格する必要があります。
つり上げ荷重が1t以上5t未満のものは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が運転できます。
つり上げ荷重が1t未満のものは、特別教育を受けた者が運転できます。
資格が荷重で区分されているのは、扱う荷が重くなるほど転倒や荷の落下による被害が大きくなり、より高度な判断力が求められるためです。
なお、つり上げ荷重とは、その移動式クレーンの構造および材料に応じて負荷させることができる最大の荷重で、フックなどのつり具の質量を含みます。これに対し定格荷重は、そのときのジブの長さと傾斜角に応じてつることができる最大の荷重(定格総荷重)から、つり具の質量を差し引いた値です。

他の選択肢が不適切な理由
1t以上は、玉掛けの業務について技能講習の修了が必要となる区分、および移動式クレーンで技能講習が必要となる区分の下限であり、免許の要件ではありません。
3t以上は、車両系建設機械について技能講習が必要となる機体重量の区分であり、移動式クレーンの免許の基準ではありません。
10t以上という区分は、移動式クレーンの運転資格の基準としては定められていません。
問25-8

移動式クレーンに関する用語の説明として、適当でないものはどれか。

  • ①定格総荷重は作業半径に応じて変化する
  • ②つり上げ荷重はフックなどのつり具の質量を含む
  • ③定格荷重は作業半径にかかわらず一定である
  • ④定格荷重は定格総荷重からつり具の質量を除く
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正解 ③定格荷重は作業半径にかかわらず一定である
解説
移動式クレーンの荷重に関する用語は、似た言葉が並ぶため整理して覚えます。
つり上げ荷重とは、その移動式クレーンの構造および材料に応じて負荷させることができる最大の荷重で、フックやグラブバケットなどのつり具の質量を含みます。機械の能力を表す固定の値で、資格区分もこの値で決まります。
定格総荷重とは、ジブの長さと傾き、作業半径に応じて実際につることができる最大の荷重です。作業半径(旋回中心から荷の中心までの水平距離)が大きくなるほど、てこの原理で機体にかかるモーメントが大きくなるため、この値は小さくなります。
定格荷重とは、その定格総荷重からフックなどのつり具の質量を差し引いた、実際につれる荷そのものの重さです。定格総荷重が作業半径で変わる以上、定格荷重も作業半径によって変わります。一定ではありません。
この関係を理解していないと、ジブを伸ばして遠くの荷をつろうとしたときに能力を超え、転倒に至ります。
クレーン等安全規則第70条の2は、運転者と玉掛け者が定格荷重を常に知ることができるよう、表示などの措置を求めています。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重はフックなどのつり具の質量を含む」は、用語の定義どおりで適当な記述です。
「定格荷重は定格総荷重からつり具の質量を除く」も、規則の定義どおりで適当です。なお、つり上げ荷重から差し引くと書くと誤りになります。つり上げ荷重は機械の能力を表す固定値であり、作業半径によって変わる定格総荷重とは別の値だからです。
「定格総荷重は作業半径に応じて変化する」は、作業半径が大きいほど能力が下がるという性質を正しく述べています。
問35-8

移動式クレーンの作業を開始する前に行う点検の項目として、適当でないものはどれか。

  • ①巻過防止装置の機能を点検する
  • ②定格荷重に相当する荷重試験を実施する
  • ③過負荷警報装置の機能を点検する
  • ④ブレーキ及びクラッチの機能を点検する
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正解 ②定格荷重に相当する荷重試験を実施する
解説
移動式クレーンの検査と点検は、頻度によって三つに分かれています。
第一は、クレーン等安全規則第78条による作業開始前の点検です。その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチおよびコントローラーの機能について点検します。いずれも運転席まわりで短時間に確かめられる項目です。
第二は、同規則第77条による1月以内ごとに1回の定期自主検査です。安全装置や警報装置、ブレーキ、クラッチの異常、ワイヤロープおよびつりチェーンの損傷、フックなどのつり具の損傷、配線や配電盤の異常などを調べます。
第三は、同規則第76条による1年以内ごとに1回の定期自主検査です。ここでは、定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施します。実際に荷をかけて能力を確かめる試験であり、毎日行うものではありません。
点検の内容は、頻度が高いものほど簡便に、低いものほど大がかりになる、という関係で覚えると整理しやすくなります。
本試験でよく狙われるのは、1年ごとの荷重試験を作業開始前の点検に紛れ込ませる形です。
もう一つの狙われ方は、天井クレーンなど移動式でないクレーンの作業開始前点検(同規則第36条)との混同です。そちらにはワイヤロープが通っている箇所の状態やレールの状態が入りますが、移動式クレーンの第78条には入っていません。

他の選択肢が不適切な理由
「巻過防止装置の機能を点検する」は、作業開始前の点検事項として規則に定められており適当です。
「過負荷警報装置の機能を点検する」も、同じく作業開始前の点検事項に含まれています。
「ブレーキ及びクラッチの機能を点検する」も第78条が挙げる点検事項であり、適当な記述です。
問45-8

移動式クレーンを用いて作業を行う場合の措置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①地形や地質を調査し作業方法を定めてから作業する
  • ②軟弱地盤でも鉄板を敷かず作業半径を縮めればよい
  • ③アウトリガーは原則として最大限に張り出す
  • ④強風のため危険が予想されるときは作業を中止する
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正解 ②軟弱地盤でも鉄板を敷かず作業半径を縮めればよい
解説
移動式クレーンの災害で最も多いのが転倒です。転倒は、機体を支える地盤が沈むこと、あるいは支える幅が足りないことから起こります。
クレーン等安全規則第70条の3は、地盤が軟弱であることなどにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所では、移動式クレーンを用いて作業を行ってはならないと定めています。例外は、転倒を防止するために必要な広さと強度をもつ鉄板等を敷き、その上に機体を設置した場合だけです。
つまり、作業半径を小さくして荷重に余裕をもたせても、鉄板等を省いてよいことにはなりません。地盤そのものが沈めば機体は傾き、余裕の有無にかかわらず転倒します。
同規則第66条の2は、作業を行うときは、あらかじめ作業に係る場所の広さ、地形および地質の状態、荷の重量、使用する移動式クレーンの種類および能力などを考慮して、作業の方法、転倒を防止するための方法、労働者の配置および指揮の系統を定めることを求めています。
同規則第70条の5は、アウトリガーまたは拡幅式のクローラを最大限に張り出さなければならないと定めています。ただし、掛ける荷重が張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれる場合はこの限りではありません。支える幅を広くとるほど、転倒に対する余裕が増します。
同規則第74条の3は、強風のため危険が予想されるときは作業を中止することを定めています。

他の選択肢が不適切な理由
「地形や地質を調査し作業方法を定めてから作業する」は、規則が求める事前の検討と作業方法の決定にあたり適当です。
「アウトリガーは原則として最大限に張り出す」も、転倒防止のための規定どおりで正しい記述です。
「強風のため危険が予想されるときは作業を中止する」は、規則が定める作業中止の措置であり適当です。
問55-8

移動式クレーンの作業における禁止事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①合図の方法は作業のつど口頭で取り決めてよい
  • ②定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない
  • ③つり荷の下に労働者を立ち入らせてはならない
  • ④労働者を運搬したりつり上げて作業させてはならない
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正解 ①合図の方法は作業のつど口頭で取り決めてよい
解説
クレーン等安全規則は、移動式クレーンの作業について、してはならないことを明確に定めています。
第69条は、定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならないと定めています。定格荷重は作業半径によって変わるため、遠くの荷をつるときほど余裕が小さくなる点に注意が必要です。
第74条の2は、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならないと定めています。玉掛けが外れた場合や、ワイヤロープが切れた場合に逃げる時間がないためです。
第72条は、労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業させてはならないと定めています。ただし、やむを得ない場合には、専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができます。
そして第71条は、一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならないと定めています。「一定の」とは、あらかじめ決めて関係者全員が同じ意味で使える合図という意味です。作業のつど口頭で取り決める運用では、この要件を満たしません。合図が食い違えば、荷が思わぬ方向へ動き、はさまれ災害につながります。
なお、運転者に単独で作業を行わせるときは、合図を定めることを要しないただし書が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない」は、過負荷による転倒や折損を防ぐための規定であり適当です。
「つり荷の下に労働者を立ち入らせてはならない」も、落下による災害を防ぐための基本的な禁止事項です。
「労働者を運搬したりつり上げて作業させてはならない」は、原則としての禁止を正しく述べており適当な記述です。
問65-8

玉掛けの業務及び玉掛け用具に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①つり上げ荷重が1t以上のときは技能講習の修了者が行う
  • ②つり上げ荷重が1t未満のときは特別教育の受講者が行う
  • ③玉掛け用ワイヤロープの安全係数は6以上とする
  • ④玉掛け用フック及びシャックルの安全係数は3以上とする
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正解 ④玉掛け用フック及びシャックルの安全係数は3以上とする
解説
玉掛けとは、クレーンのフックに荷を掛け外しする作業のことです。荷が落ちれば重大災害になるため、資格と用具の両面に規定があります。
資格については、つり上げ荷重が1t以上のクレーンや移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者でなければ行えません。1t未満の場合は特別教育を受けた者が行えます。
用具については、クレーン等安全規則が安全係数を定めています。安全係数とは、その用具が実際に切れる荷重を、かける荷重で割った値のことで、大きいほど余裕があります。
第213条により、玉掛け用ワイヤロープの安全係数は6以上でなければなりません。ワイヤロープは素線の切れや摩耗が進むため、大きな余裕を見込みます。
同じく第214条により、玉掛け用のフックまたはシャックルの安全係数は5以上でなければなりません。3以上では規定を満たしません。
なお、玉掛け用チェーンの安全係数は5以上(一定の条件を満たすものは4以上)とされています。6・5という数字を対で押さえておくと確実です。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重が1t以上のときは技能講習の修了者が行う」は、玉掛け業務の資格区分どおりで適当です。
「つり上げ荷重が1t未満のときは特別教育の受講者が行う」も、資格区分と一致しており正しい記述です。
「玉掛け用ワイヤロープの安全係数は6以上とする」は、規則が定める数値と一致しており適当な内容です。
問75-8

車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときの措置として、適当でないものはどれか。

  • ①作業装置は地上から少し上げた位置で止める
  • ②バケットなどの作業装置を地上に下ろす
  • ③原動機を止め走行ブレーキをかける
  • ④傾斜地では歯止めを設けるなどの措置をとる
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正解 ①作業装置は地上から少し上げた位置で止める
解説
労働安全衛生規則第160条は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときの措置を、次の二つと定めています。
第一は、バケット、ジッパーなどの作業装置を「地上に下ろす」ことです。少しでも上げたままにすると、油圧が抜けて自然に降下し、下にいる人がはさまれます。実際に、上げたバケットの下で点検していた作業員が下敷きになる災害が繰り返し起きています。条文は「地上に下ろす」と書いており、少し上げた位置で止めることは認めていません。
第二は、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかけるなどして機械が逸走することを防ぐ措置を講じることです。エンジンをかけたままにすると、誤って操作レバーに触れただけで機械が動き出します。傾斜地では、さらに歯止めをかけるなどして確実に止めます。
これらは「短時間だから」という理由で省略してよいものではありません。むしろ、ちょっとだけ離れるつもりの場面で災害が起きています。
なお、アームなどを上げてその下で修理や点検を行うときは、同規則第166条により安全支柱や安全ブロックを使わせなければなりません。「上げたまま」が許されるのはこの措置をとった場合だけで、運転位置を離れるときの措置とは別の話です。
本試験では、二つの措置のどちらかを言い換えてすり替える形で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「バケットなどの作業装置を地上に下ろす」は、規則が定める第一の措置そのものであり適当な記述です。
「原動機を止め走行ブレーキをかける」も、逸走を防ぐための規定どおりで正しい内容です。
「傾斜地では歯止めを設けるなどの措置をとる」は、ブレーキだけでは不十分な場合の追加の措置として適当です。
問85-8

車両系建設機械の使用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①パワーショベルで荷のつり上げを行ってはならない
  • ②作業装置に労働者を乗せて高所作業を行ってよい
  • ③クラムシェルで労働者の昇降を行ってはならない
  • ④アーム等を上げその下で修理するときは安全支柱を使用する
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正解 ②作業装置に労働者を乗せて高所作業を行ってよい
解説
労働安全衛生規則第164条は、車両系建設機械を、その主たる用途以外の用途に使用してはならないと定めています。
条文が挙げている例は、パワー・ショベルによる荷のつり上げと、クラムシェルによる労働者の昇降です。掘削用の機械はつり上げのための構造や安全装置を備えておらず、荷が振れたときに機体が転倒したり、荷が落下したりします。
バケットやフォークなどの作業装置に労働者を乗せて高所で作業させることも、この「主たる用途以外の使用」にあたり認められません。作業装置は人を支えるための設備ではなく、油圧が抜ければ落下し、囲いもないため墜落します。高所で作業する必要があるときは、高所作業車や足場を用います。
ただし第164条第2項に例外が置かれています。作業の性質上やむを得ないとき、または安全な作業の遂行上必要なときであって、アームやバケットに十分な強度と外れ止めを備えたつり上げ用の器具を取り付ける場合には、荷のつり上げ作業を行うことができます。この場合はさらに、合図を定めること、平坦な場所で行うこと、玉掛用ワイヤロープの安全係数を6以上とすることなどが求められます。
例外があるのは荷のつり上げなどであって、人を乗せる用途には例外が用意されていない、という違いが要点です。

他の選択肢が不適切な理由
「パワーショベルで荷のつり上げを行ってはならない」は、主たる用途以外の使用の制限として条文が挙げる例であり適当です。
「クラムシェルで労働者の昇降を行ってはならない」も、同じく条文が明示する禁止例です。
「アーム等を上げその下で修理するときは安全支柱を使用する」は、同規則第166条が定める、ブーム等の不意の降下を防ぐための措置であり適当な記述です。
問95-8

車両系建設機械の移送及び作業時の措置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①積卸しは平たんで堅固な場所において行うこと
  • ②道板は十分な長さと幅及び強度のものを用いること
  • ③転落のおそれがあるときは誘導者を配置すること
  • ④制限速度は毎時20kmを超える機械に定めること
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正解 ④制限速度は毎時20kmを超える機械に定めること
解説
車両系建設機械は、現場へ運び込むときと、現場内を走行するときに、それぞれ危険があります。
移送については、労働安全衛生規則第161条が定めています。トラックなどへの積卸しは、平たんで堅固な場所において行い、道板を使うときは十分な長さ、幅および強度を有するものを用い、適当なこう配で確実に取り付けます。道板の上で機体が滑って転落する災害を防ぐためです。
現場内の走行については、同規則第157条が、路肩、傾斜地などで機械が転倒または転落するおそれのある場所では、誘導者を配置し、その者に機械を誘導させることを定めています。
そして同規則第156条は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、地形や地質の状態に応じた適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならないと定めています。この規定の対象は、条文の括弧書きにより「最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く」とされています。つまり最高速度が毎時10kmを超える機械が対象で、毎時20kmではありません。
ごく低速の機械まで一律に制限速度の設定を求めると実務が回らないため、線引きが置かれています。
本試験では、この10kmを20kmや15kmに入れ替えた形で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「積卸しは平たんで堅固な場所において行うこと」は、移送時の規定どおりで適当な記述です。
「道板は十分な長さと幅及び強度のものを用いること」も、積卸し時の転落を防ぐための規定と一致しています。
「転落のおそれがあるときは誘導者を配置すること」は、路肩や傾斜地における措置として規定されており適当です。
問105-8

移動式クレーン及び車両系建設機械の安全管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①移動式クレーンは定格荷重を運転者が常時知り得るようにする
  • ②車両系建設機械は1月以内ごとに1回の定期自主検査を行う
  • ③機体重量が3t未満の車両系建設機械の運転には免許がいる
  • ④車両系建設機械はその日の作業前にブレーキの機能を点検する
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正解 ③機体重量が3t未満の車両系建設機械の運転には免許がいる
解説
車両系建設機械の運転資格は、機体重量によって二段階に分かれています。
機体重量が3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用など)の運転は、車両系建設機械運転技能講習を修了した者でなければ行えません。
機体重量が3t未満のものは、特別教育を受けた者が運転できます。いずれも免許ではありません。免許が必要になるのは、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンやクレーンの運転などです。免許・技能講習・特別教育という三つの区分を取り違えないことが要点です。
点検と検査については、労働安全衛生規則第170条が、その日の作業を開始する前にブレーキおよびクラッチの機能を点検することを定めています。また第168条が1月以内ごとに1回、第167条が1年以内ごとに1回の定期自主検査を定めています。
移動式クレーンについては、クレーン等安全規則第70条の2により、運転者および玉掛けをする者が定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければなりません。作業半径によって定格荷重が変わるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「移動式クレーンは定格荷重を運転者が常時知り得るようにする」は、クレーン等安全規則の定めどおりで適当です。
「車両系建設機械は1月以内ごとに1回の定期自主検査を行う」も、規則が定める検査の頻度と一致しています。
「車両系建設機械はその日の作業前にブレーキの機能を点検する」は、作業開始前点検の規定であり正しい記述です。

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