2026年版・5-7

安全管理:掘削作業と土止め支保工の一問一答

2級土木施工管理技士「施工管理法」から、安全管理:掘削作業と土止め支保工に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-7

明り掘削の作業において、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない掘削面の高さとして、正しいものはどれか。

  • ①1.5m以上
  • ②2m以上
  • ③3m以上
  • ④5m以上
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正解 ②2m以上
解説
明り掘削とは、トンネルのように地中を掘り進むのではなく、地表から掘り下げていく掘削のことです。
労働安全衛生法施行令第6条第9号は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業について、作業主任者を選任しなければならないと定めています。選任するのは、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者の中からです。
2mという基準は、崩れた土砂に人が埋まったときに、自力で脱出できるかどうかの分かれ目にあたる高さです。土は見た目より重く、腰まで埋まっただけでも自力では動けなくなります。
作業主任者の職務は、作業の方法を決めて作業を直接指揮すること、器具および工具を点検して不良品を取り除くこと、要求性能墜落制止用器具などの使用状況を監視することです。
あわせて、掘削の深さが10m以上となる場合は、労働安全衛生法第88条第3項により、工事開始の14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます。2mと10mを混同しないことが要点です。

他の選択肢が不適切な理由
1.5m以上は、昇降設備を設けなければならない高さまたは深さの基準であり、作業主任者の選任要件ではありません。
3m以上という基準は、地山の掘削作業主任者の選任について定められた値ではありません。
5m以上は、掘削面のこう配の基準の中で区分に用いられる高さであり、作業主任者の選任要件とは異なります。
問25-7

手掘りにより、岩盤又は堅い粘土からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になっている地山のいずれにも当たらない地山を掘削する場合、掘削面の高さが5m以上のときの掘削面のこう配の上限として、正しいものはどれか。

  • ①35度
  • ②45度
  • ③60度
  • ④75度
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正解 ③60度
解説
労働安全衛生規則第356条は、手掘り(パワー・ショベルなどの掘削機械を用いないで行う掘削)による掘削面のこう配の上限を、地山の種類と掘削面の高さの組合せで定めています。こう配とは掘削面の傾きのことで、90度が垂直、数値が小さいほど寝かせた緩い傾きになります。
この条文の表は、地山の種類を二つに分けています。
一つ目は「岩盤又は堅い粘土からなる地山」です。掘削面の高さが5m未満なら90度以下、5m以上なら75度以下となります。
二つ目は「その他の地山」です。高さが2m未満なら90度以下、2m以上5m未満なら75度以下、5m以上なら60度以下となります。
設問の地山は、岩盤でも堅い粘土でもなく、砂でもなく、発破等により崩壊しやすい状態にもなっていない地山です。これは表の「その他の地山」に当たります。したがって、高さ5m以上では60度以下が上限になります。
この表は、地山の種類と掘削面の高さの両方がそろって初めて値が決まります。同じ「5m以上」でも、岩盤又は堅い粘土なら75度、その他の地山なら60度と分かれる点が要点です。
掘削面が高くなるほど、崩れたときに落ちてくる土の量と落下の高さが増し、被害が大きくなります。そこで高くなるほど傾きを緩くします。また地山が軟らかいほど自立できる角度は小さくなるため、岩盤より一般の土のほうが厳しい値になっています。
なお、砂からなる地山と、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山は、第356条の表から除かれており、同規則第357条が別に基準を定めています。
本試験では、地山の種類を書かずに高さだけを示す形や、種類と高さの組合せを入れ替えた形で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
75度は、その他の地山では高さ2m以上5m未満の区分に適用される値であり、5m以上には当てはまりません。岩盤又は堅い粘土からなる地山の5m以上の値でもあるため、地山の種類を読み違えると選んでしまいます。
45度は、第357条が定める、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の値です。設問の地山はこれに当たりません。
35度は、第357条が定める、砂からなる地山の値です。設問の地山はこれにも当たりません。
問35-7

明り掘削の作業を行うにあたり、労働安全衛生規則に基づきあらかじめ調査すべき事項として、適当でないものはどれか。

  • ①周辺道路の交通量及び規制の状況
  • ②形状、地質及び地層の状態
  • ③亀裂、含水、湧水及び凍結の状態
  • ④埋設物等の有無及び状態
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正解 ①周辺道路の交通量及び規制の状況
解説
労働安全衛生規則第355条は、明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊や埋設物などの損壊による危険を防ぐため、あらかじめ調査を行い、その結果に適応する掘削の時期と順序を定めて作業することを求めています。
調査すべき事項は四つです。
第一は、形状、地質および地層の状態です。どの深さにどんな土や岩があるかによって、自立できる角度も土止めの要否も変わります。
第二は、亀裂、含水、湧水および凍結の有無と状態です。地山に亀裂が入っていれば、その面に沿って一気に崩れます。水を多く含んでいたり湧水があったりすれば、土は自立力を失います。凍結した地山は、解けたときに急に崩れます。
第三は、埋設物等の有無および状態です。ガス管、水道管、電力ケーブル、通信線などを損傷すると重大な事故になります。
第四は、高温のガスおよび蒸気の有無と状態です。
周辺道路の交通量は、施工計画を立てるうえでの現場条件の調査項目ではありますが、この条文が定める調査事項には含まれません。

他の選択肢が不適切な理由
「形状、地質及び地層の状態」は条文が定める第一の調査事項であり、適当な記述です。
「亀裂、含水、湧水及び凍結の状態」も、地山の崩壊に直結する要素として条文に掲げられています。
「埋設物等の有無及び状態」は、掘削中の損壊を防ぐための調査事項として条文に定められています。
問45-7

明り掘削の作業における地山の点検に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①中震以上の地震の後に点検すること
  • ②大雨が降った後に地山を点検すること
  • ③その日の作業を開始する前に点検すること
  • ④掘削作業の完了後にまとめて点検すること
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正解 ④掘削作業の完了後にまとめて点検すること
解説
労働安全衛生規則第358条は、明り掘削の作業を行うときに、地山の崩壊や土石の落下による危険を防ぐため、点検者を指名して点検を行わせることを定めています。
点検の時期は三つです。
第一は、その日の作業を開始する前です。夜間の雨や気温の変化で地山の状態は変わるため、毎日確認します。
第二は、大雨の後です。雨水がしみ込むと土の重さが増し、同時に土粒子どうしの結びつきが弱まるため、掘削面は一気に崩れやすくなります。
第三は、中震以上の地震の後です。揺れによって亀裂が広がったり、浮石がゆるんだりします。
点検する内容は、浮石および亀裂の有無ならびに状態、含水・湧水および凍結の状態の変化です。
掘削作業が終わってからまとめて点検しても、作業中の労働者を守ることにはなりません。この規定は、作業を始める前と、危険が増した直後に確認することに意味があります。
本試験では、点検の時期を一つだけ入れ替えた形で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「その日の作業を開始する前に点検すること」は、規則が定める毎日の点検であり適当な記述です。
「大雨が降った後に地山を点検すること」も、地山が軟弱化した後の点検として規定されています。
「中震以上の地震の後に点検すること」は、揺れによる亀裂や浮石の発生を確かめるための点検であり適当です。
問55-7

手掘りによる地山の掘削作業における、地山の種類と掘削面のこう配の組合せとして、適当でないものはどれか。

  • ①岩盤又は堅い粘土で高さ5m以上 ─ 75度以下
  • ②その他の地山で高さ2m未満の場合 ─ 90度以下
  • ③発破で崩壊しやすい地山 ─ 60度以下
  • ④砂からなる地山の場合 ─ 35度以下
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正解 ③発破で崩壊しやすい地山 ─ 60度以下
解説
手掘りによる掘削面のこう配の基準は、地山の性質によって三通りに分かれます。
第一は、労働安全衛生規則第356条の一般規定です。岩盤または堅い粘土からなる地山は、高さ5m未満で90度以下、5m以上で75度以下。それ以外の地山は、高さ2m未満で90度以下、2m以上5m未満で75度以下、5m以上で60度以下となります。
第二は、同規則第357条の砂からなる地山です。こう配35度以下、または掘削面の高さ5m未満としなければなりません。砂は粒どうしがかみ合う力が弱く、水を含むと簡単に流れ出すためです。
第三は、同じく第357条の、発破などにより崩壊しやすい状態になっている地山です。こう配45度以下、または掘削面の高さ2m未満としなければなりません。発破で細かい亀裂が入った岩は、見た目が硬くても不意に崩れます。
したがって、発破により崩壊しやすい地山を60度以下とする組合せは規定を満たしません。
35度は砂、45度は発破後、と対で覚えておくと取り違えません。

他の選択肢が不適切な理由
「岩盤又は堅い粘土で高さ5m以上 ─ 75度以下」は、第356条の表の一行目そのままであり、正しい組合せです。
「その他の地山で高さ2m未満の場合 ─ 90度以下」も、同条が認める垂直掘削の範囲であり適当です。
「砂からなる地山の場合 ─ 35度以下」は、第357条が定める砂質地山の基準と一致しています。
問65-7

土止め支保工の点検に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①設置後7日をこえない期間ごとに必ず点検する
  • ②点検の結果は3年間保存しなければならない
  • ③中震以上の地震の後にも必ず点検を行う
  • ④切りばりの緊圧の度合も点検の対象とする
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正解 ②点検の結果は3年間保存しなければならない
解説
土止め支保工の点検について、結果を記録して3年間保存せよと定めた規定はありません。
土止め支保工は、掘削した側面が崩れないよう、矢板(土を押さえる板)、腹起し(矢板の背面を水平に押さえる部材)、切りばり(向かい合う腹起しどうしを突っ張る水平材)で土圧を受け止める仮設構造物です。土圧は時間とともに変化するため、設置したまま放置してよいものではありません。
労働安全衛生規則第373条は、点検の時期を三つ定めています。
第一は、設置後7日をこえない期間ごとです。つまり少なくとも週に一度は確認します。
第二は、中震以上の地震の後です。
第三は、大雨などにより地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後です。
点検する内容は、部材の損傷、変形、腐食、変位および脱落の有無ならびに状態、切りばりの緊圧の度合、部材の接続部、取付け部および交差部の状態です。切りばりの緊圧がゆるむと土圧を受け止められなくなるため、重要な点検項目です。
そして、点検の結果、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければなりません。
一方で、この点検の結果を記録し、一定の期間保存せよという定めは第373条には置かれていません。記録と保存が義務づけられているのは足場の点検のほうで、労働安全衛生規則第567条第3項が、点検の結果と点検者の氏名などを記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終わるまで保存することを求めています。保存の期間を3年と定めた規定は、どちらにもありません。
本試験では、点検の間隔や時期を入れ替えた形のほか、足場のほうの記録の義務を土止め支保工に当てはめた形でも問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「設置後7日をこえない期間ごとに必ず点検する」は、規則が定める定期点検の間隔どおりで適当です。
「中震以上の地震の後にも必ず点検を行う」も、規則が定める点検時期の一つであり正しい記述です。
「切りばりの緊圧の度合も点検の対象とする」は、条文が明示する点検事項であり適当な内容です。
問75-7

土止め支保工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①あらかじめ組立図を作成しそれにより組み立てる
  • ②圧縮材の継手は重ね継手としなければならない
  • ③切りばりや腹起しは矢板等に確実に取り付ける
  • ④部材の取外しの作業には作業主任者を置く
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正解 ②圧縮材の継手は重ね継手としなければならない
解説
土止め支保工については、労働安全衛生規則第370条から第375条に規定があります。
まず第370条により、あらかじめ組立図を作成し、その組立図に従って組み立てなければなりません。組立図には、部材の配置、寸法、材質、取付けの時期と順序を示します。
第371条は部材の取付けについて定めており、切りばりおよび腹起しは、脱落を防ぐため、矢板やくいなどに確実に取り付けることとされています。
あわせて、圧縮材(火打ちを除く)の継手は突合せ継手としなければなりません。圧縮材は軸方向に押される部材なので、端面どうしを突き合わせて力をまっすぐ伝える必要があります。重ね継手にすると力の向きがずれ、接合部で曲がって座屈するおそれがあります。
また、切りばりまたは火打ちの部材の接続部は、当て板をあててボルトで緊結するか、溶接するなどして堅固なものとします。
切りばり又は腹起しの取付け・取外しの作業を行うときは、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから土止め支保工作業主任者を選任し、直接指揮させます(労働安全衛生法施行令第6条第10号、同規則第374条・第375条)。

他の選択肢が不適切な理由
「あらかじめ組立図を作成しそれにより組み立てる」は、第370条の定めどおりで適当な記述です。
「切りばりや腹起しは矢板等に確実に取り付ける」も、脱落防止のための規定と一致しています。
「部材の取外しの作業には作業主任者を置く」は、作業主任者の選任が必要な作業にあたり、正しい記述です。
問85-7

明り掘削の作業において、運搬機械等を用いる場合の措置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①運行経路や土石の積卸し場所を定め周知する
  • ②労働者の通行に危険があるときは誘導者を置く
  • ③照度の確保は掘削面の高さ2m以上の場所に限る
  • ④機械が接触するおそれのある箇所は立入禁止とする
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正解 ③照度の確保は掘削面の高さ2m以上の場所に限る
解説
明り掘削の現場では、掘削機械やダンプトラックが人のすぐそばを動きます。そのため労働安全衛生規則には、機械と人を分けるための規定が置かれています。
第364条は、運搬機械、掘削機械および積込機械の運行経路、ならびに土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、これを関係労働者に周知させることを求めています。どこを通るかが決まっていなければ、人は避けようがありません。
第365条は、運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するときや、転落のおそれがあるときは、誘導者を配置し、その者に機械を誘導させることを定めています。
第158条は、車両系建設機械について、運転中の機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所への立入りを禁止しなければならないと定めています(誘導者を配置して誘導させるときを除きます)。また第361条は、地山の崩壊や土石の落下のおそれがあるときの立入禁止等の措置を定めています。
そして第367条は、明り掘削の作業を行う場所について、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないと定めています。暗ければ足元の亀裂も接近する機械も見えません。この規定に掘削面の高さによる区別はなく、2メートル以上の場所に限るという限定も置かれていません。

他の選択肢が不適切な理由
「運行経路や土石の積卸し場所を定め周知する」は、規則が求める事前の取決めであり適当な記述です。
「労働者の通行に危険があるときは誘導者を置く」も、後進時や転落のおそれがある場合の措置として規定されています。
「機械が接触するおそれのある箇所は立入禁止とする」は、接触による災害を防ぐための基本的な措置であり適当です。
問95-7

明り掘削の作業中に、地下に埋設されたガス導管が露出した場合の措置として、適当でないものはどれか。

  • ①露出した導管は目視で確認しながら掘削する
  • ②つり防護や受け防護などにより導管を防護する
  • ③損傷のおそれがある場合は作業を中止する
  • ④導管の管理者と事前に協議して立会いを求める
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正解 ①露出した導管は目視で確認しながら掘削する
解説
掘削中にガス導管を損傷すると、ガスの噴出、引火、爆発といった重大な災害につながります。周辺の住民や通行人にも被害が及ぶため、埋設物の取扱いは掘削作業の中でも特に慎重さが求められます。
労働安全衛生規則第362条は、埋設物等に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合に、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、補強し、移設する等の措置を講じた後でなければ作業を行ってはならないと定めています。
特に、明り掘削により露出したガス導管については、同条第2項により、つり防護(上から支持してつる方法)、受け防護(下から受ける方法)等による防護を行うか、又は移設する等の措置でなければならないとされています。掘削でできた空洞の上で導管が自重により曲がったり折れたりするのを防ぐためです。同条第3項により、この防護の作業は、指名した者の直接の指揮のもとに行わせます。
また、これらの措置は、当該ガス導管を管理する事業者に確認し、立会いを求めたうえで行います。事前の照会と試掘による位置の確認も欠かせません。
運転者が目視で確認しながら掘削するだけでは、導管が自重で垂れ下がることも、機械の接触も防げません。規則が求めているのは目視による注意ではなく、補強・移設・防護といった物理的な措置です。

他の選択肢が不適切な理由
「つり防護や受け防護などにより導管を防護する」は、規則が求める措置そのもので適当な記述です。
「損傷のおそれがある場合は作業を中止する」も、危険を除去してから作業を再開するという規定の趣旨に合っています。
「導管の管理者と事前に協議して立会いを求める」は、位置と防護方法を確実にするための実務であり適当です。
問105-7

明り掘削及び土止め支保工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①地山の掘削作業主任者は特別教育の修了者から選任する
  • ②明り掘削の作業では作業箇所の照度を十分に保持する
  • ③土止め支保工の切りばりの緊圧の度合を点検する
  • ④掘削の深さが1.5mを超える箇所には昇降設備を設ける
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正解 ①地山の掘削作業主任者は特別教育の修了者から選任する
解説
作業主任者は、危険または有害な作業について、現場で直接指揮する責任者です。労働安全衛生法第14条は、政令で定める作業について、都道府県労働局長の免許を受けた者、または技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならないと定めています。
地山の掘削作業主任者は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から選任します。特別教育は、作業主任者の資格とは別の制度です。特別教育は、機械の運転など特定の業務に従事する労働者自身に対して事業者が行う教育であり、これによって作業主任者になれるわけではありません。
あわせて押さえておきたい規定として、労働安全衛生規則第526条は、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、安全に昇降するための設備を設けなければならないと定めています。
また第367条は作業箇所の照度の保持を、第373条は土止め支保工の点検事項として切りばりの緊圧の度合を挙げています。
資格制度の違いは本試験で狙われやすい論点です。

他の選択肢が不適切な理由
「明り掘削の作業では作業箇所の照度を十分に保持する」は、規則第367条の定めどおりで適当な記述です。
「土止め支保工の切りばりの緊圧の度合を点検する」も、規則第373条が定める点検事項であり正しい内容です。
「掘削の深さが1.5mを超える箇所には昇降設備を設ける」は、規則第526条の規定と一致しており適当です。

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