明り掘削の作業において、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない掘削面の高さとして、正しいものはどれか。
- ①1.5m以上
- ②2m以上
- ③3m以上
- ④5m以上
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明り掘削とは、トンネルのように地中を掘り進むのではなく、地表から掘り下げていく掘削のことです。
労働安全衛生法施行令第6条第9号は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業について、作業主任者を選任しなければならないと定めています。選任するのは、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者の中からです。
2mという基準は、崩れた土砂に人が埋まったときに、自力で脱出できるかどうかの分かれ目にあたる高さです。土は見た目より重く、腰まで埋まっただけでも自力では動けなくなります。
作業主任者の職務は、作業の方法を決めて作業を直接指揮すること、器具および工具を点検して不良品を取り除くこと、要求性能墜落制止用器具などの使用状況を監視することです。
あわせて、掘削の深さが10m以上となる場合は、労働安全衛生法第88条第3項により、工事開始の14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます。2mと10mを混同しないことが要点です。
他の選択肢が不適切な理由
1.5m以上は、昇降設備を設けなければならない高さまたは深さの基準であり、作業主任者の選任要件ではありません。
3m以上という基準は、地山の掘削作業主任者の選任について定められた値ではありません。
5m以上は、掘削面のこう配の基準の中で区分に用いられる高さであり、作業主任者の選任要件とは異なります。