2026年版・5-6

安全管理:足場・作業床と型枠支保工の一問一答

2級土木施工管理技士「施工管理法」から、安全管理:足場・作業床と型枠支保工に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

高さ2m以上の足場(つり足場を除く)に設ける作業床に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①作業床の幅は40cm以上とすること
  • ②床材間のすき間は3cm以下とすること
  • ③床材と建地とのすき間は12cm未満とすること
  • ④床材は1つの支持物に取り付けること
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正解 ④床材は1つの支持物に取り付けること
解説
労働安全衛生規則第563条は、高さが2m以上の作業場所に設ける作業床の構造を細かく定めています。
まず、作業床の幅は40cm以上とします。人がすれ違い、資材を持って移動できる最小限の広さを確保するためです。
次に、床材どうしのすき間は3cm以下とします。ここが広いと、工具や小さな資材が落下して下の作業員に当たる危険があるためです。
さらに、床材と建地(足場の柱)とのすき間は12cm未満とします。このすき間に足が落ち込む、いわゆる踏み抜きによる墜落を防ぐための寸法です。
そして床材は、作業中に位置がずれたり外れたりしないよう、2以上の支持物に取り付けなければなりません。片側だけを固定すると、反対側を踏んだときに跳ね上がって墜落につながります。
本試験では、40cm・3cm・12cmという三つの数値を入れ替えた形や、支持物の数を変えた形で繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「作業床の幅は40cm以上とすること」は規則が定める数値どおりで、適当な記述です。
「床材間のすき間は3cm以下とすること」も、落下物を防ぐための規定値どおりであり適当です。
「床材と建地とのすき間は12cm未満とすること」は、踏み抜きを防ぐための規定値であり正しい記述です。
問25-6

足場(わく組足場を除く)における墜落を防止するための設備として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。

  • ①高さ50cm以上の手すりと筋かい
  • ②高さ60cm以上の手すりと下さん
  • ③高さ85cm以上の手すりと中さん
  • ④高さ75cm以上の手すりと幅木
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正解 ③高さ85cm以上の手すりと中さん
解説
労働安全衛生規則第563条は、高さ2m以上の作業床には墜落防止の設備を設けることを求めています。
わく組足場以外の足場、たとえば単管足場や次世代足場では、床面から高さ85cm以上の位置に手すりを設け、あわせて中さんを取り付けます。中さんは、手すりと作業床の中間に渡す横材で、高さ35cm以上50cm以下の位置に設けます。
手すりだけでは、その下のすき間から体が抜け落ちる危険があるため、中間にもう一本入れて開口を小さくする、というのがこの規定の考え方です。
85cmという高さは、標準的な体格の作業員の重心より高い位置になるよう定められたものです。これより低いと、寄りかかったときに体が乗り越えてしまいます。
あわせて、物体の落下を防ぐため、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート、防網などを設けます。幅木は落下防止のための設備であり、墜落防止の手すりとは役割が異なります。
本試験では、この85cmという数値を入れ替えた形が定番の出題です。

他の選択肢が不適切な理由
「高さ75cm以上の手すりと幅木」は、手すりの高さが規定に達していないうえ、幅木は物体の落下を防ぐ設備であり墜落防止の中さんの代わりにはなりません。
「高さ60cm以上の手すりと下さん」は高さが不足しています。下さんはわく組足場で用いる部材です。
「高さ50cm以上の手すりと筋かい」も高さが不足しており、筋かいは足場を補強する部材で墜落防止設備ではありません。
問35-6

わく組足場では、墜落を防止するため交さ筋かいに加えて、床面から高さ( )の位置に下さんを設けなければならない。( )に入る数値として、正しいものはどれか。

  • ①15cm以上40cm以下
  • ②15cm以上25cm以下
  • ③25cm以上50cm以下
  • ④35cm以上50cm以下
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正解 ①15cm以上40cm以下
解説
わく組足場は、あらかじめ工場で製作された建わくを積み上げて組む足場で、建わくどうしを交さ筋かいでつないで固めます。
この交さ筋かいは斜めに渡した部材なので、真ん中あたりに大きな三角形のすき間ができます。そのままでは、そのすき間から体が抜けて墜落するおそれがあります。
そこで労働安全衛生規則第563条は、わく組足場について、交さ筋かいに加えて、床面から高さ15cm以上40cm以下の位置に下さんを設けるか、高さ15cm以上の幅木を設けるか、あるいは手すりわくを設けることを求めています。いずれか一つを選ぶ形です。
下さんとは、足場の下部に水平に渡す横材のことで、交さ筋かいの下側のすき間をふさぐ役割をもちます。
わく組足場以外の足場では、高さ85cm以上の手すりと中さんを設けます。同じ墜落防止でも、足場の種類によって求められる部材と寸法が違う点が要点です。
本試験では、この二つの規定を入れ替えた形や、数値だけを変えた形で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「15cm以上25cm以下」は上限が規定と異なり、40cmまで認められている範囲を狭めています。
「25cm以上50cm以下」は下限も上限も規定と一致せず、わく組足場の下さんの位置として認められません。
「35cm以上50cm以下」は、わく組足場以外の足場に設ける中さんの高さに近い値であり、下さんの規定値ではありません。
問45-6

単管足場に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①建地の間隔はけた行方向1.85m以下とする
  • ②壁つなぎの間隔は垂直方向で9m以下とする
  • ③建地の間隔ははり間方向1.5m以下とする
  • ④地上第一の布は高さ2m以下の位置に設ける
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正解 ②壁つなぎの間隔は垂直方向で9m以下とする
解説
単管足場は、鋼管をクランプでつないで組み立てる足場で、労働安全衛生規則第570条および第571条に構造の基準が定められています。
建地(垂直の柱)の間隔は、けた行方向(足場が延びる方向)で1.85m以下、はり間方向(建物に向かう奥行き方向)で1.5m以下とします。柱の間隔が広いと1本あたりの負担が大きくなり、座屈するおそれがあるためです。
地上第一の布(水平材)は、高さ2m以下の位置に設けます。足元が固まっていないと足場全体が揺れやすくなります。
壁つなぎは、足場が倒れたり建物から離れたりしないよう、建物側へつなぎ止める部材です。単管足場では、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下の間隔で設けます。
垂直方向9m以下、水平方向8m以下という数値は、わく組足場(高さ5m未満のものを除く)に適用されるものです。単管足場のほうが部材が細く倒れやすいため、より短い間隔が求められています。
本試験では、この二つの足場の壁つなぎの間隔を入れ替えた形が頻出です。

他の選択肢が不適切な理由
「建地の間隔はけた行方向1.85m以下とする」は、規則が定める数値どおりで適当です。
「建地の間隔ははり間方向1.5m以下とする」も規定値と一致しており正しい記述です。
「地上第一の布は高さ2m以下の位置に設ける」は、足場の足元を固めるための規定であり適当な内容です。
問55-6

足場における作業を行うときの点検に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①点検者を指名せずに行ってもよい
  • ②その日の作業を開始する前に点検する
  • ③強風や大雨、地震の後に点検する
  • ④足場の組立て、変更の後に点検する
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正解 ①点検者を指名せずに行ってもよい
解説
足場の点検は、いずれも事業者が点検者を指名して行わせなければなりません。指名せずに済ませてよいという扱いはありません。
足場は、いったん正しく組み立てても、使っているうちに部材がゆるんだり、資材の運搬でずれたりします。そのため労働安全衛生規則第567条は、点検者を指名して行う点検の時期を定めています。
第一は、その日の作業を開始する前です。前日の作業や夜間の風で状態が変わっていることがあるため、毎日確認します。この毎日の点検で調べるのは、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備(手すりや中さんなど)の取り外しと脱落の有無です(同条第1項)。
第二は、強風、大雨、大雪などの悪天候の後、および中震以上の地震の後です。外力を受けた後は変形や脱落が起きやすいためです。
第三は、足場の組立て、一部解体、変更を行った後です。手を加えた箇所そのものが弱点になり得ます。
第二・第三の点検(同条第2項)では、床材の損傷や取付けの状態、緊結部のゆるみ、脚部の沈下、壁つなぎの取付状態など9項目を調べます。この点検については、結果と点検者の氏名、補修等を行った場合はその内容を記録し、足場を使用する作業が終わるまで保存しなければなりません(同条第3項)。
点検者を指名して行わせることは、第1項の毎日の点検と、第2項の悪天候後・地震後・組立て後の点検のいずれにも定められています。誰が点検するのかを決めないまま、その場にいる作業者の判断に任せてよいという扱いは認められていません。

(根拠:労働安全衛生規則第567条)

他の選択肢が不適切な理由
「その日の作業を開始する前に点検する」は、規則が定める毎日の点検であり適当な記述です。
「強風や大雨、地震の後に点検する」も、外力を受けた後の点検として規則に定められた内容です。
「足場の組立て、変更の後に点検する」は、手を加えた後の確認として求められており正しい記述です。
問65-6

型枠支保工にパイプサポートを支柱として用いる場合の措置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①パイプサポートを3本以上継いで用いない
  • ②水平つなぎは高さ4m以内ごとに1方向に設ける
  • ③継ぐときは4以上のボルト又は専用金具を用いる
  • ④高さが3.5mを超えるときは水平つなぎを設ける
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正解 ②水平つなぎは高さ4m以内ごとに1方向に設ける
解説
型枠支保工は、まだ固まっていないコンクリートと型枠の重さを受け止める仮設の支柱です。倒れれば大量のコンクリートとともに崩落するため、労働安全衛生規則第242条に細かい基準が置かれています。
パイプサポート(伸縮できる鋼製の支柱)については、まず3本以上を継いで用いてはならないとされています。つまり継いでよいのは2本までです。継ぐほど接続部が増え、横からの力に弱くなるためです。
継ぐ場合は、4以上のボルトまたは専用の金具を用いて確実に接続します。
そして、支柱の高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止します。背の高い支柱ほど途中で横に振れやすくなるため、縦方向にこまめに、しかも直交する2方向で押さえる必要があります。
したがって「4m以内ごとに1方向」という記述は、間隔も方向数も規定を満たしません。
本試験では、2m・2方向という数値を変えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「パイプサポートを3本以上継いで用いない」は規則の定めどおりで、継手は2本までという内容にあたります。
「継ぐときは4以上のボルト又は専用金具を用いる」も、接続部の強度を確保するための規定どおりです。
「高さが3.5mを超えるときは水平つなぎを設ける」は、水平つなぎが必要になる高さの基準を正しく述べています。
問75-6

型枠支保工の組立てに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①支柱の脚部の固定と敷角の使用により沈下を防ぐ
  • ②型枠支保工の組立図は作業の完了後に作成する
  • ③支柱の継手は突合せ継手又は差込み継手とする
  • ④鋼材の接続部や交差部は金具を用いて緊結する
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正解 ②型枠支保工の組立図は作業の完了後に作成する
解説
型枠支保工の組立てには、労働安全衛生規則第240条(組立図)と第242条(型枠支保工についての措置等)が適用されます。
まず第240条により、組立図はあらかじめ作成しなければなりません。支柱・はり・つなぎ・筋かいなどの部材の配置、接合の方法、寸法を図に表し、その組立図に従って組み立てます。作業の後で図を起こしても、施工中の安全を確保する役には立ちません。
次に第242条により、支柱の沈下を防ぐため、敷角を用いる、コンクリートを打つ、杭を打ち込むといった措置をとります。地盤がわずかに沈むだけでも、上のコンクリート面に不陸が生じ、支柱に偏った力がかかります。
また、支柱の脚部が滑って移動しないよう、根がらみを取り付けるなどして固定します。
支柱の継手は、突合せ継手または差込み継手とします。ずらして重ねる継手では、荷重が偏って伝わるためです。
そして、鋼材どうしの接続部と交差部は、ボルトやクランプなどの金具を用いて確実に緊結します。番線などによる仮止めのままにしてはいけません。

他の選択肢が不適切な理由
「支柱の脚部の固定と敷角の使用により沈下を防ぐ」は、規則が求める沈下防止と脚部固定の措置であり適当です。
「支柱の継手は突合せ継手又は差込み継手とする」も、荷重を軸方向にまっすぐ伝えるための規定どおりです。
「鋼材の接続部や交差部は金具を用いて緊結する」は、部材のずれを防ぐための規定であり正しい記述です。
問85-6

型枠支保工の組立て等作業主任者に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①技能講習を修了した者のうちから選任すること
  • ②作業の方法を決定し作業を直接指揮すること
  • ③支柱が3.5m以上の場合だけ選任すること
  • ④材料の欠点の有無と器具工具を点検すること
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正解 ③支柱が3.5m以上の場合だけ選任すること
解説
型枠支保工の組立てまたは解体の作業を行うときは、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。根拠は労働安全衛生法第14条と、同法施行令第6条第14号です。
ここで注意すべきなのは、この選任に高さの要件がないという点です。支柱の高さにかかわらず、型枠支保工の組立てまたは解体の作業であれば選任が必要です。
3.5mという数値は別の制度のものです。支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置する場合には、労働安全衛生法第88条第1項に基づき、工事開始の30日前までに労働基準監督署長へ機械等設置届を提出しなければなりません。この届出の要件と作業主任者の選任要件は別物です。
作業主任者は、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します(労働安全衛生規則第246条)。
その職務は、作業の方法を決めて作業を直接指揮すること、材料の欠点の有無ならびに器具および工具を点検して不良品を取り除くこと、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することです(同規則第247条)。

他の選択肢が不適切な理由
「技能講習を修了した者のうちから選任すること」は、資格要件を正しく述べており適当です。
「作業の方法を決定し作業を直接指揮すること」は、規則に定められた作業主任者の職務であり正しい記述です。
「材料の欠点の有無と器具工具を点検すること」も、規則が定める職務の一つであり適当な内容です。
問95-6

足場に関する数値の組合せとして、適当でないものはどれか。

  • ①床材間のすき間 ─ 3cm以下
  • ②物体落下防止の幅木 ─ 10cm以上
  • ③作業床の幅 ─ 40cm以上
  • ④墜落防止の手すり ─ 60cm以上
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正解 ④墜落防止の手すり ─ 60cm以上
解説
足場に関する数値は、それぞれ何を防ぐための寸法かをあわせて覚えると混同しにくくなります。
作業床の幅40cm以上は、作業員が安定して立ち、移動できる広さを確保するための寸法です。
床材間のすき間3cm以下は、工具や小さな資材がすき間から落ちるのを防ぐための寸法です。あわせて床材と建地とのすき間は12cm未満とし、足の踏み抜きを防ぎます。
幅木の高さ10cm以上は、床の上に置かれた物が転がり落ちるのを止めるための立ち上がりです。物体の落下を防ぐ設備であり、人の墜落を防ぐものではありません。
そして墜落防止の手すりは、床面から85cm以上の高さに設けます。あわせて高さ35cm以上50cm以下の中さんを設け、手すりの下のすき間を小さくします。
60cmでは、寄りかかったときに体が乗り越えてしまう高さであり、規定を満たしません。
本試験では、40cm・3cm・10cm・85cmという四つの数値を入れ替えた組合せ問題が繰り返し出されます。
(根拠:労働安全衛生規則第563条)

他の選択肢が不適切な理由
「作業床の幅 ─ 40cm以上」は、労働安全衛生規則が定める数値どおりで正しい組合せです。
「床材間のすき間 ─ 3cm以下」も、落下物防止のための規定値と一致しています。
「物体落下防止の幅木 ─ 10cm以上」は、幅木の役割と寸法をいずれも正しく組み合わせています。
問105-6

型枠支保工に係るコンクリートの打設の作業を行うときの措置として、適当でないものはどれか。

  • ①作業を開始する前に型枠支保工を点検する
  • ②異常を認めたときは補修してから作業する
  • ③打設中は支保工に近づかず点検は打設後に行う
  • ④作業中に異常が生じたときの措置を定めておく
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正解 ③打設中は支保工に近づかず点検は打設後に行う
解説
コンクリートの打設は、型枠支保工に最も大きな荷重がかかる場面です。まだ固まっていないコンクリートは液体に近い状態で、型枠を内側から強く押し広げようとします。そのため労働安全衛生規則第244条は、打設の作業を行うときの措置を定めています。
第一に、その日の作業を開始する前に、型枠支保工について点検し、異常を認めたときは補修することです。前日までに組んだ支保工が、資材の搬入などでゆるんでいることがあるためです。
第二に、作業中に型枠支保工に異常が認められた際に作業を中止するための措置を、あらかじめ講じておくことです。異常を知らせる合図の方法や、退避の経路と指示の系統を事前に決めておく、という意味です。
打設が始まってから点検を先送りにすると、変形の兆しを見逃したまま荷重が増え続け、崩落に至ります。実際の重大災害の多くは、打設中の支保工の変形を見落としたことが引き金になっています。
点検は打設前に行い、打設中も監視を続けるのが原則です。
(根拠:労働安全衛生規則第244条)

他の選択肢が不適切な理由
「作業を開始する前に型枠支保工を点検する」は、規則が定める打設前の点検であり適当な記述です。
「異常を認めたときは補修してから作業する」も、点検の結果に対する当然の措置として規定されています。
「作業中に異常が生じたときの措置を定めておく」は、作業を中止するための措置をあらかじめ講じておくという規定にあたり、適当な記述です。

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