問15-13
建設副産物に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①建設副産物はすべて産業廃棄物に該当する
- ②建設工事に伴い副次的に得られる物をいう
- ③建設発生土も建設副産物の一つに含まれる
- ④再生資源として利用できるものが含まれる
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正解
①建設副産物はすべて産業廃棄物に該当する
解説
建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られるすべての物をいいます。工事の目的物ではないが、工事をすると出てくるもの、という広い意味の言葉です。
中身は大きく三つに分かれます。
第一は建設発生土です。掘削で出た土のうち、その工事で使わないものを指します。土は廃棄物処理法上の廃棄物には当たらず、他の工事の盛土材や埋戻し材として利用することが推進されています。
第二は再生資源(原材料として再び使える有用なもの)です。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥など、原材料として再び利用できるものが該当します。
第三は廃棄物です。再利用できず処分するもので、産業廃棄物として適正に処理します。
このように、建設副産物のすべてが産業廃棄物になるわけではありません。建設発生土は廃棄物ではなく、再生資源として利用されるものも多くあります。
建設副産物のうち、有用なものは再生資源、そうでないものは廃棄物、という二つの見方が重なっている点を押さえてください。
(根拠:国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱)
他の選択肢が不適切な理由
「建設工事に伴い副次的に得られる物をいう」は、建設副産物の定義そのもので適当な記述です。
「建設発生土も建設副産物の一つに含まれる」も、掘削で生じた土が含まれるという分類どおりです。
「再生資源として利用できるものが含まれる」は、コンクリート塊などが該当し、正しい記述です。
建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られるすべての物をいいます。工事の目的物ではないが、工事をすると出てくるもの、という広い意味の言葉です。
中身は大きく三つに分かれます。
第一は建設発生土です。掘削で出た土のうち、その工事で使わないものを指します。土は廃棄物処理法上の廃棄物には当たらず、他の工事の盛土材や埋戻し材として利用することが推進されています。
第二は再生資源(原材料として再び使える有用なもの)です。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥など、原材料として再び利用できるものが該当します。
第三は廃棄物です。再利用できず処分するもので、産業廃棄物として適正に処理します。
このように、建設副産物のすべてが産業廃棄物になるわけではありません。建設発生土は廃棄物ではなく、再生資源として利用されるものも多くあります。
建設副産物のうち、有用なものは再生資源、そうでないものは廃棄物、という二つの見方が重なっている点を押さえてください。
(根拠:国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱)
他の選択肢が不適切な理由
「建設工事に伴い副次的に得られる物をいう」は、建設副産物の定義そのもので適当な記述です。
「建設発生土も建設副産物の一つに含まれる」も、掘削で生じた土が含まれるという分類どおりです。
「再生資源として利用できるものが含まれる」は、コンクリート塊などが該当し、正しい記述です。