2026年版・5-13

環境保全対策と建設副産物・建設リサイクル法の一問一答

2級土木施工管理技士「施工管理法」から、環境保全対策と建設副産物・建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-13

建設副産物に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①建設副産物はすべて産業廃棄物に該当する
  • ②建設工事に伴い副次的に得られる物をいう
  • ③建設発生土も建設副産物の一つに含まれる
  • ④再生資源として利用できるものが含まれる
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正解 ①建設副産物はすべて産業廃棄物に該当する
解説
建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られるすべての物をいいます。工事の目的物ではないが、工事をすると出てくるもの、という広い意味の言葉です。
中身は大きく三つに分かれます。
第一は建設発生土です。掘削で出た土のうち、その工事で使わないものを指します。土は廃棄物処理法上の廃棄物には当たらず、他の工事の盛土材や埋戻し材として利用することが推進されています。
第二は再生資源(原材料として再び使える有用なもの)です。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥など、原材料として再び利用できるものが該当します。
第三は廃棄物です。再利用できず処分するもので、産業廃棄物として適正に処理します。
このように、建設副産物のすべてが産業廃棄物になるわけではありません。建設発生土は廃棄物ではなく、再生資源として利用されるものも多くあります。
建設副産物のうち、有用なものは再生資源、そうでないものは廃棄物、という二つの見方が重なっている点を押さえてください。
(根拠:国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱)

他の選択肢が不適切な理由
「建設工事に伴い副次的に得られる物をいう」は、建設副産物の定義そのもので適当な記述です。
「建設発生土も建設副産物の一つに含まれる」も、掘削で生じた土が含まれるという分類どおりです。
「再生資源として利用できるものが含まれる」は、コンクリート塊などが該当し、正しい記述です。
問25-13

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。

  • ①コンクリート
  • ②アスファルト・コンクリート
  • ③木材
  • ④ガラスくず
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正解 ④ガラスくず
解説
建設リサイクル法は、一定規模以上の工事について、建物などを壊すときに材料ごとに分けて解体すること(分別解体等)と、分けた材料を再び資源として利用すること(再資源化等)を義務づけた法律です。
その対象となる材料を特定建設資材といい、次の四品目が定められています。
第一はコンクリートです。破砕して再生クラッシャランなどの路盤材に利用されます。
第二はコンクリート及び鉄から成る建設資材です。鉄筋コンクリートの部材などが該当し、鉄はスクラップとして、コンクリート分は路盤材として利用されます。
第三は木材です。木質ボードの原料、堆肥、あるいは燃料として利用されます。
第四はアスファルト・コンクリートです。再生加熱アスファルト混合物や路盤材として利用されます。
これら四品目が選ばれたのは、建設廃棄物に占める量が多く、しかも再資源化の技術と用途が確立しているためです。
ガラスくずは建設工事から生じる産業廃棄物ではありますが、この四品目には含まれません。四品目を正確に言えるようにしておいてください。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同法施行令第1条)

他の選択肢が不適切な理由
コンクリートは特定建設資材の第一に掲げられており、該当します。
アスファルト・コンクリートも特定建設資材の一つで、再生加熱アスファルト混合物などに利用されます。
木材も特定建設資材に含まれ、木質ボードや燃料などに再資源化されます。
問35-13

建設リサイクル法における対象建設工事の規模に関する基準として、適当でないものはどれか。

  • ①建築物の解体工事では床面積の合計が80m²以上
  • ②建築物の新築工事では床面積の合計が500m²以上
  • ③建築物の修繕・模様替では請負代金が500万円以上
  • ④建築物以外の工作物の工事では請負代金が500万円以上
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正解 ③建築物の修繕・模様替では請負代金が500万円以上
解説
建設リサイクル法は、すべての工事を対象にしているわけではありません。一定の規模以上の工事だけを対象建設工事とし、分別解体等と再資源化等を義務づけています。
基準は工事の種類ごとに四つに分かれます。
第一に、建築物の解体工事は、解体する部分の床面積の合計が80m²以上です。
第二に、建築物の新築または増築の工事は、床面積の合計が500m²以上です。
第三に、建築物の修繕・模様替(リフォームなど)の工事は、請負代金の額が1億円以上です。
第四に、建築物以外の工作物、すなわち土木構造物の解体または新築などの工事は、請負代金の額が500万円以上です。
面積で決まるものと金額で決まるものが混在している点が、この基準の覚えにくいところです。建築物を壊す・建てる工事は面積、それ以外は金額、と整理すると混乱しません。
したがって、修繕・模様替の基準を500万円とするのは誤りで、正しくは1億円以上です。500万円は土木工作物の基準です。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第3項、同法施行令第2条第1項)

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の解体工事では床面積の合計が80m²以上」は、法が定める基準どおりで適当です。
「建築物の新築工事では床面積の合計が500m²以上」も、新築・増築の基準と一致しています。
「建築物以外の工作物の工事では請負代金が500万円以上」は、土木工作物に適用される基準であり正しい記述です。
問45-13

建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る
  • ②受注者が工事着手の7日前までに市町村長へ届け出る
  • ③発注者が工事完了の7日後までに都道府県知事へ届け出る
  • ④受注者が工事着手の30日前までに都道府県知事へ届け出る
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正解 ①発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る
解説
建設リサイクル法の対象建設工事では、着手前に届出が必要です。
届け出るのは発注者です。工事を請け負う施工者ではなく、工事を注文した側が届け出るという点が、この制度の特徴です。分別解体等をきちんと行うには、それに必要な費用と工期を発注の段階で見込んでおく必要があるため、責任を発注者に置いています。
届出先は都道府県知事です。ただし、建築主事を置く市町村などでは、事務が市町村長に委任されている場合があります。
期限は、工事に着手する日の7日前までです。
届け出る内容は、解体する建築物などの構造、使用する特定建設資材に関する事項、工事の着手時期と工程の概要、分別解体等の計画、解体工事で生じる特定建設資材廃棄物の見込み量などです。
あわせて、受注者は発注者に対し、分別解体等の計画などを書面で説明する義務を負い、また元請業者は工事完了後、再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告し、記録を作成して保存しなければなりません。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項)

他の選択肢が不適切な理由
「受注者が工事着手の7日前までに市町村長へ届け出る」は、届出者と届出先の両方が誤りです。
「発注者が工事完了の7日後までに都道府県知事へ届け出る」は、時期が誤りで、着手前に届け出る制度です。
「受注者が工事着手の30日前までに都道府県知事へ届け出る」は、届出者と期限が誤りで、30日前は労働安全衛生法の機械等設置届の期限です。
問55-13

騒音規制法に基づく特定建設作業の規制に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①敷地の境界線における騒音は85デシベルを超えないこと
  • ②1号区域では午後7時から翌日の午前7時までは行わないこと
  • ③日曜日その他の休日は届出をすれば作業できること
  • ④同一場所での作業は連続して6日を超えないこと
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正解 ③日曜日その他の休日は届出をすれば作業できること
解説
騒音規制法は、著しい騒音を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で行う場合の基準を設けています。
まず騒音の大きさについて、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないこととされています。デシベルは音の大きさを表す単位で、85デシベルは幹線道路のそばに立っているときに感じる程度の大きさです。
次に作業の時刻について、住居が集合している地域などの1号区域では午後7時から翌日の午前7時まで、それ以外の2号区域では午後10時から翌日の午前6時までの間は行わないこととされています。夜間の休息を守るためです。
1日あたりの作業時間についても、1号区域では10時間、2号区域では14時間を超えないこととされています。
さらに、同一の場所においては連続して6日を超えて行わないこととされています。
そして、日曜日その他の休日には行わないこととされています。これは届出をすれば免れるという性質のものではなく、作業そのものの基準です。届出は事前に市町村長へ行うものであり、基準の適用を外す手続ではありません。
なお、災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合には、これらの基準の一部が適用されません。
(根拠:騒音規制法第14条・第15条、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)

他の選択肢が不適切な理由
「敷地の境界線における騒音は85デシベルを超えないこと」は、規制基準の数値どおりで適当です。
「1号区域では午後7時から翌日の午前7時までは行わないこと」も、1号区域における作業時刻の基準と一致しており適当です。
「同一場所での作業は連続して6日を超えないこと」は、作業期間に関する基準であり正しい記述です。
問65-13

振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準として、正しいものはどれか。

  • ①敷地の境界線において65デシベル
  • ②敷地の境界線において75デシベル
  • ③敷地の境界線において85デシベル
  • ④敷地の境界線において95デシベル
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正解 ②敷地の境界線において75デシベル
解説
振動規制法は、著しい振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で行う場合の基準を設けています。
振動の大きさについては、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75デシベルを超えないこととされています。
騒音規制法の85デシベルと数値が異なる点に注意してください。騒音は85、振動は75と、対で覚えます。
振動は、音と違って建物を通じて直接体に伝わるため、同じ強さでも不快に感じやすく、建具のがたつきや建物への影響という苦情にもつながります。そのため、より小さい値で規制されています。
作業の時刻や期間についての基準は、騒音規制法とほぼ同じです。1号区域では午後7時から翌日の午前7時までの間は行わないこと、1日あたりの作業時間は1号区域で10時間、2号区域で14時間を超えないこと、同一場所で連続して6日を超えないこと、日曜日その他の休日には行わないこととされています。
届出も同様で、作業開始の日の7日前までに市町村長へ提出します。
振動規制法の特定建設作業には、くい打機を使用する作業、鋼球を使用して破壊する作業、舗装版破砕機を使用する作業などがあります。
(根拠:振動規制法第14条・第15条、特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準)

他の選択肢が不適切な理由
65デシベルは振動規制法が定める規制基準よりも小さい値であり、法が定める数値ではありません。
85デシベルは騒音規制法における特定建設作業の騒音の規制基準であり、振動の基準ではありません。
95デシベルは規制基準として定められておらず、この水準の振動は周辺の生活環境に著しい影響を及ぼします。
問75-13

建設工事に伴い生じる産業廃棄物の処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①排出事業者は原則として元請負人である
  • ②管理票の写しは1年間保存すれば足りる
  • ③運搬や処分を委託するときは委託契約を書面で結ぶ
  • ④産業廃棄物管理票を交付し処理の状況を確認する
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正解 ②管理票の写しは1年間保存すれば足りる
解説
廃棄物処理法は、建設工事に伴い生じる廃棄物について、その処理の責任を負う排出事業者を、原則として元請負人と定めています。下請業者が実際に作業を行った場合でも、責任は元請にあります。誰が責任者かを明確にし、不法投棄を防ぐためです。
収集運搬や処分を他人に委託する場合は、それぞれ許可を受けた業者と、書面による委託契約を結ばなければなりません。契約書には、廃棄物の種類と数量、運搬先、処分の方法などを記載し、契約終了の日から5年間保存します。
そして、廃棄物を引き渡すときには産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。この伝票は、廃棄物が運搬され、処分されるまでの流れを追跡するためのもので、各段階で処理が終わるごとに、その旨を記載した写しが排出事業者へ戻ってきます。
戻ってきた写しは、排出事業者が送付を受けた日から5年間保存しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の21の2)。交付した管理票の写しも、交付した日から5年間の保存が必要です。1年間では足りません。
5年という長さは、不適正な処理が後から発覚したときに、誰がいつ何を出したのかをさかのぼって確かめられるようにするためのものです。
また、定められた期間内に写しが戻ってこない場合は、処理の状況を確認し、都道府県知事へ報告する義務があります。
(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条、第12条の3、第21条の3)

他の選択肢が不適切な理由
「排出事業者は原則として元請負人である」は、廃棄物処理法第21条の3が定めるとおりで適当な記述です。
「運搬や処分を委託するときは委託契約を書面で結ぶ」も、法が求める手続と一致しています。
「産業廃棄物管理票を交付し処理の状況を確認する」は、マニフェスト制度の趣旨そのものであり正しい記述です。
問85-13

建設工事における騒音・振動の防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①低騒音型や低振動型の建設機械を採用する
  • ②作業時間帯や作業工程に配慮して計画する
  • ③運搬路は住宅地を通る最短経路を優先する
  • ④敷地境界に防音パネルなどの遮音施設を設ける
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正解 ③運搬路は住宅地を通る最短経路を優先する
解説
騒音・振動の対策は、発生源で減らす、伝わる経路で遮る、受ける側への影響を避ける、という三つの段階で考えます。
発生源での対策としては、国土交通大臣が指定した低騒音型・低振動型の建設機械を使うことが基本です。あわせて、機械を良好に整備する、無用な空ぶかしや高速の運転を避ける、作業を一か所に集中させないといった運転の工夫も効果があります。工法そのものを見直し、打撃式のくい打ちを避けて圧入工法や中掘り工法を採用するのも有力な方法です。
経路での対策としては、敷地の境界に防音パネルや防音シートによる遮音施設を設け、音の伝わりを遮ります。
受ける側への配慮としては、作業時間帯を選ぶことが重要です。早朝や夜間を避け、地域の生活の実態に合わせて工程を組みます。
運搬路の選定も対策の一部です。工事用車両の走行は騒音と振動、粉じんの発生源になるため、住宅地や学校、病院の近くを避け、幹線道路を利用する経路を選びます。距離が短いというだけの理由で住宅地を通る経路を選ぶことは、対策の考え方に反します。
(根拠:国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針)

他の選択肢が不適切な理由
「低騒音型や低振動型の建設機械を採用する」は、発生源での対策の基本であり適当な記述です。
「作業時間帯や作業工程に配慮して計画する」も、生活環境への影響を抑える方法として正しい内容です。
「敷地境界に防音パネルなどの遮音施設を設ける」は、伝わる経路を遮る対策であり適当です。
問95-13

建設副産物とその再利用の用途の組合せとして、適当でないものはどれか。

  • ①コンクリート塊 ─ 再生クラッシャラン
  • ②アスファルト塊 ─ 再生アスファルト材
  • ③建設発生木材 ─ 木質ボードの原料
  • ④建設汚泥 ─ 無処理のままの盛土材料
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正解 ④建設汚泥 ─ 無処理のままの盛土材料
解説
建設副産物は、種類ごとに適した再利用の道が定まっています。
コンクリート塊は、破砕して粒の大きさをそろえ、再生クラッシャランや再生粒度調整砕石として、道路の路盤材や埋戻し材に利用されます。
アスファルト・コンクリート塊は、破砕したうえで新しいアスファルトや骨材と混ぜ、再生加熱アスファルト混合物として舗装に利用されます。路盤材として使うこともあります。
建設発生木材は、破砕してチップにし、木質ボードの原料、堆肥、家畜の敷料、あるいは燃料として利用されます。
建設汚泥は、掘削工事に伴って生じる泥状の掘削物で、産業廃棄物にあたります。水分を多く含み、そのままでは形をとどめず、地盤としての支持力もありません。したがって、そのまま盛土材料にすることはできません。
利用するには、脱水して水分を減らす、石灰やセメントを加えて固化する、良質土と混合するといった改良を加え、必要な強度と含水比に調整したうえで、改良土として用います。
本試験では、この処理の必要性を省いた形が誤りとして出されます。
(根拠:国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱)

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート塊 ─ 再生クラッシャラン」は、破砕して路盤材とする代表的な用途であり適当です。
「アスファルト塊 ─ 再生アスファルト材」も、再生加熱アスファルト混合物などへの利用と一致しています。
「建設発生木材 ─ 木質ボードの原料」は、チップ化した後の用途として正しい組合せです。
問105-13

建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①車両の出入口に洗車設備を設けて土砂の流出を防ぐ
  • ②濁水は沈殿池を設けて処理してから放流する
  • ③粉じんの飛散を防ぐため散水や覆いを行う
  • ④建設発生土は工事現場外へ搬出することを優先する
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正解 ④建設発生土は工事現場外へ搬出することを優先する
解説
環境保全対策は、周辺への影響を抑える対策と、資源を無駄にしない対策の二つに分かれます。
周辺への影響を抑える対策としては、次のものがあります。工事用車両の出入口に洗車設備やタイヤ洗浄装置を設け、車輪に付いた土砂を落としてから公道へ出すことで、道路の汚れとそれに伴う粉じんを防ぎます。掘削や運搬で生じる濁水は、直接放流せず、沈殿池で土粒子を沈ませ、必要に応じて中和などの処理をしてから放流します。粉じんについては、散水、シートによる覆い、防じんネットなどで飛散を抑えます。
資源に関する対策の基本は、発生を抑え、現場で使い切ることです。建設発生土は、まずその工事の中で埋戻しや盛土に使うことを検討します(現場内利用)。それでも余る場合は、他の工事へ搬出して利用します(工事間利用)。どうしても利用先がない場合に限って、指定された処分場へ搬出します。
初めから場外への搬出を優先すると、運搬に伴う費用と燃料、沿道への騒音や粉じんが余分に発生し、環境保全の考え方に反します。
(根拠:国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱ほか、環境保全対策の一般的な考え方によります)

他の選択肢が不適切な理由
「車両の出入口に洗車設備を設けて土砂の流出を防ぐ」は、道路の汚れと粉じんを防ぐ対策であり適当です。
「濁水は沈殿池を設けて処理してから放流する」も、公共用水域の汚濁を防ぐ方法として正しい内容です。
「粉じんの飛散を防ぐため散水や覆いを行う」は、大気環境への影響を抑える基本的な対策であり適当です。

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