2026年版・3-9

火薬類取締法の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、火薬類取締法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-9

火薬類取締法に定める手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受ける。
  • ②火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業大臣の許可を受ける。
  • ③火薬類を消費しようとする者は、その所轄の警察署長の許可を受ける。
  • ④火薬庫を設置しようとする者は、その所在地の市町村長の許可を受ける。
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正解 ①火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受ける。
解説
火薬類取締法第17条第1項は、火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
同じく都道府県知事の許可が必要なのは、第12条の火薬庫の設置、変更又は移転と、第25条の火薬類の消費です。工事で発破を行う場合は、この消費の許可を受けることになります。
これに対し、第3条の火薬類の製造は経済産業大臣の許可です。第5条の販売営業は都道府県知事の許可、第19条の火薬類の運搬は出発地を管轄する都道府県公安委員会への届出です。
権限を分けている理由は、製造のように高度な技術と大規模な設備の審査を要するものは国が、地域の実情に応じて保安距離や保管の状況を確認するものは都道府県が、道路の交通に関わる運搬は公安委員会が担当するという役割分担によります。
本試験では、この4つの手続と権限者の組合せが繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「譲渡・譲受は経済産業大臣の許可」は誤りで、経済産業大臣の許可が必要なのは第3条の製造だけです。販売営業(第5条)も都道府県知事の許可である点に注意してください。
「消費は所轄警察署長の許可」は誤りで、第25条により消費の許可を行うのは都道府県知事です。警察署長が関わるのは、盗難などの事故が発生した場合の届出などです。
「火薬庫の設置は市町村長の許可」は誤りで、第12条により火薬庫の設置は都道府県知事の許可です。
問23-9

火薬類取締法に定める火薬類の貯蔵に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①火薬類は、法令に定める場合を除き、火薬庫以外の場所に貯蔵できない。
  • ②火薬庫の境界内には、必要のある者以外の者を立ち入らせないこと。
  • ③火薬庫内には、火薬類以外の物を置かないようにしなければならない。
  • ④火薬庫内で作業をする場合は、鉄類を使用した器具を用いるものとする。
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正解 ④火薬庫内で作業をする場合は、鉄類を使用した器具を用いるものとする。
解説
火薬類取締法施行規則第21条は、火薬類の貯蔵の取扱いについて守るべき事項を定めています。
その第4号は、火薬庫内に鉄類やそれらを使用した器具を持ち込まないことを求めています(火薬類に摩擦や衝撃を与えない構造の搬出入用の器具などは除かれます)。
したがって「鉄類を使用した器具を用いること」という記述は誤りです。
鉄類を避ける理由は、鉄どうし、あるいは鉄とコンクリートがぶつかったときに火花が生じ、それが着火の原因になりうるためです。そのため木製や真ちゅう製の器具が用いられます。
また第11条は、火薬類は火薬庫以外の場所に貯蔵してはならないとしたうえで、一定数量以下の場合の例外を定めています。
本試験では、火薬庫内での禁止事項が繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「法令に定める場合を除き火薬庫以外の場所に貯蔵できない」は法第11条第1項のとおり正しく、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については同項ただし書により例外が認められています。
「境界内には必要のある者以外の者を立ち入らせない」は規則第21条第1号のとおり正しい記述です。
「火薬庫内には火薬類以外の物を置かない」も同条第3号のとおりで、燃えやすい物を置かないことにより火災の危険を減らします。
問33-9

火薬類取締法に定める消費場所における火薬類取扱所に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①消費場所においては、原則として火薬類取扱所を設けて火薬類を出納する。
  • ②火薬類取扱所は、通路や動力線にできるだけ近い場所に設けるものとする。
  • ③火薬類取扱所は、1つの消費場所につき1か所に限られている。
  • ④火薬類取扱所には、1日に消費する見込量以下の火薬類を存置できる。
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正解 ②火薬類取扱所は、通路や動力線にできるだけ近い場所に設けるものとする。
解説
火薬類取締法施行規則第52条は、消費場所に設ける火薬類取扱所の基準を定めています。
同条第3項第1号は、火薬類取扱所を、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対して安全で、かつ湿気の少ない場所に設けることを求めています。したがって「できるだけ近い場所に設ける」という記述は誤りです。
安全な位置を求める理由は、万一火薬類が爆発した場合に、周囲の人や設備への被害を抑えるためです。動力線が近いと漏電や火花が着火の原因にもなり、通路が近いと関係のない人が接近する危険もあります。
あわせて同条第1項は、消費場所において火薬類の管理と発破の準備をするために火薬類取扱所を設けることを求め(消費見込量がごく少ない場合などの例外があります)、第2項は火薬類取扱所を1つの消費場所につき1か所とすること、第3項第11号は存置できる火薬類の数量を1日の消費見込量以下とすることを定めています。
本試験では、この位置と数量の考え方が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「原則として火薬類取扱所を設けて出納する」は規則第52条第1項のとおり正しく、出納を1か所に集めることで数量の管理を確実にします。
「1つの消費場所につき1か所」も同条第2項のとおりで、複数に分けると管理が行き届かなくなるためです。
「1日に消費する見込量以下の火薬類を存置できる」も同条第3項第11号のとおりで、必要以上の量を現場に置かないという考え方です。
問43-9

火薬類取締法に定める火工所に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①火工所では、薬包に雷管を取り付ける作業を行うことができない。
  • ②火工所以外の場所で、薬包に雷管を取り付ける作業を行ってはならない。
  • ③火工所は、火薬類取扱所に隣接した場所に設けなければならない。
  • ④火工所には、消費場所で使用するすべての火薬類を持ち込むこととする。
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正解 ②火工所以外の場所で、薬包に雷管を取り付ける作業を行ってはならない。
解説
火薬類取締法施行規則第52条の2第1項は、消費場所において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業をするために火工所を設けなければならないと定めています。
そのうえで同条第3項第6号は、火工所以外の場所においてこれらの作業を行わないことを明記しています。
作業場所を限定する理由は、薬包に雷管を取り付けた状態、いわゆる親ダイが最も危険な状態だからです。雷管は小さな衝撃や静電気でも起爆するおそれがあり、爆薬と一体になった状態で持ち歩けば、わずかな落下でも大きな事故になります。決められた場所で、条件を整えたうえで作業させる必要があります。
火工所として建物を設ける場合は、同項第2号により適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表さないこととされています。鉄類を避けるのは、ぶつかったときの火花が着火の原因になりうるためです。
本試験では、火工所と火薬類取扱所の役割の違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「火工所では雷管を取り付ける作業を行うことができない」は誤りで、火工所はまさにその作業を行うために設ける場所です(規則第52条の2第1項)。
「火薬類取扱所に隣接した場所に設ける」は誤りで、同条第3項第1号は、火工所を通路、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所などに対して安全な場所に設けることを求めています。
「消費場所で使用するすべての火薬類を持ち込む」は誤りで、同項第7号により、薬包に雷管を取り付けるために必要な火薬類以外は火工所に持ち込みません。
問53-9

火薬類取締法に定める火薬類の運搬及び存置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①爆薬と電気雷管は、それぞれ異なった容器に収めて運搬すること。
  • ②電気雷管を運搬する場合は、脚線が裸出しない容器に収めること。
  • ③火薬類を運搬するときは、その容器に覆いをして摩擦や衝撃を避けること。
  • ④少量であれば、爆薬と電気雷管を同一の容器に収めて運搬してよい。
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正解 ④少量であれば、爆薬と電気雷管を同一の容器に収めて運搬してよい。
解説
火薬類取締法施行規則第51条第2号は、消費場所において火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと、工業雷管、電気雷管などの火工品とを、それぞれ異なった容器に収納することを求めています。数量による例外は設けられていません(火工所で雷管を取り付けた薬包を火工所と発破場所との間で運ぶ場合だけが除かれます)。
分けて収める理由は、雷管が起爆薬を用いた極めて敏感な部品であるためです。爆薬そのものは衝撃だけでは爆発しにくい性質をもちますが、雷管が誤って作動すれば、そばにある爆薬を確実に起爆させてしまいます。両者を離しておけば、雷管だけの事故で済ませることができます。
あわせて同条第4号は、電気雷管を脚線が露出しないような容器に収納して運搬することを求め、第4号の2は、電灯線や動力線など漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないことを求めています。
本試験では、同一の容器でよいとする形で出題されます。分けて収める、と押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
「爆薬と電気雷管はそれぞれ異なった容器に収めて運搬する」は規則第51条第2号のとおり正しい記述です。
「電気雷管は脚線が裸出しない容器に収める」も同条第4号のとおりで、脚線が金属に触れて通電することを防ぎます。
「容器に覆いをして摩擦を避ける」も同条第1号及び第3号のとおりで、容器は木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、運搬にあたっては衝撃等に対して安全な措置を講じます。
問63-9

火薬類取締法に定める消費場所における火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①18歳未満の者に対しては、火薬類の取扱いをさせてはならない。
  • ②薬包に雷管を取り付ける作業の付近では、喫煙及び火気の使用を禁止する。
  • ③残った火薬類は、作業の効率を考えて発破場所に置いておくこととする。
  • ④使用に適さない火薬類は、譲渡人に返送するか又は廃棄の手続をとる。
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正解 ③残った火薬類は、作業の効率を考えて発破場所に置いておくこととする。
解説
火薬類取締法施行規則第53条は、発破を行う場合に守るべき事項を定めています。
その第2号は、発破場所において責任者を定め、火薬類の受渡し数量や消費残数量をその都度記録させることを求め、第3号は、装塡が終了して火薬類が残った場合には、直ちに火薬類取扱所又は火工所(火薬庫から直接持ち込む場合は火薬庫)に返送することを求めています。したがって発破場所に置いておくという記述は誤りです。
直ちに返送させる理由は2つあります。1つは、残った火薬類が現場に放置されると、次の発破の飛石や落石を受けて誤爆するおそれがあること、もう1つは、盗難や紛失を防ぐためです。火薬類は数量の管理が徹底されており、出した量と使った量と戻した量が合うことを確認します。
なお、18歳未満の者に火薬類の取扱いをさせてはならないことは、法第23条が直接定めています。
本試験では、残火薬類の取扱いが繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「18歳未満の者に火薬類の取扱いをさせてはならない」は法第23条第1項及び第2項のとおり正しい記述です。
「作業の付近では喫煙及び火気の使用を禁止する」は規則第51条第17号のとおりで、雷管を取り付ける作業は最も危険な状態にあたるため、特に厳しく求められます。
「使用に適さない火薬類は譲渡人に返送するか廃棄の手続をとる」も、規則第51条第8号が使用に適さない火薬類をその旨を明記したうえで火薬類取扱所などへ返送することを求めていることに沿った記述で、湿気を帯びた爆薬などをそのまま使うことは認められません。
問73-9

火薬類取締法に定める発破に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①電気発破で不発が生じたときは、5分以上経過した後でなければ近づかない。
  • ②電気発破で不発が生じたときは、1分以上経過した後でなければ近づかない。
  • ③導火線発破で不発が生じたときは、5分以上経過した後に近づいてよい。
  • ④発破を行う場合は、発破前にのみ火薬類の数量を確認すれば足りる。
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正解 ①電気発破で不発が生じたときは、5分以上経過した後でなければ近づかない。
解説
火薬類取締法施行規則第55条第1項は、装塡された火薬類が点火後に爆発しないとき、又はその確認が困難であるときに守るべき事項を定めています。
電気雷管によった場合は、発破母線を点火器から取り外して端を短絡させ、再点火ができない措置を講じたうえで5分以上、それ以外の場合(導火線発破など)は点火後15分以上を経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に近づいてはならないとされています(同項第2号・第3号)。
時間を置く理由は、遅れて起爆するおそれがあるためです。電気雷管では、回路の一部に残った電気や接触の状態によって、点火の操作からしばらく遅れて作動することがあります。導火線では燃焼が途中で遅くなっている場合があり、消えたように見えて燃え続けていることがあります。
不発が最も事故につながりやすい場面であり、待ち時間を守ることが基本になります。
なお第55条第1項第3号は、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管(いわゆる電子雷管)によった場合を別に扱い、10分以上と定めています。同じ電気雷管でも5分では足りない場合があるということです。また同号は、導火管発破(細いプラスチック管の中を燃焼が伝わる方式で、導火線とは別のもの)の場合を5分以上としています。
本試験では、電気雷管の5分と、それ以外の15分の使い分けが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「電気発破で1分以上経過した後」は誤りで、必要な時間は5分以上です。
「導火線発破で5分以上経過した後に近づいてよい」は誤りで、導火線発破の場合は点火後15分以上経過した後でなければ近づけません。
「発破前にのみ数量を確認すれば足りる」は誤りで、規則第53条第2号により受渡し数量と消費残数量をその都度記録させ、同条第3号により残った火薬類を直ちに返送することが求められています。
問83-9

火薬類取締法に定める火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①火薬類取扱保安責任者を選任したときは、都道府県知事に届け出る。
  • ②火薬類を消費した者は、消費後の残数量を記録し帳簿に記載する。
  • ③火薬類の盗取又は紛失があったときは、遅滞なく警察官等に届け出る。
  • ④火薬類を廃棄しようとする者は、届出のみで廃棄することができる。
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正解 ④火薬類を廃棄しようとする者は、届出のみで廃棄することができる。
解説
火薬類取締法第27条第1項は、火薬類を廃棄しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。届出ではなく許可です。
廃棄を許可制にしている理由は、火薬類の廃棄そのものが極めて危険な作業であり、方法や場所を誤れば爆発を招くためです。あわせて、廃棄を装って火薬類が流出することを防ぐ意味もあります。
火薬類の管理は、譲受、消費、廃棄のいずれの段階でも都道府県知事の許可にかからしめられており、入りから出までの数量が追跡できる仕組みになっています。
また第46条第1項第2号は、火薬類を喪失し、又は盗取されたときに、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出ることを義務づけています。
本試験では、許可を要するものと届出で足りるものの区別が問われます。運搬は公安委員会への届出、廃棄は知事の許可、と押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
「火薬類取扱保安責任者を選任したときは都道府県知事に届け出る」は法第30条第2項及び第3項のとおり正しく、火薬庫の所有者・占有者や、一定数量以上の火薬類を消費する者に選任と届出が求められます。
「消費後の残数量を記録し帳簿に記載する」は規則第52条第3項第12号及び第53条第2号のとおり正しく、出納の記録により数量を管理します。
「盗取又は紛失があったときは遅滞なく警察官等に届け出る」は法第46条第1項のとおり正しく、犯罪に使われることを防ぐための規定です。
問93-9

発破作業の安全管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①発破に際しては、危険区域に関係人以外の者を立ち入らせない措置をとる。
  • ②発破母線は、点火するまで点火器に接続する側の端を開放しておくこと。
  • ③電気発破では、点火前に導通試験を行い回路の状態を確認する。
  • ④点火後、不発の有無を確認するまでは立入禁止の措置を継続する。
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正解 ②発破母線は、点火するまで点火器に接続する側の端を開放しておくこと。
解説
火薬類取締法施行規則第54条第4号は、電気発破を行う場合に、発破母線は点火するまで点火器に接続する側の端を短絡させておくことを求めています。短絡とは、2本の線の端どうしをつないで電気の逃げ道を作っておくことです。
したがって「開放しておく」という記述は誤りです。
短絡させる理由は、迷走電流や静電気、落雷による誘導電流が回路に入り込んだときに、その電気を雷管へ流さずに逃がすためです。開放したままにしておくと、わずかな電位差でも雷管に電流が流れ、思わぬ時期に起爆するおそれがあります。
一方、同号は、発破母線のうち電気雷管の脚線につなぐ側については、2本の心線が触れ合わないよう長短を不ぞろいにしておくことを求めています。こちらは短絡を防ぐための措置で、母線の両端で求められることが逆になる点に注意が必要です。
本試験では、短絡と開放を入れ替えた形で出題されます。点火器側は点火の直前まで短絡、と押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
「危険区域に関係人以外の者を立ち入らせない措置をとる」は規則第53条第16号のとおり正しく、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火できません。
「点火前に導通試験を行い回路の状態を確認する」は同規則第54条第9号のとおり正しく、作業者が安全な場所へ退避したことを確認したうえで、装塡箇所から30メートル以上離れた安全な場所で試験を行います。
「不発の有無を確認するまでは立入禁止の措置を継続する」も正しく、規則第55条第1項が定める待ち時間が経過し、確認が済むまで装塡箇所へ近づくことはできません。
問103-9

火薬類取締法に定める手続及び取扱いに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①火薬類を運搬しようとする者は、到着地の都道府県公安委員会に届け出る。
  • ②火薬類を消費しようとする者は、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。
  • ③火薬類を運搬しようとする者は、出発地の都道府県公安委員会に届け出る。
  • ④火薬類の製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
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正解 ③火薬類を運搬しようとする者は、出発地の都道府県公安委員会に届け出る。
解説
火薬類取締法第19条第1項は、火薬類を運搬しようとする場合は、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書、すなわち運搬証明書の交付を受けなければならないと定めています。
到着地ではなく出発地である点が問われます。運搬が始まる時点で経路や方法を確認し、必要があれば日時や経路について指示を出せるようにするためです。
火薬類を積んだ車両は、事故が起きれば周囲に大きな被害を及ぼします。そのため公安委員会は、通行する道路や時間帯について指示することができ、標識の掲示や消火設備の携行なども義務づけられています。
他の手続との対比では、製造だけが経済産業大臣の許可、販売営業・譲渡・譲受・火薬庫の設置・消費・廃棄が都道府県知事の許可、運搬だけが公安委員会への届出という整理になります。
本試験では、この整理が繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「到着地の都道府県公安委員会に届け出る」は誤りで、届出先は出発地を管轄する公安委員会です。
「消費は経済産業大臣の許可」は誤りで、第25条により消費の許可を行うのは都道府県知事です。
「製造は都道府県知事の許可」は誤りで、第3条により火薬類の製造は経済産業大臣の許可を受けます。大規模な設備と高度な技術の審査を要するため、国が直接判断する仕組みになっています。

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