問13-9
火薬類取締法に定める手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受ける。
- ②火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業大臣の許可を受ける。
- ③火薬類を消費しようとする者は、その所轄の警察署長の許可を受ける。
- ④火薬庫を設置しようとする者は、その所在地の市町村長の許可を受ける。
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正解
①火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受ける。
解説
火薬類取締法第17条第1項は、火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
同じく都道府県知事の許可が必要なのは、第12条の火薬庫の設置、変更又は移転と、第25条の火薬類の消費です。工事で発破を行う場合は、この消費の許可を受けることになります。
これに対し、第3条の火薬類の製造は経済産業大臣の許可です。第5条の販売営業は都道府県知事の許可、第19条の火薬類の運搬は出発地を管轄する都道府県公安委員会への届出です。
権限を分けている理由は、製造のように高度な技術と大規模な設備の審査を要するものは国が、地域の実情に応じて保安距離や保管の状況を確認するものは都道府県が、道路の交通に関わる運搬は公安委員会が担当するという役割分担によります。
本試験では、この4つの手続と権限者の組合せが繰り返し問われます。
他の選択肢が不適切な理由
「譲渡・譲受は経済産業大臣の許可」は誤りで、経済産業大臣の許可が必要なのは第3条の製造だけです。販売営業(第5条)も都道府県知事の許可である点に注意してください。
「消費は所轄警察署長の許可」は誤りで、第25条により消費の許可を行うのは都道府県知事です。警察署長が関わるのは、盗難などの事故が発生した場合の届出などです。
「火薬庫の設置は市町村長の許可」は誤りで、第12条により火薬庫の設置は都道府県知事の許可です。
火薬類取締法第17条第1項は、火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
同じく都道府県知事の許可が必要なのは、第12条の火薬庫の設置、変更又は移転と、第25条の火薬類の消費です。工事で発破を行う場合は、この消費の許可を受けることになります。
これに対し、第3条の火薬類の製造は経済産業大臣の許可です。第5条の販売営業は都道府県知事の許可、第19条の火薬類の運搬は出発地を管轄する都道府県公安委員会への届出です。
権限を分けている理由は、製造のように高度な技術と大規模な設備の審査を要するものは国が、地域の実情に応じて保安距離や保管の状況を確認するものは都道府県が、道路の交通に関わる運搬は公安委員会が担当するという役割分担によります。
本試験では、この4つの手続と権限者の組合せが繰り返し問われます。
他の選択肢が不適切な理由
「譲渡・譲受は経済産業大臣の許可」は誤りで、経済産業大臣の許可が必要なのは第3条の製造だけです。販売営業(第5条)も都道府県知事の許可である点に注意してください。
「消費は所轄警察署長の許可」は誤りで、第25条により消費の許可を行うのは都道府県知事です。警察署長が関わるのは、盗難などの事故が発生した場合の届出などです。
「火薬庫の設置は市町村長の許可」は誤りで、第12条により火薬庫の設置は都道府県知事の許可です。