2026年版・3-10

騒音規制法・振動規制法の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、騒音規制法・振動規制法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-10

騒音規制法に定める特定建設作業の騒音の規制基準として、敷地の境界線における大きさの上限に関し、適当なものはどれか。

  • ①75デシベル
  • ②80デシベル
  • ③85デシベル
  • ④90デシベル
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正解 ③85デシベル
解説
騒音規制法第15条第1項に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準では、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないことと定められています。
測る場所が作業機械のそばではなく敷地の境界線である点が重要です。騒音の大きさは音源から離れるほど小さくなるため、どこで測るかを決めておかないと基準の意味がなくなります。境界線としているのは、規制の目的が周辺の生活環境を守ることにあるためです。
デシベルは音の強さを対数で表した単位で、85デシベルはおおむね幹線道路の脇や、走行中の電車の車内に相当する大きさです。
なお振動規制法に基づく特定建設作業の振動の基準は、同じく敷地の境界線において75デシベルとされています。
本試験では、騒音の85と振動の75という2つの数値を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「75デシベル」は誤りで、これは振動規制法に基づく特定建設作業の振動の規制基準の値です。
「80デシベル」は誤りで、騒音規制法の特定建設作業の基準にこの値は用いられていません。
「90デシベル」も誤りです。なお、工場や事業場から発生する騒音の規制基準は区域の区分と時間帯ごとに別に定められており、特定建設作業の基準とは異なる体系である点にも注意してください。
問23-10

騒音規制法に定める特定建設作業の実施の届出に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①作業開始の日の7日前までに、市町村長に対して届け出なければならない。
  • ②作業開始の日の7日前までに、都道府県知事へ届け出なければならない。
  • ③作業開始の日の14日前までに、市町村長へ届け出なければならない。
  • ④作業開始の日の30日前までに、都道府県知事へ届け出なければならない。
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正解 ①作業開始の日の7日前までに、市町村長に対して届け出なければならない。
解説
騒音規制法第14条第1項は、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者に対し、当該作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより市町村長へ届け出ることを義務づけています。振動規制法第14条にも同じ内容が定められています。
届出先が市町村長である理由は、周辺の住宅の状況や生活の実態を最もよく把握しているのが市町村であり、苦情の窓口にもなるためです。指定地域そのものを指定するのは都道府県知事(市の区域内は市長)ですが、個別の作業の届出は市町村長が受けます。
7日という期間は、市町村が内容を確認し、必要があれば作業方法について指導するための時間です。
ただし同条第2項により、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合は、事前の届出に代えて、できる限り速やかに届け出ることとされています。
本試験では、届出先と期間の組合せが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「7日前までに都道府県知事へ」は誤りで、届出先は市町村長です。都道府県知事が行うのは指定地域の指定です。
「14日前までに市町村長へ」は誤りで、期間は7日前までです。14日という数字は、労働安全衛生法の工事計画の届出で用いられます。
「30日前までに都道府県知事へ」も誤りで、期間と届出先の両方が異なります。
問33-10

騒音規制法上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業がその作業を開始した日に終わらないものとする。

  • ①定格出力80キロワット以上のバックホゥを使用して行う作業
  • ②定格出力40キロワット以上のブルドーザを使用して行う作業
  • ③混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントによる作業
  • ④アースオーガーを併用してくい打ちを行うくい打機による作業
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正解 ④アースオーガーを併用してくい打ちを行うくい打機による作業
解説
騒音規制法施行令別表第2は、特定建設作業を8種類に限って列挙しています。
その第1号はくい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業ですが、かっこ書きにより、もんけんを使用する作業、圧入式くい打くい抜機を使用する作業、及びアースオーガーと併用する作業が除かれています。
アースオーガーとの併用が除かれている理由は、あらかじめ地面に穴を掘ってからくいを建て込む工法であり、くいを打撃して打ち込む方式に比べて発生する騒音が小さいためです。同じ理由で、油圧でくいを押し込む圧入式も除かれています。
特定建設作業を政令で限定列挙しているのは、規制の対象を明確にし、どの作業に届出が必要かを施工者が判断できるようにするためです。
本試験では、このかっこ書きの除外規定が繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「定格出力80キロワット以上のバックホゥを使用して行う作業」は別表第2第6号に該当し、特定建設作業です。
「定格出力40キロワット以上のブルドーザを使用して行う作業」は同表第8号に該当します。なおトラクターショベルは70キロワット以上が基準で、機種ごとに値が異なる点に注意してください。
「混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントによる作業」は同表第5号に該当します。アスファルトプラントの場合は混練重量200キログラム以上が基準です。
問43-10

振動規制法上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業がその作業を開始した日に終わらないものとする。

  • ①鋼球を使用して建築物などの工作物を破壊する作業
  • ②舗装版破砕機を使用して舗装を破砕する作業
  • ③手持式のブレーカーを使用して破砕する作業
  • ④ディーゼルハンマを使用してくいを打つ作業
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正解 ③手持式のブレーカーを使用して破砕する作業
解説
振動規制法施行令別表第2は、特定建設作業を4種類に限って列挙しています。
その第4号はブレーカーを使用する作業ですが、かっこ書きにより手持式のものが除かれています。
手持式が除かれている理由は、人が抱えて使う小型の機械であり、地盤へ伝わる振動の大きさが油圧ショベルに取り付けるような大型のブレーカーに比べて小さいためです。
また第3号の舗装版破砕機を使用する作業と第4号のブレーカーを使用する作業は、いずれも作業地点が連続して移動する作業で1日における移動距離が50メートルを超える場合が除かれています。1か所にとどまらないため、特定の地点に与える影響が限られるという考え方によります。
第1号のくい打機等については、くい打機からもんけんと圧入式くい打機、くい抜機から油圧式くい抜機、くい打くい抜機から圧入式のものが除かれています。いずれも打撃を伴わず、地盤へ伝わる振動が小さいためです。
振動規制法の特定建設作業は騒音規制法より数が少なく、バックホゥやブルドーザなどの建設機械は含まれていません。
本試験では、両法の対象作業の違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「鋼球を使用して建築物などの工作物を破壊する作業」は別表第2第2号に該当し、特定建設作業です。
「舗装版破砕機を使用して舗装を破砕する作業」は同表第3号に該当します。ただし1日の移動距離が50メートルを超える場合は除かれます。
「ディーゼルハンマを使用してくいを打つ作業」は同表第1号に該当します。同号のくい打機からは、もんけんと圧入式くい打機だけが除かれており、落下する重りの力で打ち込むディーゼルハンマはそのどちらでもないためです。
問53-10

騒音規制法に定める第1号区域における特定建設作業の規制に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①午後7時から翌日の午前7時までの時間においては、行われないこと。
  • ②午後10時から翌日の午前6時までの時間においては、行われないこと。
  • ③1日における作業時間は、14時間を超えないものであること。
  • ④同一の場所においては、連続して10日を超えて行われないこと。
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正解 ①午後7時から翌日の午前7時までの時間においては、行われないこと。
解説
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準は、指定地域を第1号区域と第2号区域に分けて、作業時間などを定めています。
第1号区域は、良好な住居の環境を保全するため静穏の保持を必要とする区域や、住居の用に併せて商業・工業の用に供されている区域などで、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域も含まれます。
第1号区域では、午後7時から翌日の午前7時までの時間に作業を行わないこと、1日の作業時間が10時間を超えないこと、同一の場所で連続して6日を超えないこと、日曜日その他の休日に行わないことが定められています。
第2号区域では、時間帯が午後10時から翌日の午前6時まで、1日の作業時間が14時間以内と、第1号区域より緩やかになります。
本試験では、この2つの区域の数値を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「午後10時から翌日の午前6時まで行われないこと」は誤りで、これは第2号区域の基準です。
「1日における作業時間は14時間を超えないこと」も誤りで、これも第2号区域の基準です。第1号区域では10時間を超えないこととされています。
「連続して10日を超えて行われないこと」は誤りで、連続日数の制限は区域を問わず6日です。
問63-10

振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①振動の大きさは、敷地の境界線において75デシベルを超えないこと。
  • ②災害その他非常の事態の場合でも、作業時間の制限は適用される。
  • ③同一の場所においては、連続して6日を超えて行われないこと。
  • ④日曜日その他の休日には、原則として行われないものであること。
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正解 ②災害その他非常の事態の場合でも、作業時間の制限は適用される。
解説
特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準は、災害その他非常の事態の発生により当該作業を緊急に行う必要がある場合について、作業時間、1日の作業時間、連続日数、休日に関する基準を適用しないとしています。
したがって「作業時間の制限は適用される」という記述は誤りです。
適用を除外している理由は、堤防の決壊や道路の崩壊のように、直ちに復旧しなければ人命や財産に被害が及ぶ場面では、時間帯を理由に作業を止めることが妥当でないためです。
同じ趣旨から、人の生命又は身体に対する危険を防止するために行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するために行う場合、道路法の規定により夜間に行うこととされている場合なども除外されています。
ただし、いずれの場合も届出そのものが不要になるわけではなく、緊急の場合はできる限り速やかに届け出ることとされています。
本試験では、除外される事項と除外されない事項の区別が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「敷地の境界線において75デシベルを超えないこと」は振動の規制基準のとおり正しい記述です。
「連続して6日を超えて行われないこと」も正しく、騒音規制法と共通の基準です。
「日曜日その他の休日には原則として行われないこと」も正しく、周辺の住民が在宅していることの多い日を避けるためのものです。
問73-10

騒音規制法に定める特定建設作業実施届出書の記載事項として、適当でないものはどれか。

  • ①特定建設作業を行う場所及び実施の期間
  • ②特定建設作業の種類及び使用する機械の名称
  • ③特定建設作業に伴う騒音の防止の方法
  • ④工事に従事する労働者の氏名及び年齢
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正解 ④工事に従事する労働者の氏名及び年齢
解説
騒音規制法第14条第1項及び騒音規制法施行規則第10条は、特定建設作業実施届出書の記載事項を定めています。
法第14条第1項が挙げるのは、氏名又は名称及び住所、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類、特定建設作業の場所及び実施の期間、騒音の防止の方法です。規則第10条第2項はこれに加えて、建設工事の名称と発注者、特定建設作業の種類、使用する機械の名称・型式・仕様、作業の開始及び終了の時刻、下請負人が作業を実施する場合はその名称、現場責任者の氏名と連絡場所を挙げています。あわせて、法第14条第3項により場所の付近の見取図を、規則第10条第3項により特定建設作業の工程を明示した工事工程表を添付します。
労働者の氏名や年齢は、この届出の記載事項に含まれていません。
含まれない理由は、この法律の目的が生活環境の保全にあり、規制の対象が作業から発生する騒音の大きさと時間帯だからです。作業に従事する人の労働条件は、労働基準法や労働安全衛生法が扱う事項です。
本試験では、法律ごとの目的と、それに対応する届出の内容の違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「特定建設作業を行う場所及び実施の期間」は、どこでいつ行うのかを示す中心的な記載事項です。
「特定建設作業の種類及び使用する機械の名称」も記載事項で、政令で定める特定建設作業のいずれに当たるかを確認するために必要です。
「特定建設作業に伴う騒音の防止の方法」も記載事項で、防音シートや低騒音型建設機械の使用など、講じる措置を示します。
問83-10

騒音規制法及び振動規制法に定める市町村長の措置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①規制基準に適合しないときは、騒音や振動の防止方法の改善を勧告できる。
  • ②改善の勧告を受けた者は、直ちに工事を中止しなければならない。
  • ③勧告に従わないときは、期限を定めて改善を命ずることができる。
  • ④特定建設作業を行う場所へ立ち入り、必要な検査をさせることができる。
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正解 ②改善の勧告を受けた者は、直ちに工事を中止しなければならない。
解説
騒音規制法第15条第1項は、指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときに、市町村長が期限を定めて騒音の防止の方法を改善し、又は作業時間を変更すべきことを勧告できると定めています。振動規制法第15条にも同じ規定があります。
ここで求められるのは方法の改善や作業時間の変更であって、工事そのものの中止ではありません。したがって「直ちに工事を中止しなければならない」という記述は誤りです。
中止ではなく改善としている理由は、この法律の目的が生活環境の保全にあり、必要な工事を止めさせることまでは目的としていないためです。防音壁の設置や機械の変更で騒音を抑えられるのであれば、その方法で目的を果たせます。
同条第2項により、勧告に従わない者には期限を定めて改善を命ずることができ、命令に違反すれば罰則の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
「防止方法の改善を勧告できる」は法第15条第1項のとおり正しく、作業時間の変更を求めることもできます。
「勧告に従わないときは期限を定めて改善を命ずることができる」は同条第2項のとおり正しい記述です。
「場所へ立ち入り必要な検査をさせることができる」は法第20条の立入検査の規定のとおりで、騒音計による測定などが行われます。
問93-10

騒音規制法及び振動規制法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①指定地域の指定は、原則として都道府県知事が行うものである。
  • ②指定地域の指定は、原則として市町村長が行うものである。
  • ③特定建設作業の届出は、指定地域の外で行う場合にも必要である。
  • ④特定建設作業の届出は、元請と下請の双方が行うものである。
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正解 ①指定地域の指定は、原則として都道府県知事が行うものである。
解説
騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項は、都道府県知事が、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音又は振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、規制する地域として指定すると定めています。市の区域内の地域については、市長が指定します。
指定を知事が行うのは、地域の指定が土地利用の状況を広域的に見て決める必要のある事柄だからです。一方、個別の作業の届出は住民に近い市町村長が受けるという役割分担になっています。
規制の対象は指定地域内で行われる特定建設作業に限られます。指定地域の外で同じ作業を行う場合、この法律に基づく届出は必要ありません。
また届出を行うのは、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者、すなわち元請負人です。
本試験では、指定の主体と届出の主体を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「指定地域の指定は市町村長が行う」は誤りで、原則は都道府県知事であり、市の区域内について市長が行います。
「届出は指定地域の外で行う場合にも必要」は誤りで、届出が必要なのは指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合です。
「届出は元請と下請の双方が行う」は誤りで、届出義務を負うのは建設工事を施工しようとする者、すなわち元請負人です。
問103-10

指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①災害により緊急に行う必要がある場合は、速やかに届け出れば足りる。
  • ②騒音と振動の両方に該当する作業でも、届出は一方だけでよい。
  • ③届出書には、特定建設作業の場所の付近の見取図を添付する。
  • ④第2号区域では、1日の作業時間が14時間を超えないものとする。
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正解 ②騒音と振動の両方に該当する作業でも、届出は一方だけでよい。
解説
騒音規制法と振動規制法は、目的も規制の対象も別々に定められた独立の法律です。
そのため、ある作業が騒音規制法施行令別表第2の特定建設作業にも、振動規制法施行令別表第2の特定建設作業にも該当する場合は、それぞれの法律に基づいて市町村長へ届け出る必要があります。したがって一方だけでよいという記述は誤りです。
例えば、もんけん以外のくい打機を使用する作業は両方の法律の特定建設作業に該当します。一方、定格出力80キロワット以上のバックホゥを使用する作業は騒音規制法だけの対象で、振動規制法の対象ではありません。
2つの法律に分かれている理由は、騒音が空気を伝わって耳に届くのに対し、振動は地盤を伝わって建物を揺らすというように、伝わり方も生活への影響の現れ方も異なるためです。
本試験では、両法の対象作業の重なりと違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「災害により緊急に行う必要がある場合は速やかに届け出れば足りる」は法第14条第2項のとおり正しく、事前の7日前という期限に代えて、できる限り速やかに届け出ます。
「届出書には場所の付近の見取図を添付する」は法第14条第3項のとおり正しい記述です。あわせて規則第10条第3項により、特定建設作業の工程を明示した工事工程表も添付します。
「第2号区域では1日の作業時間が14時間を超えないものとする」も規制基準のとおり正しく、第1号区域では10時間となります。

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