問13-10
騒音規制法に定める特定建設作業の騒音の規制基準として、敷地の境界線における大きさの上限に関し、適当なものはどれか。
- ①75デシベル
- ②80デシベル
- ③85デシベル
- ④90デシベル
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正解
③85デシベル
解説
騒音規制法第15条第1項に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準では、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないことと定められています。
測る場所が作業機械のそばではなく敷地の境界線である点が重要です。騒音の大きさは音源から離れるほど小さくなるため、どこで測るかを決めておかないと基準の意味がなくなります。境界線としているのは、規制の目的が周辺の生活環境を守ることにあるためです。
デシベルは音の強さを対数で表した単位で、85デシベルはおおむね幹線道路の脇や、走行中の電車の車内に相当する大きさです。
なお振動規制法に基づく特定建設作業の振動の基準は、同じく敷地の境界線において75デシベルとされています。
本試験では、騒音の85と振動の75という2つの数値を入れ替えた形で出題されます。
他の選択肢が不適切な理由
「75デシベル」は誤りで、これは振動規制法に基づく特定建設作業の振動の規制基準の値です。
「80デシベル」は誤りで、騒音規制法の特定建設作業の基準にこの値は用いられていません。
「90デシベル」も誤りです。なお、工場や事業場から発生する騒音の規制基準は区域の区分と時間帯ごとに別に定められており、特定建設作業の基準とは異なる体系である点にも注意してください。
騒音規制法第15条第1項に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準では、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないことと定められています。
測る場所が作業機械のそばではなく敷地の境界線である点が重要です。騒音の大きさは音源から離れるほど小さくなるため、どこで測るかを決めておかないと基準の意味がなくなります。境界線としているのは、規制の目的が周辺の生活環境を守ることにあるためです。
デシベルは音の強さを対数で表した単位で、85デシベルはおおむね幹線道路の脇や、走行中の電車の車内に相当する大きさです。
なお振動規制法に基づく特定建設作業の振動の基準は、同じく敷地の境界線において75デシベルとされています。
本試験では、騒音の85と振動の75という2つの数値を入れ替えた形で出題されます。
他の選択肢が不適切な理由
「75デシベル」は誤りで、これは振動規制法に基づく特定建設作業の振動の規制基準の値です。
「80デシベル」は誤りで、騒音規制法の特定建設作業の基準にこの値は用いられていません。
「90デシベル」も誤りです。なお、工場や事業場から発生する騒音の規制基準は区域の区分と時間帯ごとに別に定められており、特定建設作業の基準とは異なる体系である点にも注意してください。