問13-8
建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける仮設建築物に該当しないものはどれか。
- ①工事現場に設ける現場事務所
- ②工事現場に設ける材料置場
- ③工事現場に設ける下小屋
- ④工事完了後も存置する管理棟
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正解
④工事完了後も存置する管理棟
解説
建築基準法第85条第2項は、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物について、多くの規定を適用しないとしています。
ここで緩和の対象となるのは、当該工事のために設けられ、工事が終われば撤去される建築物です。工事完了後も引き続き使用するために存置する建築物は、たとえ工事中に建てたものであっても仮設建築物にあたらず、通常の建築物として建築基準法の規定が適用されます。
期間で区切っている理由は、緩和の根拠が「短期間しか存在しない」という点にあるためです。長く使い続ける建物であれば、周辺への影響も居住者の安全も通常の建築物と変わりません。
本試験では、緩和の対象となる建築物の範囲が問われます。工事のために設ける事務所・下小屋・材料置場、という3つの例示を押さえてください。
他の選択肢が不適切な理由
「工事現場に設ける現場事務所」は第85条第2項が明示する仮設建築物で、緩和の対象です。
「工事現場に設ける材料置場」も同項が明示するもので、資材を保管するための建築物が該当します。
「工事現場に設ける下小屋」も同項が明示するもので、型枠の加工や鉄筋の加工など、工事のための作業を行う簡易な建物を指します。
建築基準法第85条第2項は、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物について、多くの規定を適用しないとしています。
ここで緩和の対象となるのは、当該工事のために設けられ、工事が終われば撤去される建築物です。工事完了後も引き続き使用するために存置する建築物は、たとえ工事中に建てたものであっても仮設建築物にあたらず、通常の建築物として建築基準法の規定が適用されます。
期間で区切っている理由は、緩和の根拠が「短期間しか存在しない」という点にあるためです。長く使い続ける建物であれば、周辺への影響も居住者の安全も通常の建築物と変わりません。
本試験では、緩和の対象となる建築物の範囲が問われます。工事のために設ける事務所・下小屋・材料置場、という3つの例示を押さえてください。
他の選択肢が不適切な理由
「工事現場に設ける現場事務所」は第85条第2項が明示する仮設建築物で、緩和の対象です。
「工事現場に設ける材料置場」も同項が明示するもので、資材を保管するための建築物が該当します。
「工事現場に設ける下小屋」も同項が明示するもので、型枠の加工や鉄筋の加工など、工事のための作業を行う簡易な建物を指します。