2026年版・3-8

建築基準法(仮設建築物の制限)の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、建築基準法(仮設建築物の制限)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-8

建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける仮設建築物に該当しないものはどれか。

  • ①工事現場に設ける現場事務所
  • ②工事現場に設ける材料置場
  • ③工事現場に設ける下小屋
  • ④工事完了後も存置する管理棟
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正解 ④工事完了後も存置する管理棟
解説
建築基準法第85条第2項は、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物について、多くの規定を適用しないとしています。
ここで緩和の対象となるのは、当該工事のために設けられ、工事が終われば撤去される建築物です。工事完了後も引き続き使用するために存置する建築物は、たとえ工事中に建てたものであっても仮設建築物にあたらず、通常の建築物として建築基準法の規定が適用されます。
期間で区切っている理由は、緩和の根拠が「短期間しか存在しない」という点にあるためです。長く使い続ける建物であれば、周辺への影響も居住者の安全も通常の建築物と変わりません。
本試験では、緩和の対象となる建築物の範囲が問われます。工事のために設ける事務所・下小屋・材料置場、という3つの例示を押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
「工事現場に設ける現場事務所」は第85条第2項が明示する仮設建築物で、緩和の対象です。
「工事現場に設ける材料置場」も同項が明示するもので、資材を保管するための建築物が該当します。
「工事現場に設ける下小屋」も同項が明示するもので、型枠の加工や鉄筋の加工など、工事のための作業を行う簡易な建物を指します。
問23-8

建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける仮設建築物に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①建築主事等の確認を受けることなく、建築することができる。
  • ②建築主事等の確認を受けなければ、建築することができない。
  • ③工事の完了後も、特定行政庁の許可があれば存置できる。
  • ④延べ面積が10m²を超えるものは、確認が必要である。
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正解 ①建築主事等の確認を受けることなく、建築することができる。
解説
建築基準法第85条第2項は、工事現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物について、同法第6条から第7条の6までの規定を適用しないと定めています。
第6条は建築確認、第7条は完了検査、第7条の6は仮使用の認定に関する規定ですから、これらの手続を経ずに建築し、使用することができます。
手続を省いている理由は、これらの建築物が工事期間中だけ存在する一時的なもので、確認と検査に要する期間を待っていては工事の準備が進まないためです。
ただし、すべての規定が適用されないわけではありません。第20条の構造耐力や第32条の電気設備の安全に関する規定は適用され、倒壊や漏電による事故を防ぐ責任は変わりません。
本試験では、確認が不要である点と、適用される規定が残っている点をあわせて問う形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「確認を受けなければ建築できない」は誤りで、第85条第2項により第6条の適用が除外されています。
「工事の完了後も特定行政庁の許可があれば存置できる」は誤りで、工事のための仮設建築物は工事の完了とともに除却するものであり、存置を認める許可の制度は置かれていません。存続期間を定めた許可の制度があるのは、同条第6項の仮設興行場等です。
「延べ面積が10m²を超えるものは確認が必要」は誤りで、面積による区分は設けられていません。なお10m²という数値は、防火地域及び準防火地域外での増築等について確認を要しない場合の基準です。
問33-8

建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物について適用される規定として、適当なものはどれか。

  • ①避雷設備に関する規定
  • ②構造耐力に関する規定
  • ③防火壁の設置に関する規定
  • ④建築材料の品質に関する規定
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正解 ②構造耐力に関する規定
解説
建築基準法第85条第2項は、工事現場に設ける仮設建築物について適用しない規定を列挙しています。列挙されていない規定は、通常どおり適用されます。
第20条の構造耐力に関する規定は列挙されていないため適用され、仮設建築物であっても自重、積載荷重、積雪、風圧、地震などに対して安全な構造としなければなりません。
構造の安全だけは外していない理由は、倒壊が直ちに人命に関わるためです。仮設であっても人が中で働き、強風や大雪は工事期間中にも起こります。
これに対し、第33条の避雷設備、第26条の防火壁、第37条の建築材料の品質に関する規定は、いずれも同項で適用しないものとして列挙されています。
本試験では、適用されるもの(構造耐力、電気設備)と適用されないもの(避雷設備、防火壁、便所、建築材料の品質)の振り分けが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「避雷設備に関する規定」は第33条にあり、高さ20メートルを超える建築物に避雷設備を求めるものですが、仮設建築物には適用されません。
「防火壁の設置に関する規定」は第26条にあり、延べ面積1000m²を超える建築物を防火壁等で区画するものですが、仮設建築物には適用されません。
「建築材料の品質に関する規定」は第37条にあり、指定建築材料に日本産業規格等への適合を求めるものですが、仮設建築物には適用されません。
問43-8

建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物について適用されない規定として、適当でないものはどれか。

  • ①屋根の構造を不燃材料とすることを求める規定
  • ②建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定
  • ③電気設備の安全及び防火に関して定める規定
  • ④非常用の昇降機の設置に関して定める規定
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正解 ③電気設備の安全及び防火に関して定める規定
解説
建築基準法第85条第2項が適用しないものとして列挙する規定には、第19条の敷地の衛生及び安全、第22条の屋根の構造、第34条第2項の非常用の昇降機などが含まれます。
一方、第32条の電気設備に関する規定は列挙されておらず、仮設建築物にも適用されます。したがって「適用されない規定」としては適切でないことになります。
電気設備を除外していない理由は、仮設の建物ほど配線が仮設のまま使われ、漏電や過負荷による火災が起きやすいためです。工事現場では溶接機や仮設照明など負荷も大きく、電気を原因とする火災の危険が高くなります。
同じ考え方から、第20条の構造耐力の規定も適用されます。緩和されているのは主に手続と、都市の環境や延焼の防止を目的とする規定です。
本試験では、適用される規定と適用されない規定を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「屋根を不燃材料で造るなどの構造とすることを求める規定」は第22条にあり、第85条第2項により適用されません。
「建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定」は第19条にあり、敷地の地盤面を道の境より高くすることなどを求めるものですが、同項により適用されません。
「非常用の昇降機の設置に関する規定」は第34条第2項にあり、高さ31メートルを超える建築物への設置を求めるものですが、同項により適用されません。
問53-8

建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①建築物の敷地は、道路に2メートル以上接する必要がない。
  • ②用途地域による建築物の用途の制限は、適用されない。
  • ③建蔽率及び容積率の制限は、仮設建築物については適用されない。
  • ④防火地域内では、延べ面積を問わず屋根の規定が適用されない。
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正解 ④防火地域内では、延べ面積を問わず屋根の規定が適用されない。
解説
建築基準法第85条第2項は、工事現場に設ける仮設建築物について同法第3章の規定を適用しないとしています。第3章は、都市計画区域等内における建築物の敷地、構造、建築設備に関するいわゆる集団規定で、接道義務、用途地域の制限、建蔽率、容積率、高さの制限などが含まれます。
ただし同項にはただし書があり、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50m²を超えるものについては、第62条の屋根の構造に関する規定を適用するとされています。
したがって「延べ面積にかかわらず適用されない」という記述は誤りです。
この例外が置かれている理由は、防火地域や準防火地域が市街地の火災の広がりを抑えるために指定された区域であり、飛び火による延焼を防ぐ屋根の性能だけは、一定規模以上の仮設建築物にも求める必要があるためです。
本試験では、50m²という数値と防火地域という条件が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「道路に2メートル以上接する必要がない」は正しく、第43条の接道義務は第3章にあるため適用されません。
「用途地域による用途の制限は適用されない」も正しく、第48条の規定は第3章にあります。住居専用地域内であっても現場事務所を設けられます。
「建蔽率及び容積率の制限は適用されない」も正しく、第53条及び第52条の規定は第3章にあります。
問63-8

建築基準法に定める仮設建築物に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①応急仮設建築物を工事完了後3か月を超えて存続させるには許可が要る。
  • ②応急仮設建築物は、工事の完了後6か月までは許可なく存続させてよい。
  • ③仮設興行場を建築する場合は、建築主事等の確認だけで足りる。
  • ④仮設店舗の存続期間は、特定行政庁の許可により3年以内となる。
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正解 ①応急仮設建築物を工事完了後3か月を超えて存続させるには許可が要る。
解説
建築基準法第85条第3項は、非常災害があった場合の応急仮設建築物を建築した者が、建築工事を完了した後3か月を超えてその建築物を存続させようとするときは、その日より前に特定行政庁の許可を受けなければならないと定めています。
同条第4項により、特定行政庁は安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときに、2年以内の期間を限って許可することができます。さらに第5項により、特別の必要がある場合には1年を超えない範囲で期間を延長できます。
期間を区切っている理由は、この特例が災害直後の緊急の必要に応じるためのものだからです。無期限に認めると、通常の基準に適合しない建築物が市街地に残ってしまいます。
なお同条第1項により、応急仮設建築物は災害が発生した日から1か月以内に工事に着手するものが対象で、被災者が自ら使用するために建築するものは延べ面積30m²以内とされています。
本試験では、3か月・2年・1年という期間の使い分けが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「工事完了後6か月までは許可なく存続させてよい」は誤りで、許可を受けずに存続させられるのは工事完了後3か月までです。
「仮設興行場は建築主事等の確認だけで足りる」は誤りで、第85条第6項により特定行政庁の許可が必要です。
「仮設店舗の存続期間は3年以内」は誤りで、第85条第6項により、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などは1年以内の期間を定めて許可されます。
問73-8

建築基準法に定める用語に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
  • ②大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  • ③主要構造部とは、基礎、基礎ぐいその他の構造耐力上主要な部分をいう。
  • ④特定行政庁とは、建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域では市町村長をいう。
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正解 ③主要構造部とは、基礎、基礎ぐいその他の構造耐力上主要な部分をいう。
解説
建築基準法第2条第5号は、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段と定義し、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段などを除くとしています。
これに対し、基礎や基礎ぐいは建築基準法施行令第1条第3号の構造耐力上主要な部分に含まれるもので、主要構造部とは別の概念です。したがって設問の記述は誤りです。
2つの用語が使い分けられている理由は、それぞれの目的が違うためです。主要構造部は防火や避難の観点から、燃えたときに建物の骨組みとして持ちこたえられるかを問題にする概念です。一方、構造耐力上主要な部分は、荷重や外力を支えるという構造の観点からの概念です。
本試験では、この2つを入れ替えた形で出題されます。壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つが主要構造部と押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
「建築とは新築し、増築し、改築し、又は移転すること」は第2条第13号のとおり正しい定義です。
「大規模の修繕とは主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」は第2条第14号のとおりで、模様替についても同様に第15号で定義されています。
「特定行政庁とは建築主事等を置く市町村の区域では市町村長」は第2条第35号のとおりで、それ以外の区域では都道府県知事をいいます。
問83-8

建築基準法に定める道路内の建築制限に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①公衆便所は、特定行政庁の許可を受けなくても道路内に建築できる。
  • ②地盤面下に設ける建築物であれば、道路内に建築することができる。
  • ③道路の上空に設ける渡り廊下は、道路内に建築してはならない。
  • ④道路内に建築できるかどうかは、所轄警察署長が判断するものである。
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正解 ②地盤面下に設ける建築物であれば、道路内に建築することができる。
解説
建築基準法第44条第1項は、建築物や敷地を造成するための擁壁を、道路内に、又は道路に突き出して建築し、築造してはならないと定めています。道路は通行のための空間であり、そこに建築物が入り込むと交通や避難、消防活動が妨げられるためです。
ただし同項各号に例外が置かれています。第1号の地盤面下に設ける建築物は、地上の通行を妨げないため、特定行政庁の許可を受けることなく道路内に設けることができます。地下街や地下駐車場がこれにあたります。
第2号の公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物は、特定行政庁が通行上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合に限り建築できます。
第4号の公共用歩廊、いわゆるアーケードや、政令で定める道路上空の渡り廊下も、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可すれば建築できます。
本試験では、許可を要しないものと許可を要するものの区別、そして許可を行うのが特定行政庁である点が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「公衆便所は、特定行政庁の許可を受けなくても道路内に建築できる」は誤りで、第2号により特定行政庁の許可と建築審査会の同意が必要です。
「道路の上空に設ける渡り廊下は、道路内に建築してはならない」は誤りで、第4号の許可を受けた場合は建築できます。
「道路内に建築できるかどうかは、所轄警察署長が判断するものである」は誤りで、許可を行うのは特定行政庁です。警察署長が扱うのは道路交通法に基づく道路使用許可です。
問93-8

防火地域内に工事用の現場事務所を設ける場合に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①延べ面積が50m²を超える場合は、屋根の規定が適用される。
  • ②延べ面積が30m²を超える場合は、屋根の規定が適用される。
  • ③延べ面積にかかわらず、耐火建築物としなければならない。
  • ④延べ面積が50m²以下であっても、建築確認が必要である。
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正解 ①延べ面積が50m²を超える場合は、屋根の規定が適用される。
解説
建築基準法第85条第2項ただし書は、工事現場に設ける仮設建築物のうち、防火地域又は準防火地域内にあり延べ面積が50m²を超えるものについて、第62条の規定を適用すると定めています。
第62条は、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造について、市街地における火災を想定した火の粉により、防火上有害な発炎をしないこと、及び屋内に達する損傷を生じないことを求める規定です。
この例外が置かれている理由は、防火地域が建物の密集した市街地に指定されており、火災の際に飛んでくる火の粉によって次々に延焼が広がるのを防ぐ必要があるためです。屋根はその火の粉を最初に受ける部分です。
なお、第3章の他の規定や第6条の建築確認は、防火地域内であっても適用されません。
本試験では、50m²という面積と、適用されるのが屋根に関する規定だけである点が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「延べ面積が30m²を超える場合」は誤りで、基準となる面積は50m²です。30m²という数値は、第85条第1項の応急仮設建築物の規模の要件です。
「延べ面積にかかわらず耐火建築物としなければならない」は誤りで、適用されるのは屋根に関する第62条だけであり、耐火建築物とすることまでは求められません。
「延べ面積が50m²以下であっても建築確認が必要」は誤りで、確認に関する第6条は適用されません。
問103-8

建築基準法上、工事現場における危害の防止に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①建築工事等において、工事現場の周囲に仮囲いを設ける場合がある。
  • ②根切り工事を行う場合は、地盤の崩落を防ぐための措置を講ずる。
  • ③仮設建築物であるため、工事現場の危害防止の規定は適用されない。
  • ④落下物による危害を防止するため、工事現場に防護のための措置を講ずる。
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正解 ③仮設建築物であるため、工事現場の危害防止の規定は適用されない。
解説
建築基準法第90条第1項は、建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者に対し、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物や工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じることを義務づけています。
この規定は工事そのものに向けられたもので、建てられる建築物が仮設であるかどうかとは関係がありません。第85条第2項の緩和の列挙にも第90条は含まれていないため、適用されます。
したがって「危害防止の規定は適用されない」という記述は誤りです。
具体的な内容は建築基準法施行令第136条の2の20以下に定められており、工事現場の周囲への仮囲いの設置、根切り工事における地盤の崩壊の防止、落下物に対する防護などが規定されています。
本試験では、仮設建築物の緩和がどこまで及ぶのかという形で出題されます。工事中の安全に関する規定は緩和されません。

他の選択肢が不適切な理由
「工事現場の周囲に仮囲いを設ける場合がある」は施行令第136条の2の20のとおりで、木造で高さ13メートル若しくは軒の高さ9メートルを超えるものなどについて、高さ1.8メートル以上の仮囲いを設けます。
「根切り工事を行う場合は地盤の崩落を防ぐ措置を講ずる」は施行令第136条の3のとおりです。
「落下物による危害を防止するため防護のための措置を講ずる」は施行令第136条の5のとおりで、工事現場の外への落下を防ぐ養生などが求められます。

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